注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
1996年、オウム真理教に対して解散命令が行われたことを受けて、全国霊感商法対策弁護士連絡会が統一教会(当時)にも解散請求を出すよう文化庁に求めたが、文化庁宗務課は「解散請求まではできない」と回答していたという。
(中略)
宗教法人法第81条(解散命令)の条文には「著しく公共の福祉を害すると認められる場合」「宗教団体の目的を著しく逸脱した場合」とあり、本村氏は「これには十分、すでに該当しているはずなんです」と説明。「文化庁、行政の怠慢だと思います。文部科学大臣が権限を行使して早急に、あるいはとっくの昔に裁判所に統一教会の解散命令申し立てをするべきだったんです」と切った。
本村氏は2001年の札幌地裁が統一教会の布教活動の違法性を認定した判決を下しており、最高裁まで争われたが、確定判決となっていることも説明。「すでに裁判所は統一教会のやっている布教活動そのものが違法であるという司法判断が下っているんです。最高裁で確定しているんです。にもかかわらず行政、あるいは政治家の方がやれることをやっていないだけなんですね」と“怠慢”をあらためて強調した。
本村弁護士
— 桃太郎🐾 (@momotro018) September 2, 2022
『岸田総理は認識不足、統一教会は最高裁で布教活動自体が違法だという判決が出ており、一応まだ宗教法人だが既に違法な組織だと認定されてる。関係を断ち切るのは当然であり、被害を受けた方を救済し、解散命令を出すまでいかないと政治家としての義務を果たした事にはならない』#ミヤネ屋 pic.twitter.com/MZnv8GRqHC
本村弁護士
— 桃太郎🐾 (@momotro018) September 2, 2022
『解散命令は難しい?→そんな事はありません!文化庁宗務課が勝手に法令を解釈してテキトーな事を言っている。条文上はそんな制限はない、過去の違法行為で充分該当している。最終的に判断するのは裁判所、文部科学大臣は申立をするだけ、やらなかったのは怠慢でしかない。』#ミヤネ屋 pic.twitter.com/hdZpEyWLlH
本村弁護士
— 桃太郎🐾 (@momotro018) September 2, 2022
『統一教会は反社に当てはまる?→認識を改めて頂きたいのが、普通の宗教法人とは違う、組織的・詐欺的・脅迫的な団体であり、憲法で補償されている信教の自由とは枠外にあると司法判断が出てます。今後は言い訳しないで、あくまでも違法な団体として取締りをしていただきたい』#ミヤネ屋 pic.twitter.com/xZzyK3xBtE
本村弁護士
— 桃太郎🐾 (@momotro018) September 2, 2022
『統一教会の線引きを何処が調べるか?→今までは被害者が個別に対応をするしかなかった。実際には文部科学大臣が宗教法人法で解散命令をする権限がある、しかし文化庁宗務課としては非常に消極的な対応しかして来なかった。これをガツンと「やれ!」と言わせるのが政治家です』#ミヤネ屋 pic.twitter.com/PFA5VkwE2x
自民党政権が公安に圧力をかけて統一教会への家宅捜索をストップさせた件を紀藤弁護士が解説 #統一教会の宗教法人格を取り消すべき #自民党気持ち悪いよね https://t.co/3N7PrQx0Yq
— 桃太郎🐾 (@momotro018) September 3, 2022
— 梅都利和 (@oHDhCtNj2v4tcxO) September 4, 2022
岸田首相の「統一協会は社会的に問題がある」という言い方では控えめすぎる、認識不足だとテレビで言い切り、最高裁ですでに違法な団体、違法な活動をしていると判断された組織だという前提で、政治家は関係を断ち切るのは当然のこと、今後はさらに進んで、統一協会の被害者を出さない、これまでの被害者を救済する、最終的には宗教法人の解散命令を出して、統一協会を徹底的に取り締まるところまでやらないと政治家の義務を果たしたことにはならない、と胸のすくコメントでした。アンケート調査で上っ面の関係を調査して見せてお茶を濁すだけでは全然ダメ。
解散命令は難しいのかという問いにも、刑事事件の有無が要件というのは文化庁宗務課の勝手な解釈で、条文上の要件にはすでに十分該当している、むしろこれまで解散の申し立てを文化庁がやらなかったことが「怠慢」と、ここでもキッパリ。これまで行政、政治家がやるべきことをやっていないために被害が拡大してきたことを明確に指摘されました。
「統一協会は、憲法で信教の自由を保障された宗教団体の枠外にある組織だというふうに、みなさん、認識を改めてください」と、とても大事なアドバイスをされていました。信教の自由を理由に統一協会を擁護する人は、壺の可能性大です。
選挙の時の良い判断基準ができました。その候補者は、統一協会の解散命令に尽力したかどうか、です。