ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正文科相に、文部科学大臣としての資格は無い ~キャバクラのようなサービスの「マッサージ」なら免許不要であるが、庄司代表自らがそれを否定~

竹下雅敏氏からの情報です。
 林芳正文科相が公用車でキャバクラヨガに通っていたことを、週刊文春が報じました。リテラも後を追って報じましたが、報道に対して、ポジティブスターヨガの庄司ゆうこ代表が、“ポジティブスターヨガは健全なヨガスタジオ”だとして、週刊文春に訂正と謝罪を求めました。リテラはさっそく記事を削除、風俗店と確認は出来なかったとして謝罪をしました。
 庄司ゆうこ氏の反論に対して、週刊文春がどのような対応をするのか様子を見ていたのですが、ここで非常に斬新な視点から、林文科相の行為とポジティブスターヨガの問題点を指摘する記事が出てきました。引用元の記事は、緻密で正確な論拠を提示しており、この論理に反駁するのは難しいのではないかと思います。
 要点は、医師以外の者が客に健康増進のためにマッサージを施すには、免許が必要だということです。しかも、こうした免許を与える養成校の認可権限を持っているのは文部科学大臣なので、林大臣が「健康のため」に無免許のマッサージを受けていたとすれば、大臣を務める資格は無いと論じています。
 「健康のため」ではなく、キャバクラのような接待としてのサービスであれば、マッサージに免許は要らないそうです。ところが当のポジティブスターヨガの庄司代表自身が、キャバクラヨガであることを否定しています。なので、ポジティブスターヨガは、無免許で健康のためのマッサージを客に施していたことになり、“ポジティブスターヨガは受講者に対し、セミナー料を全額返還すべき義務がある”としています。
 時事ブログでこの問題を取り上げた時、文春の記事には店の名前も代表の名前も出ていませんでした。ところが、記事に対して、当のヨガスタジオの代表が自ら、お店と自身の名前を公開して反論しました。カレイドスコープも論じていますが、庄司ゆうこ氏の反論はあまり説得力があるものには見えません。ポジティブスターヨガの業務形態は、通常の認識において、キャバクラと言われる店とどう見ても変わりがないからです。
 ポジティブスターヨガが通常のヨガ教室の営業形態とかけ離れているのは明らかで、庄司代表の言う“健全なヨガ教室”の健全の意味がはっきりとはわかりませんが、性的サービスを含まないという意味で使っているとしても、個室で1対1でヨガを指導するサービスは、キャバクラでの接待業務とどう違うのか、私にはわかりません。
 キャバクラでないとすれば、無免許で違法に施術していたことになり、接待でのマッサージであったとすれば、キャバクラヨガの名称を受け入れざるを得ません。
 記事の内容は非常に斬新で、林文科相の責任を追求する論拠になっていると思います。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。
引用元)
(前略)
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
(中略)
文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。
あん摩マッサージ指圧師の免許を取得するには3年以上の専門教育を認可された養成校で受け、国家試験に合格する必要がある。
(中略)
林大臣が性的あるいはキャバクラのようなサービスではなく、「健康のため」無免許マッサージを受けていたとすれば文部科学大臣を勤める資格はない。即刻辞任すべきである。

仮にポジティブスターヨガでの施術がキャバクラのようなサービスであれば、盲人の自立を妨げるわけでは無いので問題無い。

ポジティブスターヨガのサイトの記述
4/25でのスクリーンショットである。


(中略)
(健康を目的とした)マッサージはあはき法第1条違反である。よってポジティブスターヨガは受講者に対し、セミナー料を全額返還すべき義務がある。

もちろん、性的あるいはキャバクラのようなサービスのための「マッサージ」ならあん摩マッサージ指圧師の免許は不要である。しかしそのことは庄司代表が自ら否定されているのである。
(以下略)
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配信元)
 
 

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