読者の方からの情報です。
投稿いただいた情報により、「マイナンバー制度は憲法13条が保障するプライバシー権を侵害するとして、自分の個人番号の利用差止めや削除などを求めた訴訟」が東京、名古屋、大阪、仙台、金沢、新潟、福岡など全国8カ所で続々提訴されていたことを知りました。現在、東京と横浜が控訴しています。その中の横浜訴訟の原告に加わった方が、その理由を書かれていました。事業主としてマイナンバー制度が経済的にも実務的にも非常に負担になることが理由の一つですが、もっと大きな問題点が「マイナンバー制度を放っておくと、IT技術の高度化にともなって、すべての自分自身の社会行動が紐付けされ、日本社会は超監視社会になってしまうことを確信したからです。」とありました。「マイナンバー制度は、税や社会保障ばかりでなく、健康や消費行動など社会生活上の全行動を記録するGPS装置になる危険性をもっていますから、違法、違憲と言わざるをえません」と意見陳述されたそうです。
さらに今問題になっている健康保険証一本化も、2020年のこの記事で「政府は、その仕組みを利用して医療や健康の個人情報を管理・共有し、さらにはビッグデータとして民間会社に使ってもらおうと意図しています。慎重に取扱いを要する個人情報である医療・健康情報を、本人の同意もなしに目的外利用するのは、明らかにプライバシーの侵害です。」と指摘されていました。
加えて危惧されているのが「マイナンバー法は、その9条5で、刑事事件で捜査の目的のために利用することができる」ことで、すでに「警察は、依頼者やその関係者の行動記録を無制限に集めている」ことを確認されています。
今年3月にろくな審議もしないままスピード可決した警察法改正ですが、そこで定められた「サイバー警察局」「サイバー特別捜査隊」の捜査対象は「私たちが日常生活で利用している電子メール、SNSなどによるコミュニケーションの領域そのもの」で、警察はすでに被疑者写真、指紋、DNAなど膨大な個人情報を収集しているにもかかわらず、国民の個人情報を保護する法律はないままです。
この警察法改正を無理やり可決させた二之湯智国家公安委員長は、統一教会との関係が取りざたされていました。
さらに今問題になっている健康保険証一本化も、2020年のこの記事で「政府は、その仕組みを利用して医療や健康の個人情報を管理・共有し、さらにはビッグデータとして民間会社に使ってもらおうと意図しています。慎重に取扱いを要する個人情報である医療・健康情報を、本人の同意もなしに目的外利用するのは、明らかにプライバシーの侵害です。」と指摘されていました。
加えて危惧されているのが「マイナンバー法は、その9条5で、刑事事件で捜査の目的のために利用することができる」ことで、すでに「警察は、依頼者やその関係者の行動記録を無制限に集めている」ことを確認されています。
今年3月にろくな審議もしないままスピード可決した警察法改正ですが、そこで定められた「サイバー警察局」「サイバー特別捜査隊」の捜査対象は「私たちが日常生活で利用している電子メール、SNSなどによるコミュニケーションの領域そのもの」で、警察はすでに被疑者写真、指紋、DNAなど膨大な個人情報を収集しているにもかかわらず、国民の個人情報を保護する法律はないままです。
この警察法改正を無理やり可決させた二之湯智国家公安委員長は、統一教会との関係が取りざたされていました。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
マイナンバー制度の違法・違憲を訴え続ける(ほんのひとこと)
引用元)
出版協 2020/3/11
(前略)
意見陳述の内容は、つぎの2点でした。①マイナンバー制度による中小零細出版社の経済的負担、②訴訟の原告になった理由。
①については、とくに著者との関係に触れました。
同法では、事業者には、著者に印税や原稿料をお支払いした場合、税務署に提出する書類(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)に著者の個人番号を記載することが義務づけられています(現在のところ、税務署はその記入がなくても、書類を受け取っています)。そのため、事業者は、著者から個人番号の提示を求める必要があります。その際、本人確認に必要なマイナンバーカードのコピーも一緒にいただくことになります。
そして、事業者には、受け取った個人番号やその関連書類に関して、厳重な管理(「安全管理措置」)が義務付けられています。その「安全管理措置」の内容は、多岐にわたっています。
たとえば、そうした番号付き情報を扱う業務担当者を社内で選任し、その情報を保管する場合はインターネットに接続していない独立したPCでなければならないとされています。そのようなことが、小出版社で現実的にできるのかということです。
②の原告になった理由については、おおよそつぎのように述べました。
マイナンバー制度を放っておくと、IT技術の高度化にともなって、すべての自分自身の社会行動が紐付けされ、日本社会は超監視社会になってしまうことを確信したからです。さらに、現在は、マイナンバーの利用範囲は、税と社会保障などに限定されていますが、この制度を放置しておくと、利活用はどんどん拡大していき、将来の日本社会に重大な禍根を残すことになると思ったからです。
(中略)
このように、警察は、依頼者やその関係者の行動記録を無制限に集めていることがわかります。マイナンバー法は、その9条5で、刑事事件で捜査の目的のために利用することができるとしています。
GPS捜査最高裁大法廷(2017年)判決は、GPS位置情報はプライバシーにあたると判断しています。そうであれば、マイナンバー制度は、税や社会保障ばかりでなく、健康や消費行動など社会生活上の全行動を記録するGPS装置になる危険性をもっていますから、違法、違憲と言わざるをえませんと、意見陳述を締め括りました。
(以下略)
意見陳述の内容は、つぎの2点でした。①マイナンバー制度による中小零細出版社の経済的負担、②訴訟の原告になった理由。
①については、とくに著者との関係に触れました。
同法では、事業者には、著者に印税や原稿料をお支払いした場合、税務署に提出する書類(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)に著者の個人番号を記載することが義務づけられています(現在のところ、税務署はその記入がなくても、書類を受け取っています)。そのため、事業者は、著者から個人番号の提示を求める必要があります。その際、本人確認に必要なマイナンバーカードのコピーも一緒にいただくことになります。
そして、事業者には、受け取った個人番号やその関連書類に関して、厳重な管理(「安全管理措置」)が義務付けられています。その「安全管理措置」の内容は、多岐にわたっています。
たとえば、そうした番号付き情報を扱う業務担当者を社内で選任し、その情報を保管する場合はインターネットに接続していない独立したPCでなければならないとされています。そのようなことが、小出版社で現実的にできるのかということです。
②の原告になった理由については、おおよそつぎのように述べました。
マイナンバー制度を放っておくと、IT技術の高度化にともなって、すべての自分自身の社会行動が紐付けされ、日本社会は超監視社会になってしまうことを確信したからです。さらに、現在は、マイナンバーの利用範囲は、税と社会保障などに限定されていますが、この制度を放置しておくと、利活用はどんどん拡大していき、将来の日本社会に重大な禍根を残すことになると思ったからです。
(中略)
このように、警察は、依頼者やその関係者の行動記録を無制限に集めていることがわかります。マイナンバー法は、その9条5で、刑事事件で捜査の目的のために利用することができるとしています。
GPS捜査最高裁大法廷(2017年)判決は、GPS位置情報はプライバシーにあたると判断しています。そうであれば、マイナンバー制度は、税や社会保障ばかりでなく、健康や消費行動など社会生活上の全行動を記録するGPS装置になる危険性をもっていますから、違法、違憲と言わざるをえませんと、意見陳述を締め括りました。
(以下略)
————————————————————————
声明】警察庁に「サイバー警察局」などを新設する警察法改正に対する声明
引用元)
出版協 22/4/1
(前略)
国の機関である警察庁は、これまで自らが犯罪捜査を行うことを認められていなかった。これは、戦後改革によって、幾多の人権侵害を起こす原因になった戦前の中央集権的な国家警察が否定され、自治体警察に警察活動を委ねたためである。
(中略)
「サイバー警察局」が捜査対象とするサイバー領域は、私たちが日常生活で利用している電子メール、SNSなどによるコミュニケーションの領域そのものである。言論、表現の自由および通信の秘密が保障されたコミュニケーションは民主主義の基盤をなすものである。
警察はこれまでにわかっているだけでもすでに、被疑者写真約1170万件、指紋1135万件、DNA型141万件など膨大な個人情報を収集している(2021年5月11日参議院内閣委員会)。日本には、そうした警察による個人情報の収集・保管・抹消に関する法律がないため、その実態はほとんど明らかではない。
改正法案ではサイバー攻撃やサイバー犯罪に関する定義があいまいであることから、「サイバー警察局」は、高度な技術力を駆使して、サイバー領域においても市民の個人情報を収集し、市民の活動そのものを日常的に監視するおそれがある。電気通信事業法でも明記されている「通信の秘密」を無効にするそうした監視は、市民の自由なコミュニケーションを萎縮させ、言論・表現・結社の自由を保障する憲法21条と相容れないものである。
(中略)
「サイバー警察局」が法制化され、4月1日には早くも創設された今、サイバー領域での市民の個人情報保護を強化する必要性は、より一層高まった。現在、顔写真、指紋、DNA型データなど捜査上の個人情報の収集・保管・抹消について定めるのは国家公安委員会規則である。そうした規則では、警察による市民の個人情報収集・管理に対する監視や市民からの抹消要求の実効性は担保できない。それに応えるためには、捜査情報の収集・管理・抹消に関する法律と、徹底した個人情報保護の法律を作る必要がある。早急な法律の整備を強く要求する。
(以下略)
国の機関である警察庁は、これまで自らが犯罪捜査を行うことを認められていなかった。これは、戦後改革によって、幾多の人権侵害を起こす原因になった戦前の中央集権的な国家警察が否定され、自治体警察に警察活動を委ねたためである。
(中略)
「サイバー警察局」が捜査対象とするサイバー領域は、私たちが日常生活で利用している電子メール、SNSなどによるコミュニケーションの領域そのものである。言論、表現の自由および通信の秘密が保障されたコミュニケーションは民主主義の基盤をなすものである。
警察はこれまでにわかっているだけでもすでに、被疑者写真約1170万件、指紋1135万件、DNA型141万件など膨大な個人情報を収集している(2021年5月11日参議院内閣委員会)。日本には、そうした警察による個人情報の収集・保管・抹消に関する法律がないため、その実態はほとんど明らかではない。
改正法案ではサイバー攻撃やサイバー犯罪に関する定義があいまいであることから、「サイバー警察局」は、高度な技術力を駆使して、サイバー領域においても市民の個人情報を収集し、市民の活動そのものを日常的に監視するおそれがある。電気通信事業法でも明記されている「通信の秘密」を無効にするそうした監視は、市民の自由なコミュニケーションを萎縮させ、言論・表現・結社の自由を保障する憲法21条と相容れないものである。
(中略)
「サイバー警察局」が法制化され、4月1日には早くも創設された今、サイバー領域での市民の個人情報保護を強化する必要性は、より一層高まった。現在、顔写真、指紋、DNA型データなど捜査上の個人情報の収集・保管・抹消について定めるのは国家公安委員会規則である。そうした規則では、警察による市民の個人情報収集・管理に対する監視や市民からの抹消要求の実効性は担保できない。それに応えるためには、捜査情報の収集・管理・抹消に関する法律と、徹底した個人情報保護の法律を作る必要がある。早急な法律の整備を強く要求する。
(以下略)
庶民のプロファイルをCIA傘下グローバル諜報企業に置くということは、マイナンバーに紐づいている情報と共にGoogleのGPSで追跡されて、社会的なスコアが低いと特定されている政府にとっての危険人物は、どこにいても周波数兵器で殺される危険性に曝されるのではないかと思いました。
出版協さんが別の記事で、警察法改正で警察庁に「サイバー警察局」 と「サイバー特別捜査隊」が新設され、警察庁に捜査権限が与えられたことに対しても声明を出されていますが、今回のマイナンバー義務化の動きと連動していると今さらながらに感じました。
マイナンバー義務化は、事実上、緊急事態条項と同じ効力を発揮するくらいに恐ろしい事態に繋がると思います。統一教会の解散は言うまでもなく、カルト内閣、カルト政党自民党も解散させて、ワクチン等を含む多くの科学技術も棚上げすべきです。こんな暗黒技術を持ったところで人間が上等になるわけでもなく、ましてや進歩とか進化なんてほど遠い。
どうかメディアの皆さんも、人間の自然な姿に立ち返って、本来の使命を呼び覚まして下さい。