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公安の明らかな犯罪行為「転び公妨」の動画について 〜 内側の身体と霊的な法、「民意の尊重」コメント以降の厳格化

竹下雅敏氏からの情報です。
 この動画、現在よく見られているようです。動画の白いシャツの男が公安で、“体落とし”でオウム信者を道路に叩きつけています。明らかな犯罪行為が記録されています。
 公安のこうした横暴が、このケースだけだったとはとても思えません。おそらく、このような犯罪行為を日常的にやっているのではないかと思います。少なくともこのビデオに写っている公安関係者全員は、すでに霊的に裁かれています。ここ最近、彼らの体調は著しく不調のはずです。 
 人間は、肉体だけではなく、内側に上位の身体があります。肉体が国の法律に従わなければならないのと同様に、内側の身体は、霊的な法に従わなければなりません。私が時事ブログでアドバイスあるいは警告をしているような事柄は、その霊的な法である場合がほとんどです。そうでない場合には、速やかに法制化されます。
 時事ブログでは、為政者は民意を尊重するように忠告しています。明らかに民意に反することを行なえば、裁かれます。それは、著しい体調不良となって自覚されるはずです。この世界の法律でも、例えば飲酒運転の取り締まりなど、ある事件をきっかけに大変厳しくなりました。これと同様に、私が時事ブログで“民意を尊重するように”と書いたことは、この霊的な法が非常に厳格に扱われるようになったことを意味しています。
 皆さんは、私の言葉がなぜ霊的な法にとって重要な意味を持つのか、不思議に思われるかも知れませんが、現在、私たちの太陽系は、第1システム国津神第5レベル(4次元)の“きつをさね五神”によって総べられています。その五柱の女神の全てを任命したのは、私です。私の意向は、霊的な法として、非常に重要視されます。ブログ「光の海から」の2010年6月14日の記事をご覧になると、私が“法の輪”を回しているヴィジョンが出て来るのがわかると思います。これが何を意味しているのかは、明らかです。
(竹下雅敏)
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配信元)


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検察審査会、甘利氏の「不起訴は妥当だ」 〜日本は法治国家ではなく「放置国家」〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 甘利明前経済再生担当相と元公設秘書2人が、斡旋利得処罰法違反で刑事告発されていました。土地再生機構(UR)と建設会社の補償交渉の口利きで、建設会社側から現金を受け取ったという事件です。名もなき投資家さんがツイートしている通り、証拠のテープの中にやり取りが記録されていたと思います。驚いたことに、検察審査会は“不起訴は妥当だと議決した”とのこと。
 もはや日本は法治国家とは言えなくなりました。名もなき投資家さんは、“放置国家になっちゃいました”と言っていますが、その通りだと思います。安倍政権が何を目指しているのかが、この件でよくわかりました。 
 「法治国家、思想信条の自由」から「放置国家、首相晋三の自由」への転換です。「痴呆国家」とも言います。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)


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検察審査会、甘利氏の「不起訴は妥当だ」
引用元)
東京地検特捜部が不起訴処分とした甘利明前経済再生担当相について、検察審査会は「不起訴は妥当だ」と議決した。一方、元秘書2人については「一部、不起訴不当」だとして、再捜査を求めた。

(中略) 

 元秘書2人は、「起訴すべき」ではなく「不起訴不当」との議決だったため、特捜部が再び不起訴とした場合、検察審査会の2回目の審査は行われず捜査は終結する。

現職自衛官、安保法制で国を提訴 「集団的自衛権は違憲、出動命令に従う義務なし」

竹下雅敏氏からの情報です。
 現職の自衛官が、集団的自衛権の行使は憲法9条で認められていないとして、集団的自衛権行使の防衛出動命令に従う義務は無いとする訴えを起こしたとのことです。非常に勇気ある、そして重要な訴訟だと思います。集団的自衛権の行使は明らかに憲法違反で、言わば、アメリカと共に侵略行為を行う悪の手先として、自衛隊員が“入隊時に同意していない命令に従う”ことになります。こんな理不尽なことはありません。
 自衛隊員の方は、仕掛けられた戦争に対しては、国を守るためなら命を惜しまず戦うつもりだと思います。しかし、無茶苦茶なやり方で、しかもその成立経緯を見れば、おそらく正当化出来ない安全保障関連法によって、自衛隊員が悪に加担させられるのは、何ともやり切れない思いがします。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)

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配信元)

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現職自衛官、安保法制で国を提訴 「集団的自衛権は違憲、出動命令に従う義務なし」
引用元)
朝日新聞デジタル

安保関連法めぐり、現職の自衛官が国を提訴 東京地裁

安全保障関連法による集団的自衛権の行使は憲法違反だとして、現職の陸上自衛官が国を相手取り、「防衛出動」の命令に従う義務がないことの確認を求め、東京地裁に提訴した。11日に第1回口頭弁論があり、国は訴えの却下を求めた。

訴状で原告は、集団的自衛権の行使は憲法9条で認められていないと主張。集団的自衛権を行使するための防衛出動が命じられた場合、原告の生命が重大な損害を受けるおそれがあるとして、自衛隊の入隊時に同意していない命令に従う義務はないと訴えている。一方の国は、原告の訴えは不適法だと反論している。

[YouTube]くらべてみよう 現憲法と改憲案

竹下雅敏氏からの情報です。
 動画を見るのが面倒な人は、下のPDFファイルがオススメです。
(竹下雅敏)
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くらべてみよう 現憲法と改憲案
配信元)
 

下記のURLでPDFファイルがダウンロードできます。
https://drive.google.com/file/d/0B9grf2k1uO0zUzN3QnhKQXIwZzA/view?usp=sharing&pageId=106272475550567551183

[ちきゅう座・澤藤統一郎氏]甘利不起訴ー検察審査員諸君、今君たちに正義の実現が委ねられている。 〜甘利捜査を潰した黒幕〜

 東京地検特捜部の甘利不起訴処分ですが、6月3日付で東京検察審査会宛に審査申立がなされ、今後、甘利氏が起訴されるかどうかは、検察審会の判断に委ねられたようです。
 検察審査会とは、"国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので,検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ,その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたもの"ですが、小沢一郎氏を強制起訴に追い込んだ"幽霊検審"のような手を使えば、簡単に「不起訴相当」の判断がなされると思います。
 この事件は誰がどう見ても、「不起訴相当」や「不起訴不当」ではなく「起訴相当」だと思います。「起訴相当」の場合は、最終的に検察判断を無視して起訴することができます。
 "続きはここから"以降は、読者の方(はなぶさ源ちゃん様)からの情報提供です。紹介していただいたリテラの記事では、甘利捜査を潰した黒幕が暴露されています。その黒幕とは、法務省の黒川弘務官房長で次期事務次官が確実といわれている人物、「自民党の代理人」とも呼ばれており、ドリル優子が秘書の立件だけで終わったのも、この人物が暗躍していたからのようです。また、熱心な刑事訴訟法改正の推進者だったようで、「黒川官房長は、刑事訴訟法改革をやってくれた官邸、自民党へのお礼に、甘利捜査を潰したのではないか」とも噂されているようです。
 さらに、この人物はいわくつきで、「小沢一郎と森ゆうこを嵌めたのも黒川弘法務官房長」のようです。ネットで少し調べてみると、日米合同委員会の代表代理にもなっていたので驚きました。顔写真も出ています。
(編集長)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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甘利不起訴ー検察審査員諸君、今君たちに正義の実現が委ねられている。
引用元)
<澤藤統一郎:弁護士>

上脇博之政治資金オンブズマン共同代表(神戸学院大学教授)らが、被疑者甘利明らを告発したのが本年4月8日。同告発に対して東京地検特捜部は、5月31日付けで不起訴処分とした。
その処分通知は下記のとおりまことに素っ気ないもの。

処分通知書
平成28年5月31日
上脇博之 殿
東京地方検察庁 検察官検事 井上一朗 職印
貴殿から平成28年4月8日付けで告発のあった次の被疑事件は,下記のとおり処分したので通知します。

1 被疑者   甘利明,清島健一,鈴木陵允
2 罪 名   公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反,政治資金規正法違反,公職選挙法違反
3 事件番号  平成28年検第14913~ 14915号
4 処分年月日 平成28年5月31日
5 処分区分不起訴

これに対して、本日(6月3日)付で東京検察審査会宛に、下記のとおりの審査申立がなされ、甘利の起訴の有無は、検察審会の判断に委ねられた。
この申立の代理人弁護士は49名。その代表者が大阪弁護士の阪口徳雄君。私も、ワンノブ49sである。

審査申立書 
2016年6月3日
東京検察審査会 御中
別紙代理人目録記載の弁護士49名
被疑者 甘 利 明 
 被疑者 清 島 健 一
被疑者 鈴 木 陵 允
申立の趣旨 
 被疑者甘利明、清島健一および鈴木陵允らの下記被疑事実の要旨記載の各行為についてのあっせん利得処罰法および政治資金規正法に違反する告発事件について、「起訴相当」の議決を求める。

(中略) 

第7 検察官の処分 
 不起訴処分。理由は嫌疑不十分。なお理由は処分した検察官からの電話で、代理人代表弁護士が「嫌疑不十分」と聞いただけであり、どの事実についてどのように証拠がなく、嫌疑不十分となったかの質問をしたが、それは答えられないと拒否された。従って、報道されているように「権限に基づく影響力の行使」を『いうことを聞かないと国会で取り上げる』などという違法・不当な強い圧力を行使した場合に限定した解釈をした結果不起訴になったか否かは不明である。

(中略) 

5 結語 
(中略)… 
 口利きによる利益誘導型の政治が政治不信を招き、それを防止するために制定されたあっせん利得処罰法の趣旨を十分理解したうえで、検察官の不起訴処分に対して法と市民の目線の立場で「起訴相当」決議をしていただきたく審査請求をする次第である。ちなみにあっせん利得処罰法違反で500万円を受領した事件の時効は本年8月20日に満了する。早急に審査の上、起訴相当の議決をして頂きたい。

不起訴処分と同時に、甘利の政治活動への復帰が報じられている。甘利本人にとっても、起訴は覚悟のこと、不起訴は望外の僥倖と検察に感謝しているのではないか。不起訴処分は、限りなくブラックな政治家を甦らせ、元気を与えるカンフル剤となる。それだけではない。政治家の口利きは利用するに値するもので、しかも立件されるリスクがほぼゼロに近いと世間に周知することにもなる。

これでは、あっせん利得処罰法はザル法というにとどまらない。あっせん利得容認法、ないしはあっせん利得奨励法というべきものになる。

(中略) 

検察審査会は単に不起訴不当というだけではなく、国民目線で、起訴相当の議決をすべきである。そうでなければ、政治とカネにまつわる不祥事が永久に絶えることはないだろう。

検察審査員諸君、あなたの活躍の舞台ができた。せっかくの機会だ。このたびは、あなたが法であり、正義となる。政治の浄化のために、民主主義のために、勇躍して主権者の任務を果たしていただきたい。
(2016年6月3日)

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