「黒い雨」訴訟、原告側が勝訴 〜 被爆者救護法の「被爆者」を根拠にし、行政の裁量を批判した画期的な判断

 広島の原爆直後の「黒い雨」によって被爆したにもかかわらず、国の決めた「大雨地域」以外の人々は援護の対象となっていませんでした。対象地域以外の人々の健康被害には、一定の条件をつけて国が暫定的に手帳を交付するという裁量で応じていました。しかし国が指定した地域以外の「黒い雨」に打たれて被曝した人々にも被爆者健康手帳を交付するよう求めた訴訟に、29日広島地裁は、同様に被爆者と認める初めての判断をしました。75年という時間をかけてやっと被爆した方々の当然の願いが届きました。当時の国の判断に固執せず、被爆者援護法の趣旨に立ち返って「被爆者」を判断したことと、法律を超える行政の裁量を厳しく批判したことは、期せずして今後の被曝問題への提言となりました。司法が国の立場に立つか、国民の立場に立つか、それによって判断は真逆になりますが、広島地裁は将来への希望も示してくれたように感じました。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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「黒い雨」訴訟、原告側が勝訴 全員に手帳の交付命じる
引用元)
(前略)
 国は激しく降ったとされる大雨地域に限り、援護の対象としてきた。それ以外の地域の人に手帳の交付を認めた今回の司法判断は、戦後75年の節目に、国の援護行政のあり方を厳しく問うものといえる。
(中略)
 国は大雨地域の人を「被爆者」とは直接には認めず、通達によって、その後の健康診断でがんなどの特定疾病がみつかれば、手帳を交付するという「切り替え」と呼ばれる政策で救済してきた
 判決は、こうした通達を根拠とする国の援護行政の枠組みに対し「法律による行政の原理の下では、許されるはずはない」と厳しく指摘。国側が、暫定的な措置として「裁量の範囲」とした反論を退けた
(以下略)
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「黒い雨」国の指定地域外も被爆者と認める判決 広島地裁
引用元)

(前略)
判決で広島地裁は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。

さらに、複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました

そのうえで、今回の原告は、過去に専門家が行った雨の範囲に関する調査や、本人たちの説明を基にすれば、全員が「黒い雨」を浴びたか、その場で生活を続けたことで内部被ばくしたと認められ、援護区域と同じ程度に影響を受けたと指摘しました

そして、国が指定した11の病気のいずれかを発症していることから、全員を被爆者と認めました。
(以下略)
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配信元)

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