【NHK受信契約最高裁判決】「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張を退ける ~NHKの実質敗訴~

竹下雅敏氏からの情報です。
 NHKの受信料に関する最高裁判決は、まるでNHK側が勝ったように報じられていますが、この問題に詳しい立花孝志氏によれば、実質NHKの敗訴だったようです。NHK側の「契約を申し込んだ時に契約が成立する」という主張は退けられ、NHKは未契約者から受信料を徴収しようとすると、裁判を起こして判決が確定しなければならなくなりました。
 最後に貼りつけた動画では、簡単な説明がありますが、これに続く「敗訴しています2 」の14分22秒~15分48秒の所で、立花氏は“NHKは、裁判をして、最高裁まで争わないと、未契約の人から受信料が取れない”と言っており、万一NHKから訴訟を起こされても、“裁判になるとテレビを捨てれば勝てる”と言っています。
 また、続きの動画「敗訴しています3 」の1分10秒~2分10秒の所では、NHKの集金人が来た場合、未契約の人はこれまで通り、“契約しない。文句があるなら裁判所に行け。ここから立ち去れ”と言えば、確実に集金人を追い返すことが出来ると言っています。
 また、この裁判はNHKを見ている証拠がある人の場合であって、そうでない場合にNHKが訴訟を起こすケースはまずないようです。また、NHKは訴訟を起こす可能性はほぼゼロだと言っています。この動画の4分2秒以降では、7年間でNHKが訴訟を起こしたのは1,000件に満たず、宝くじが当たるレベルだということです。
 立花氏によると、現状の放送法では最高裁がこのような判決を下すのは当然で、最高裁には全く非がないとの事。問題は、放送法を全く改めようとしない国会議員にあると言っています。NHKを批判しているのは、山本太郎氏とごく一部の議員のみということで、今後、放送法を変更する必要があると言っています。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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NHK受信契約訴訟 契約義務づけ規定は合憲 最高裁大法廷
引用元)

動画は引用元でご覧ください

NHKが受信契約の申し込みに応じない男性に対して起こした裁判で、最高裁判所大法廷は(中略)… テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
(中略)

裁判で争われた4つの論点
(中略)
1つ目は、「放送法64条の規定が憲法に違反するかどうか」です。
(中略)
2つ目は、「受信契約はどの時点で成立するか」です。
これについて最高裁は、「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断しました。
3つ目は、「いつから支払いの義務が生じるか」です。
(中略)…受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、公平を図るうえで必要かつ合理的だ」としてNHKの主張を認めました。
そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。
受信料の時効は5年ですが(中略)… 最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。

(以下略)
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配信元)
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NHK受信契約裁判、実質NHKの負けだったwwwwwwwwww
引用元)
元スレ:http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1512543921/
1 :風吹けば名無し:2017/12/06(水) 16:05:21.50 ID:jhh0hbSK0. net
NHK受信契約、成立には裁判必要最高裁 https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24323400W7A201C1000000

「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。
契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならない。


(以下略)
 
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NHK受信契約最高裁判決 判決文ではNHK敗訴しています1
配信元)

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