本村健太郎弁護士の明快な指摘「政治家は統一協会の解散命令を出させ、徹底的に取り締まるところまでやるべき」

 ネット上で「本村健太郎弁護士がすごい」と話題で誰だれ? うまく動画があったので拝見しました。タレントさんとの二足のわらじの方と知り、一瞬あの、大阪の口八丁な人が頭に浮かびましたが全然違った!あまりにも真っ当で理解しやすい解説に驚き、心強く思いました。
 岸田首相の「統一協会は社会的に問題がある」という言い方では控えめすぎる、認識不足だとテレビで言い切り、最高裁ですでに違法な団体、違法な活動をしていると判断された組織だという前提で、政治家は関係を断ち切るのは当然のこと、今後はさらに進んで、統一協会の被害者を出さない、これまでの被害者を救済する、最終的には宗教法人の解散命令を出して、統一協会を徹底的に取り締まるところまでやらないと政治家の義務を果たしたことにはならない、と胸のすくコメントでした。アンケート調査で上っ面の関係を調査して見せてお茶を濁すだけでは全然ダメ。
 解散命令は難しいのかという問いにも、刑事事件の有無が要件というのは文化庁宗務課の勝手な解釈で、条文上の要件にはすでに十分該当している、むしろこれまで解散の申し立てを文化庁がやらなかったことが「怠慢」と、ここでもキッパリ。これまで行政、政治家がやるべきことをやっていないために被害が拡大してきたことを明確に指摘されました。
「統一協会は、憲法で信教の自由を保障された宗教団体の枠外にある組織だというふうに、みなさん、認識を改めてください」と、とても大事なアドバイスをされていました。信教の自由を理由に統一協会を擁護する人は、壺の可能性大です。
 選挙の時の良い判断基準ができました。その候補者は、統一協会の解散命令に尽力したかどうか、です。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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本村弁護士、旧統一教会「布教活動が違法と司法判断」解散申し立てないのは「怠慢」
引用元)
(前略)
 1996年、オウム真理教に対して解散命令が行われたことを受けて、全国霊感商法対策弁護士連絡会が統一教会(当時)にも解散請求を出すよう文化庁に求めたが、文化庁宗務課は「解散請求まではできない」と回答していたという。
(中略)
 宗教法人法第81条(解散命令)の条文には「著しく公共の福祉を害すると認められる場合」「宗教団体の目的を著しく逸脱した場合」とあり、本村氏は「これには十分、すでに該当しているはずなんです」と説明。「文化庁、行政の怠慢だと思います。文部科学大臣が権限を行使して早急に、あるいはとっくの昔に裁判所に統一教会の解散命令申し立てをするべきだったんです」と切った。

 本村氏は2001年の札幌地裁が統一教会の布教活動の違法性を認定した判決を下しており、最高裁まで争われたが、確定判決となっていることも説明。「すでに裁判所は統一教会のやっている布教活動そのものが違法であるという司法判断が下っているんです。最高裁で確定しているんです。にもかかわらず行政、あるいは政治家の方がやれることをやっていないだけなんですね」と“怠慢”をあらためて強調した。
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配信元)





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