2025年10月11日 の記事

[Instagram]気持ちよく楽しそうに水に飛び込むのは?

ライターからの情報です。
わたし、ワンちゃんだと思ったのですが
なんと!
(メリはち)
————————————————————————
配信元)

東京地裁「国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法」との判決で福島雅典先生勝訴 / 現在係争中の「コロナワクチン被害者国賠集団訴訟に追い風」

 2023年2月に京都大学の福島雅典名誉教授が厚労省を相手取って裁判を起こされました。当時、厚労省はワクチン被害に関する重要なデータを途中から不開示にしました。これに対して「新型コロナワクチンの詳細な安全性に関わる非臨床試験の全データ、及び臨床試験で生じた有害事象の全データ」と「新型コロナワクチン購入契約書」の2点の開示請求を求めての提訴でした。そしてその判決が2025年10月9日に出ました。東京地裁は「新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法だ」として「文書を合理的な範囲に区切り、その範囲ごとに開示できるか判断するよう」厚労省に求めました。国民の安全のために全面開示が命じられなかったのは不本意ですが、契約内容については福島先生の勝訴で一歩前進でした。
 ファイザー社との契約内容については、当時からいくつかの国ですでに明らかにされていました。中でも南アフリカとの契約内容を鹿先生が解説されていたことを思い出します。「購入者があらかじめ知っておくべき内容」では、ワクチンの長期的な副作用(5〜10年)、ワクチンの有効性は現時点では不明。現時点で分かっていない副作用が今後生じる可能性があるということ。「ワクチン被害が出た場合の損害賠償」では、政府が全ての金額を支払わなければならない、つまりファイザーは一銭も払わない。「秘密情報」では、政府首脳にしか開示できないものとされ、「購入金額や損害賠償準備金など金に関する情報は明らかにしてはならない。」という圧倒的にファイザー優位で責任逃れの契約内容でした。日本政府との契約内容がこれよりもマシなものだとは到底思えません。
 2025年9月30日時点での厚労大臣の回答は「ファイザーやモデルナが感染予防効果を認めているかどうか、厚労省は承知してございません。」というもので、秘密の契約に忠実のようです。また日本政府は救済制度の補償額を減らしたいのか「副作用で認定されたが悪化して死亡したケースでは死亡認定しない」という矛盾した判定を増やしているそうです。
 鵜川和久氏は、今回の東京地裁の判決が「コロナワクチン被害者国賠集団訴訟に追い風です。」とコメントされていました。国がワクチン被害者を切り捨てることは許されません。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————
配信元)
————————————————————————
コロナワクチン文書の全面不開示、東京地裁「違法」 部分開示求める
引用元)
 新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法だとして、名古屋市の一般財団法人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、決定を取り消した。品田幸男裁判長は、全面不開示を違法とした上で、文書を合理的な範囲に区切り、その範囲ごとに開示できるか判断するよう厚労省に求めた

 判決によると、国は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、製薬会社とワクチン供給に関する契約を結んだ。健康・医療問題を研究する一般財団法人「LHS研究所」は2023年1月、厚労省にワクチンの購入契約書の開示を求めた。国は「公にすると製薬会社の正当な利益を害する恐れがある」として、ファイザーやモデルナなど4社と交わした文書を全面不開示とした。

 判決はまず、情報公開法では、開示請求された文書の中に不開示とする情報が含まれていても、その部分を除いて公開するのが原則だと指摘。ワクチンの契約書では他国の事例などから、一定の内容ごとに合理的な範囲で区切った上で、開示するかどうかを検討することは可能だとした。開示により製薬会社などの利益を害する情報が必ず推測されるとは考えがたく、全てを不開示とするのは違法と結論づけた。
(以下略)

» 続きはこちらから