(前略)
『現場で進む、汚染水との戦い~漏らさない・近づけない・取り除く~』
2018-07-31 経済産業省・資源エネルギー庁
(中略)
そもそも「汚染水」とは何か?
ここで、「汚染水」とは何か、その発生のメカニズムと対策がおこなわれることとなった経緯について、ちょっとおさらいしてみましょう。
2011年に起こった東日本大震災発生にともなって発生した、福島第一原発の事故。水素爆発が発生し、燃料が融け落ちてしまったことは、皆さんもご存じの通りです。
原子炉の内部に残る、溶けて固まった燃料(「燃料デブリ」と呼ばれます)には、水をかけて冷却状態を維持していますが、水が核燃料に触れることで、高い濃度のセシウムやストロンチウムなどの放射性物質を含んだ「汚染水」となり、原子炉建屋内に滞留しています。これが基本的な汚染水発生のメカニズムですが、・・・・・・・(以下省略)
『73年ぶり2回目の「ほぼ玉音放送」が流されたのに、・・・誰も気が付かない無残』
実は1年半前の
2017年1月24日(月曜日)に東京電力のホームページで、『汚染水発生量の抑制を目的に、毎時4・5トンだった注水量を昨年12月から段階的に低減。2,3号機でも順次実施します。』と書いている。
東電は
事実上『汚染水は冷却水だった』と認めたが、それ以降も
政府やマスコミ、有識者は相変わらず『汚染水=冷却水』の事実を必死で隠していた。
今回
とうとう7月31日に経済産業省・資源エネルギー庁のホームページの『そもそも「汚染水」とは何か?』
では、原子炉の冷却水だった事実を、今回はハッキリと認めているのです。歴史的に見ても今回の意味は限りなく大きいでしょう。
(中略)
そもそもの話、地下水脈ですが、これは通常の河川と同じ仕組みで上流の山側から1日当たり400トン流れてくるなら、同じ量が下流の海側に流れ去る。
地下水云々の汚染水なら原発の周辺に地下ダムを造るだけで簡単に解決する。降雨の場合ならビニールシート程度でも解決するのです。
(中略)
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25日、広島高裁で三木裁判長は運転差し止めを命じた仮処分を取り消し、再稼働を可能にしました。
続く28日、今度は大分地裁で佐藤裁判長は、運転差し止めを認めず、四国電力は再稼働を表明しました。昨年12月に広島高裁の野々上裁判長が出した運転差し止めを命じる仮処分を次々と否定した形です。
司法が原発推進におもねるのは想定内ですが、想定外に悲惨だったのが、その判断理由でした。
広島高裁三木裁判長の決定は、専門家から原発司法史上最悪とまで言われるお粗末な内容で、解説する弁護士も言葉を失うほど。中でももっとも批判を浴びたのが、三木裁判長の持ち出した「社会的通念」から判断して安全性に問題がないとした点です。「阿蘇カルデラの破局的噴火については、国が具体的な対策を策定していないし、国民の大多数も格別危険視していないことから、伊方原発の安全性は欠けていないというのが社会通念だ」と決めつけ、法律よりも科学的根拠よりも社会通念を元に「対応不可能な具体的な危険性は存在しない」と結論しました。有り体に言えば、国民が心配していないのだから安全と言い放ったのですね。「社会通念」と言い切れるほど国民は破局的噴火のことを知らない、社会通念で再稼働できるならば、社会通念で差し止めできるだろうという真っ当なツッコミも飛び出す有様です。
これで止まるどころか、28日の大分地裁の決定にも法律家が腰を抜かしました。
原子力委員会が審査に使う「火山ガイド」というものがあり、破局的噴火の時期や規模がかなり正確に予測できることを前提としています。しかし、火山学会などからの批判もあり、広島高裁ですら「不合理」だと判断していました。ところが大分地裁の佐藤裁判長は「合理的」だと判断を下しました。
判断の根拠や整合性などは日本の司法には無用らしいぞ。
どこまで劣化するのでしょう。