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ぴょんぴょんの「参政党が創った憲法」 ~参政党はサブ自民党、やりたいことは同じ
Tansaは参政党に反対している

参政党の危うさは、過去の犠牲を美化することにもあります。参政党の選挙特設サイトでは、「日本を守るために力を尽くした英雄」として特攻隊員を挙げています。党としてのメッセージは「これ以上、日本が壊される前に次に戦うのは、私たち一般の国民の番だと参政党は考えます」。神谷氏は、(中略)「突き詰めていくと、自分の命よりも魂の方が大事で、それを磨くために命を懸ける人が数多く生まれるわけです」(中略) と語っています。特攻隊員の死も、命より魂を大事にした結果だと考えているのでしょうか。
(Tansa)
Tansaは報道機関として参政党に反対します 基本的人権と民主主義を守るため宣言しますhttps://t.co/4KjG6hwQx0
— Tansa/風穴をあけるニュース (@Tansa_jp) July 17, 2025
シリーズ「 #それでも参政党を選びますか」を開始します。Tansaは報道機関として、基本的人権を基盤とした民主主義を享受する社会の一員として、参政党に反対することを宣言します。 pic.twitter.com/GbNInkgACe
参政党が創った憲法案の前文
日本国憲法 前文
(前略)日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。(後略)
(前略)日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。(後略)

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参政党が創る 新日本憲法(構想案) 前文
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文化を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。 天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。(中略)日本国民は、千代に八千代に繫栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文化を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。 天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。(中略)日本国民は、千代に八千代に繫栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
しらすとは、国民の実情を広く知って日本を治める意味の古語である。(参政党)
参政党憲法(教育)第9条
4. 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
4. 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
古事記・日本書紀は百済王族・高向王が父親である天武天皇が、自分の正体を隠すために歴史を改ざんしたものなので、これを元にすべきではありません。本当の歴史はホツマツタヱをご覧ください。(時事ブログ)
【日本語】 【ヘブライ語】 【訳】
君が代は クム・ガ・ヨワ 立ち上がり神を讃えよ
千代に チヨニ シオン※の民 ※イスラエルの歴史的地名・形容詞
八千代に ヤ・チヨニ 神の選民
さざれ石の ササレー・イシィノ 喜べ残された民よ 救われよ
巌となりて イワオト・ナリタ 神の印(預言)は成就した
苔のむすまで コ(ル)カノ・ムーシュマッテ 全地に語れ
(中略)
「立ち上がり神を讃えよ 神に選ばれしイスラエルの民よ 喜べ残された人々 救われよ 神の預言は成就した これを全地に知らしめよ」
君が代は クム・ガ・ヨワ 立ち上がり神を讃えよ
千代に チヨニ シオン※の民 ※イスラエルの歴史的地名・形容詞
八千代に ヤ・チヨニ 神の選民
さざれ石の ササレー・イシィノ 喜べ残された民よ 救われよ
巌となりて イワオト・ナリタ 神の印(預言)は成就した
苔のむすまで コ(ル)カノ・ムーシュマッテ 全地に語れ
(中略)
「立ち上がり神を讃えよ 神に選ばれしイスラエルの民よ 喜べ残された人々 救われよ 神の預言は成就した これを全地に知らしめよ」
参政党の憲法案の本文
日本国憲法 第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
参政党憲法 (天皇) 第1条
1.日本は、天皇のしらす 君民一体 ( 注:天皇と国民が一体となって国を治める)の国家である。
1.日本は、天皇のしらす 君民一体 ( 注:天皇と国民が一体となって国を治める)の国家である。
参政党憲法(天皇の権限)第3条
2. 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可することができる。
2. 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可することができる。

日本国憲法 第2章 戦争の放棄 9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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参政党憲法(自衛軍)第20条
国は、自衛のための軍隊 ( 36 ) ( 以下「自衛軍」という) を保持する。
注(36) :(前略) 自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
国は、自衛のための軍隊 ( 36 ) ( 以下「自衛軍」という) を保持する。
注(36) :(前略) 自衛隊は交戦権がなく、必要最小限度の防衛を任務とする点で異なる。本憲法の軍隊は、自衛権の行使を任務とする。
日本国憲法 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
参政党憲法 ( 国民の基本的な自由と権理 ) 第8条
3. 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない(18)。
注(18):日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
3. 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない(18)。
注(18):日本国憲法では権利や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとされた。本憲法においても、権利や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
参政党憲法(国民)第5条
2. 国民は、子孫のために日本をまもる義務(12)を負う。
注(12) :義務:国まもりの参加協力の努力義務
2. 国民は、子孫のために日本をまもる義務(12)を負う。
注(12) :義務:国まもりの参加協力の努力義務
日本国憲法 第9章 改正 第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。(後略)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。(後略)
自民党改正案 100条
この憲法の改正は、(中略) 総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
この憲法の改正は、(中略) 総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。
参政党憲法 第七章(改正)第33条
この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
日本国憲法 第10章 最高法規 第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

反ワクチン、反移民、反グローバリズムと叫んでも隠れ蓑にしか見えない
参政党憲法(教育)第9条
5. 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
5. 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
参政党憲法(食糧と生活基盤)第10条
1. 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて安全な自給自足を達成しなければならない。
1. 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて安全な自給自足を達成しなければならない。
参政党憲法(健康と医療)第11条
1. 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2. 国民は、必要な医療を選択する自由(22)を有し、その選択をもって差別されない。
注(22):新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
1. 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2. 国民は、必要な医療を選択する自由(22)を有し、その選択をもって差別されない。
注(22):新型コロナウイルスの予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
参政党憲法(環境の保全)第12条
1. 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2. 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
1. 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2. 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
・選挙について
「16 歳以上の国民は選挙権を有し、18歳以上の国民は被選挙権を有する。」「 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。」 「候補者及び議員の本名、帰化の有無、収支等の情報は公開される。」(政治参加:第13条の2.4.5 )
・スパイ防止法
「国は、外国による諜報活動を防ぐ機関を設置し、必要な措置を講じる。」(情報及び防諜:第16条の4 )
・外国人の土地買収について
「土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡してはならない。」(外国人と外国資本 :第19条の2 )
・米軍について
「外国の軍隊は、国内に常駐させてはならない。」「 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない。」(領土等の保全:第21条の2、3 )
・通貨発行権
「国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。」(通貨発行権:第29条の1 )
「財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。」(財政:第30条の1 )
「16 歳以上の国民は選挙権を有し、18歳以上の国民は被選挙権を有する。」「 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。」 「候補者及び議員の本名、帰化の有無、収支等の情報は公開される。」(政治参加:第13条の2.4.5 )
・スパイ防止法
「国は、外国による諜報活動を防ぐ機関を設置し、必要な措置を講じる。」(情報及び防諜:第16条の4 )
・外国人の土地買収について
「土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡してはならない。」(外国人と外国資本 :第19条の2 )
・米軍について
「外国の軍隊は、国内に常駐させてはならない。」「 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない。」(領土等の保全:第21条の2、3 )
・通貨発行権
「国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。」(通貨発行権:第29条の1 )
「財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。」(財政:第30条の1 )
参政党の憲法は、自民党の改正案とよく似ていると思います。自民党と違うのは、ところどころに、既存政党に不満を持つ人々への甘い言葉が散りばめられているところ。まるで、後ろめたさをごまかすように。
参政党案、自民党案、日本国憲法をザッと比べて感じたこと。それは、日本国憲法の格調の高さです。戦前と戦中に、軍国主義の狂気を体験した人々にしか書けない、名文です。