いぶりがっこを救え!食中毒を起こしたことのない伝統の保存食が作れなくなる食品衛生基準が施行

 いぶりがっこ、秋に大根をつるして囲炉裏の煙でいぶし、塩やザラメなどが入った米ぬかに2ヶ月以上漬け込む秋田県の郷土漬物で、伝統の保存食として有名です。農家それぞれに受け継がれて来た製法があり、燻しに使う木の種類、漬け込む食材や漬ける環境によって様々に異なる味わいがあるそうです。工場で作られる画一的な味のいぶりがっことは違って、地元の人には好みの味や昔懐かしい味の作り手があるのでしょう。腸内環境が注目される昨今では、有望な乳酸発酵食品です。
 ところが、浅漬けの食中毒事件をきっかけに、国は唐突に漬物製造業に営業許可を義務づけました。これまで使い慣れた台所や作業小屋では許可されず、食品衛生法の求める施設を多額の費用をかけて整備し、改修し、保健所の審査を受け、営業許可を得なければなりません。過去にいぶりがっこで食中毒が起こったことは無いのに不可解な話です。国は添加物満載の加工食品は認めて、身体の免疫力を高める伝統食は邪魔しているみたい。
 川内博史氏は漬物製造業の定義を「除く塩漬け燻製により製造される漬物」として別途の施設基準を定めることが可能ではないかと名案を出しておられます。無実の優良食品いぶりがっこを救え!
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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いぶりがっこ、伝統の味ピンチ 衛生基準導入、高齢農家「何年できるか」 秋田
引用元)
(前略)
全国で浅漬けなどの食中毒が相次ぎ、国は6月施行の改正法で、漬物製造業を営業許可の取得が必要な業種に追加。国際標準に沿った衛生管理を義務付け、専用の製造場所を設けるよう規定した
(以下略)

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