注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
休憩時間に、ある男性が僕に寄って来られた。「看護師の娘(20代)がコロナワクチンを接種してしまいました。2回とも。病院には拒否の意向を伝えたんですが「ワクチンを打つか、仕事をやめるか」の二択を迫られ、結局打ってしまいました。2回目を打った後、39度の発熱があってしばらく寝込みました。娘によると、熱が出たのは他にも何人もいるとのことです。今日先生の話を聞いて、ワクチンを打たせてしまったことを猛烈に後悔しています。打つか仕事をやめるかの二択となれば、仕事をやめさせるべきだった。それぐらいに思っています。
(中略)
父親の心痛は察するに余りある。この話のひどいところは、本人が事前にきちんと接種拒否の意思表示をしたのに、病院がそれを無視したことにある。拒否に対して「仕事をやめるか、それともワクチンを打つか」と脅し、半ば接種を強制した。これ、ほとんど犯罪だと思うんだけど。
(以下略)
(中略)
同労働局によると、退職を迫られた看護師は1年ごとの有期契約。接種を断ると、契約期限を待たずに病院側が作成した自己都合退職届へのサインを促されたという。また病院は4月以降、ワクチンを接種しない職員を自宅待機させ、その間の賃金を払わないと周知していたという。
相談を受けた同労働局は病院に対し、労働契約法に基づいて「やむを得ない事情がなければ契約期間が満了するまで解雇できない」と説明。「ワクチンを接種していない者への不利益は許されない」とする予防接種関連改正法の付帯決議も挙げて理解を求めた。
(以下略)
一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。
二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。
(以下略)
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
⇒人権相談に関する窓口はこちら
(以下略)
「世間の空気に流されずに、ワクチンの危険性を知りながら、このような目にあう方がおられる。このようなことが起こってはならないと昨年の衆議院厚生労働委員会で付帯決議を付けるために努力した人が何人もいたのに」と無念の思いを語られていました。
昨年、時事ブログでも取り上げた「付帯決議」を再度お知らせします。これは法令ではないものの「接種をしていない者に対して差別やいじめ、職場や学校などで不利益な取り扱いをしてはならない」と明確に示されていて、労働法上、解雇や賃金不払いなどをしてはならないことの根拠になります。
昨年11月、国会で田村厚労大臣が「医療従事者へのワクチン接種は強制ではなく、打たないことによって差別や不当な対応はあってはならない」と明言していること、さらにその答弁に沿って、厚生労働省が「職場などで接種を受けない人に差別的な扱いをすることのないよう」HPで指導しています。もしも職場で接種を強制された場合は、この「付帯決議」や厚労省の指針を示すことで守られるはずですし、専用の窓口に相談することもできます。
情報を下さった方から「一人でも多くの人が、ワクチンから逃れることができるようにと願っています。」と添えられていました。