注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
この問題で財務省は、決裁文書の書き換えは去年2月から3月にかけて佐川氏が行った国会答弁と整合性を取るためで、佐川氏も関与したと説明していますが、答弁のどういった点にそごがあったのか明らかにしていません。
(中略)
このうち2回は安倍総理大臣の妻の昭恵氏に関するものです。
(中略)
東洋大学の早川和宏教授は(中略)「政治に関わる記述を削除したのは、文書にあってはまずいと考えたからだと推測される。佐川氏には証人喚問でその理由を説明してもらうことを強く望みたい」と話しています。
証人喚問で予想される展開について、複数のメディアから取材を受けたが、
補佐人の弁護士が喚問に立ち会った場合は、決裁文書に関する質問に対しては、刑事訴追を受けるおそれがあるという理由で、証言を拒否するだろう。国会答弁に関する質問も、改ざんに関連するとの理由で拒否するかもしれない。そうなると答えられるのは、答弁内容の決定の流れの一般論ぐらいになる。
との趣旨のコメントをした。
(中略) 「刑事訴追を受けるおそれ」があるとして証言を拒絶することは、佐川氏にとって、法的権利行使として許されることである。しかし、それが、本当に、佐川氏自身にとって、最終的に自らの正当な権利を守ることにつながるのだろうか。
(中略)その場合、「罪障隠滅のおそれ」があるとされ、強制捜査や、逮捕・勾留の理由にされる可能性がある。常識的に考えれば、国会での証人喚問では証言を拒否しても、検察での取り調べでは供述するということになるだろう。結局、供述は、すべて捜査機関である検察に対して行い、刑事処分についての判断を委ねることになる。
(中略)
佐川氏にとっては、むしろ、国会の場で、記憶していることをすべて証言し、その評価を、国会や国民に委ねるという態度をとることが、自らの正当な利益を守ることになるのではないか。(中略)決裁文書書き換えで刑事責任が問われる可能性は、常識的に考えれば決して高くはない。
(中略)
国会の証人喚問に弁護士の補佐人を立ち会わせることなく、証言拒否は一切行わず、記憶していることをありのままに証言することを期待したい。
佐川氏の900回にも及ぶ国会答弁と、改ざん前の決済文書との矛盾点の多くは「事前の価格提示や、関係する政治家などの記録の有無」に関するもので、そのうち2回は昭恵氏に関する部分です。その部分がなぜ改ざんに至ったのか今回の証言で明らかにできれば、国会の面目躍如と言えます。
しかし、実際には郷原弁護士の予想されるように、佐川氏は「刑事訴追を受けるおそれがあるという理由で証言を拒否する」と見られており、通り一遍の答弁に終始すると思われます。
「刑事訴追を受けるおそれ」があるとして証言を拒否することは、佐川氏の権利であるとしながらも、しかし郷原弁護士は、それが佐川氏にとって良いことだろうかと疑義を投げかけています。
国会での証言は拒否しても、検察での取調べでは実際問題として供述せざるを得ず、そうなれば結局、佐川氏に関しては捜査機関である検察に刑事処分の判断を委ねてしまうことになります。
これまでずっと検察の問題を指摘してきた郷原氏に言わせれば「現在の検察は、〜全面的にゆだねることができる信頼できる存在なのだろうか」という状況の中、法律家の観点からは「決済文書書き換えで刑事責任が問われる可能性は決して高くない」となれば、刑事訴追を恐れるよりも、国会で全てを証言し、国会や国民にその評価を委ねる方が、はるかに佐川氏の利益を守ることになるのではないか、と助言されています。
国民のためにも、そして佐川氏自身のためにも、証人喚問で光を当ててほしい、そう思います。