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年金受給開始年齢75歳へ引き上げ、受給額も半分以下に 〜良い世界が訪れそう〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 予想された通りの輝かしい未来(グローバリストにとって)が、遠からず起こるということです。年金受給年齢は、70歳、75歳以降へと繰り延べられ、現行受給額の半分以下の水準にならざるを得ないとのこと。医療負担も5〜6割負担になるとのことで、これで、自分の身体のことは自分で面倒を見なければならなくなり、大麻解禁と相まって、良い世界が訪れそうです。
 なぜ、良い世界なのか。夕張という輝かしい先例があります。日本全体が夕張となる日も近いわけで、年寄りは皆、ヨーガや太極拳、自宅での大麻栽培(合法化された後)という、お金のかからない方法で一層健康になって行きます。まさに、将来は適者生存が自然の摂理なのだと実感することでしょう。“男性71才、女性74才時点で、半数が介護を必要とする状態になる可能性が高い”とのことですが、為せば成る、というわけで、金が無いなら無いなりに、適者は生存していると思われます。
 レイノルズ一家では、こうした未来に対し適切な助言として、ロボットスーツの活用を提唱しています。より高度な未来形があるのですが、それは、将来のレイノルズ一家で紹介する予定です。
 適者でなければどうなるのかですが、今後の世界の激変を考えると、“劣悪な施設で悲しい余生を送る”ことすら起こらない可能性があります。グローバリストは、懸命に人口の90%を削減しようと頑張って、戦争、ワクチン、GMO、農薬、ケムトレイル、人工地震、人工台風etc、頑張っているのですが、そんなことをする必要は無いのです。何もしなくても、アホな首相が1人居れば、人口の9割は自然消滅します。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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夫婦2人で月19万円の年金、半分以下に削減か…受給開始年齢も75歳へ引き上げも
引用元)
(前略) 

社会保障体制の崩壊の構図 

 あと約10年で、まず年金積立金が底を突き始めます。

(中略) 

 年金受給年齢も、現行の65歳以降から70歳、75歳以降へと繰り延べされるか、現行受給額の半分以下の水準へと急減せざるを得なくなるでしょう。

(中略) 

医療機関に掛かった際の現行の3割負担では到底賄えず、5~6割負担になるともいわれています。

(中略) 

 いずれにしろ約10年後の25年には、(中略…)社会保障費の総額は現在の110兆円から150兆円規模になると推計されています。なかでも年金制度は莫大な負担に耐えきれず、(中略…)将来的には5割以下の給付水準にならざるを得ないのです。

今の若者世代は今よりひどい老後地獄


(中略) 

 日本人の平均寿命は男性80歳、女性87歳ですが、健康寿命は男性71歳、女性74歳です。つまり、(中略…)男性71歳、女性74歳時点で半数が介護を必要とする状態になる可能性が高いということです。

(中略) 

6畳一間に布団を敷き詰めた部屋に高齢者を5人も6人も詰め込む「無届介護施設」が、月4~5万円からありますが、日本の老人のほとんどが、こういう劣悪な施設で哀しい余生を送ることにもなりかねません。

(中略) 

 ところが現状では、世間の人々は平穏な世の中がこれからも続いていくかのように錯覚しています。
オリンピックなどやって浮かれている場合ではないのです。7000億円の東京オリンピック予算が2~3兆円に膨らみそうな一方、社会保障体制が崩壊して国民の命が危険に晒される可能性があるのです。

(以下略)

[Everyone says I love you !]今度はテロ等組織犯罪準備罪の名前で出してくる共謀罪が、テロと無関係の犯罪600以上を対象にしている件。

 3回国会に提出し、3回とも廃案になった共謀罪を「テロ等組織犯罪準備罪」という名称に変更して、安倍政権が9月の臨時国会に提出することを検討しているようです。
 "共謀の対象になる罪は…600を超え…道路交通法や公職選挙法にも適用され…テロには全く関係のない犯罪が目白押し"とあり、高江のヘリパッド建設に反対している人たちもその対象に含めることが可能なようです。既に公安が反対する市民を"犯罪勢力"と表現しており、恣意的な運用で市民を粛清してくる可能性が高く、"絶対に反対しないといけません"。
(編集長)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)

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今度はテロ等組織犯罪準備罪の名前で出してくる共謀罪が、テロと無関係の犯罪600以上を対象にしている件。
(前略) 

 共謀罪は、重大な犯罪を実際に実行に移す前に相談しただけで処罰するもので、小泉政権が2003年、04年、05年の計3回、関連法案を国会に提出しました。

 しかし、犯罪は実行したときに初めて犯罪として処罰されるのが近代刑法の大原則だとして猛批判を受けました。犯罪は実行して初めて法益が侵害され、可罰性が生まれるのが原則で、相談だけでは実害がないからです。

 さらに、捜査当局の拡大解釈で市民団体や労働組合も「団体」として処罰対象になるといった野党や世論からの批判を浴び、3回とも廃案になりました。

 ところが、今回は、4年後に東京五輪・パラリンピックを控える中、世界で相次ぐテロ対策の一環として位置づけ、2020年の東京五輪やテロ対策を前面に出す形で、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」(組織的犯罪集団に係る実行準備行為を伴う犯罪遂行の計画罪)に変えるとしています。

(中略) 

 このテロ準備罪について9月に召集される臨時国会での改正案提出を検討しているそうなのですが、なんと共謀の対象になる罪は法定刑が4年以上の懲役・禁錮の罪とし、その数は600を超えます。窃盗や詐欺などの一般の罪のみならず、道路交通法や公職選挙法にも適用されることになり、対象範囲が広く、テロには全く関係のない犯罪が目白押しです。

 これでは、テロ準備罪というネーミングは詐欺と言われても仕方がないでしょう。

 過去の共謀罪法案では、適用対象を単に「団体」としていたが、今回は「組織的犯罪集団」に限定し、「目的が4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」と定義し、テロ組織や暴力団、人身取引組織、振り込め詐欺集団などを想定しています。

(中略) 

 しかし、たとえば、沖縄県の米軍基地でのヘリパッド建設に反対行動をとろうとしている人たちも、道路交通法違反を目的とした組織的犯罪集団とされかねません。つまり、組織的犯罪集団と言っても限定性が弱く、捜査当局によって解釈が拡大される可能性が強いのです。

 また、過去の法案では、犯罪を行うことで合意する「共謀」だけで罪に問われていたのに対して、今回は共謀という言葉を使わずに「2人以上で計画」と置き換えたうえで、計画した誰かが、「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為」を行うことを構成要件に加え、武器調達のためにパンフレットを集めるなどの行為を想定しているというのです。

 しかし、この「準備行為」などの言葉は定義があいまいだし、パンフを集めたらもう適用というのではほとんど限定の役に立っていません。

 このように、東京オリンピックをだしに、テロ準備などとネーミングをしていますがテロと全く関係ない犯罪を600種類も対象にしている今回の共謀罪。

 市民の安全を図るどころか、恣意的な運用で市民生活をかえって危険にさらしかねず、絶対に反対しないといけません

(以下略)

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[YouTube]これぞ自然の神秘!!ポットホールに大感激

竹下雅敏氏からの情報です。
 自然に出来た球状の石だということです。
(竹下雅敏)
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これぞ自然の神秘!!ポットホールに大感激
配信元)

デイリーポータルZの記事「これぞ自然の神秘!!ポットホールに大感激」の関連動画です。

デイリーポータルZ
http://portal.nifty.com/

はぁ?内閣法制局「“生前退位”は憲法改正が必要」→ 昭和46年政府見解:皇室典範の改正で可能

 完全に違憲である集団的自衛権の行使容認を閣議決定した政府、そしてそれを合憲とした内閣法制局が、天皇陛下の生前退位については、"憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている"と言うのですからちゃんちゃらおかしい。しかも、生前退位は、昭和46年政府見解でも皇室典範の改正のみで可能とされ、憲法との整合性は問題ないようです。
 にもかかわらず、天皇陛下の意思で退位することは憲法第1条にある「天皇の地位は国民の総意に基づく」という部分に抵触すると言っているのですが、日本国民の総意に基づかなければならないの"地位のみ"で、今回はその地位を変える話は全くしていないので、憲法第1条は関係ないようです。本当にヤクザかマフィアの言いがかりのレベルです。
(編集長)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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“生前退位”内閣法制局「憲法改正が必要」
配信元)

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引用元)
(前略) 

 天皇陛下のお言葉を、安倍首相は「重く受け止めている」と述べたが、憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている。

 政権幹部によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。これは憲法の第1条で「天皇の地位は国民の総意に基づく」と定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。

 一方、生前退位を今の天皇陛下だけに認めるのであれば、特例法の制定で対応可能だと説明しているという。

(以下略) 

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配信元)



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引用元)
楊井人文:日本報道検証機構代表・弁護士

天皇の退位制度を採用するには憲法改正を要せず、皇室典範を改正すれば可能であるというのが政府見解である(高辻正巳内閣法制局長官昭和46年3月10日衆院内閣委員会、瓜生順良宮内庁次長昭和47年4月26日参院予算委員会第一分科会)。園部逸夫元最高裁長官の『皇室法概論』456頁もそう指摘している。

(以下略) 

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またも「お気持ち」の政治利用、内閣法制局「など」が天皇陛下の生前退位に改憲が必要とミスリード
引用元)
天皇に関し、日本国民の総意に基づかなければならないのは「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位のみです。今回天皇の「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位を変える話は全くされていないので、憲法第1条は関係ありません。

皇位の継承について定めているのは憲法第2条。そこでは「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とされています。皇室典範では第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあるのみで、天皇の「生前退位」を明文的には禁じてはおらず、単に「想定外」であるに過ぎません。

要するに皇室典範の改正のみ「生前退位」は可能となり、憲法を変える必要がないことは明らかです。

(以下略)

“とんでもないことになってきた”台風9号10号11号の発生の原因について新たな見解が…

竹下雅敏氏からの情報です。
 台風のこうした画像を見ると、やはり誰もが異様なものを感じるようです。この台風発生の原因について、陰謀論ではない新たな見解が提示されました。説得力はあります。
(竹下雅敏)
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配信元)


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