共謀罪にスパイ奨励条文(治安維持法で多用された思想弾圧の切り札)が盛り込まれていた

 共謀罪法案に「実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する」という治安維持法とソックリの"スパイ奨励条文"があることが判明しました。治安維持法の第6条には「罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス」とする条文があり、戦前、スパイを潜入・密告させ思想弾圧の切り札として多用されたようです。
 先日取り上げたそもそも総研の動画で、元東京地検公安部検事だった落合弁護士が公安警察は「事件を作って」市民運動に対抗しているという趣旨の発言をしていましたが、この「スパイ奨励条文」があることで、下の記事では"標的とする組織に潜入して、そこで共謀罪の対象となることを唆したり、煽ったりしてその話し合いを証拠にした場合、これは共謀罪の前提となりえ、もしその流れで誰かが銀行から預金を引き下ろしたりしたことをもって「着手」とすれば組織が根こそぎ一網打尽になる可能性が起きえる"と指摘しています。
(編集長)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)





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共謀罪(テロ等準備罪)とスパイ奨励 &司法取引
転載元)
<村上良太(むらかみりょうた):ジャーナリスト> 

ネットで赤旗を読んで知ったのだが、今、準備されている共謀罪(テロ等準備罪)にスパイ奨励条文が盛り込まれたという。戦前の治安維持法で多用された思想弾圧の切り札だというのだ。これは看過できないと思えるので、以下に少し引用したい。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-03-19/2017031915_01_1.html

 「明らかになった共謀罪法案では「実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する」という自首減免規定があります。戦前の弾圧法規である治安維持法も第6条に「罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス」としていました。この規定を利用して、多くのスパイが日本共産党に潜入し、スパイの密告と手引きで多くの活動家が逮捕されました。」(赤旗 3月19日)

  もし警察当局とつながった人物が標的とする組織に潜入して、そこで共謀罪の対象となることを唆したり、煽ったりしてその話し合いを証拠にした場合、これは共謀罪の前提となりえ、もしその流れで誰かが銀行から預金を引き下ろしたりしたことをもって「着手」とすれば組織が根こそぎ一網打尽になる可能性が起きえる。そして、当該人物は「自首」したり、捜査に協力して全部自白したりすることで罪が免除される、ということになる。取りしまりたい側からすればこれくらい便利な条文はないだろう。もちろん取り締まられる対象になりえるのは共産党に限らないことは言うまでもない。何しろ対象犯罪は277もあるのだ。

  偶然だが、筆者の大学時代の刑法ゼミの教官・中山研一教授が治安維持法の研究者だったため(著書に岩波新書「現代社会と治安法 」)、筆者は2月11日付で本紙に同様の危惧を感じて一文を書いた。

  「この共謀罪を考えた場合、アメリカで頻繁に行われている司法取引が日本でも導入されるケースを想像してみたい。もしある組織に警察当局と通じた人物Aさんが潜入したとする。もしAさんが組織の中で共謀的な話を振ってみんなで話し合う場を作ったとして、その場合に組織の誰かの行為が「予備行為」とされて共謀罪(テロ等準備罪)が適用されたとしよう。この場合、Aさんも無論、共謀罪で逮捕されるはずだが、Aさんが事の起こりからすべてを自白する、ということで司法取引をしてAさんは罪が問われない、というような事例は起こりえないと言えるだろうか。つまり、ある組織を当局が一網打尽にしたい場合にこのような作戦を取る可能性はないか、ということである。この場合、共謀というものも居酒屋の冗談半分のような話ですら、重大な陰謀とされる可能性はないのだろうか。いずれにしてももしこのようなことがあったとすればAさんは実際に話し合われたこと以上のことまで自白するかもしれない。

  もちろん、日本の警察や司法がこのような手を使うとは考えたくない。これは単なる想像に過ぎない。とはいえ、法案を考える時、私たち市民はそれが孕む最悪の可能性、というものも想定するべきなのである。」

  これを書いた段階ではそういう嫌な予感があったのだが、まさか条文に盛り込まれることになるとは夢思ってもいなかった。恐ろしい事態だ。そして、この共謀罪を突破口にしてある人物を捜査の対象にすれば標的とする組織の個人に対する様々な情報収集が可能となりえるだろう。実際に逮捕されなかったとしても捜査関係者がテロ対策という名目で正当性をもって様々な組織に潜入する可能性がある。これは憲法改正以前に、相当大きく社会を変えることになるだろう。

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