注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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戦後憲法裁判の記録を多数廃棄 自衛隊や基地問題、検証不能に
自衛隊に一審札幌地裁で違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟や、沖縄の米軍用地の強制使用を巡る代理署名訴訟をはじめ、合憲違憲などが争われた戦後の重要な民事裁判の記録多数を全国の裁判所が既に廃棄処分していたことが4日分かった。(中略)
判決文など結論文書はおおむね残されていたが、審理過程の文書が失われ、歴史的な憲法裁判の検証が不可能になった。
裁判所の規定は重要裁判記録の保存を義務づけ、専門家は違反の疑いを指摘する。(中略)
(以下略)
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燃やされ消される「原発事故対応」。行政文書が福島県内自治体で続々廃棄処分。「原発事故関連であっても特別扱いしない」。後世に引き継がれず、対応妥当だったか検証も困難に
福島県や県内市町村で、2011年3月に発生した福島第一原発事故以降の行政文書が保管期限を迎え、続々と廃棄処分されている事が分かった。行政文書は、原子力発電所の爆発事故という未曽有の事態に県や市町村がどのような対応を迫られたかを後世に伝える重要な資料となり得るが、既に大量の文書が焼却処分されている。
県や市町村職員は「文書が膨大で保管場所の確保が難しい」と話すが、原発事故後の各自治体の対応が果たして妥当だったか、振り返って検証する事も困難になった。住民が情報公開請求をしても文書そのものが存在しないケースも増えそうだ。
(以下略)
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さらに驚いたのが、裁判所まで戦後の重要な記録を廃棄処分にしていたことでした。戦後の日本の方向を決定づけた歴史的な憲法裁判について、判決文など結論文書は残されているものの、審理過程の文書は失われ、ここでも検証が不可能になりました。
かつて政府の不適切な文書管理を是正するため制定された「公文書管理法」では、歴史資料として重要な文書は保存期間の終了後、すべて国立公文書館に移管することなどが定められ、それに基づくガイドラインに沿った規則を各省庁が作って管理をするはずでした。
しかし現実は、森友問題での財務省の文書破棄や改ざん、防衛省・自衛隊のPKO日報隠蔽などで明らかなように、各省庁の内規によって法の趣旨はザルと化しています。
公文書管理委員会の委員を務める学習院大学学長の井上寿一氏は、公文書を破棄する理由が現時点で「文書を残すと政策判断のミスなどを後で指摘されるおそれがあり、損だ」というものであったとしても、後々、その公文書があれば「自らの判断が正しかった」という証明にもなりうる側面を指摘されています。
今の崩壊政権のために公文書破棄するのではなく、働く職員本人のためにも歴史や国民の評価に耐えうる公文書をしっかり残してほしい。