注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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【速報】東電旧役員13兆円賠償命令 株主代表訴訟で東京地裁
(前略)
東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に対し、津波対策を怠ったために廃炉費用などで会社に巨額の損害を与えたとして、東電へ総額22兆円を賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、東京地裁は13日、4人に計13兆円余りの支払いを命じた。東電旧経営陣の賠償責任を認める初めての司法判断で、原発事業者の経営に影響を与えそうだ。勝俣恒久元会長(82)、清水正孝元社長(78)は経営トップとして、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)、小森明生元常務(69)は原子力部門幹部としての責任が焦点になった。小森氏を除く4人に賠償責任を認めた。
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原発避難者訴訟 国の責任は否定されたが…最高裁判決文に異例の反対意見 三浦守裁判官が痛烈批判
(前略)
◆「この反対意見は『第2判決』」
国に責任があるとする反対意見を書いたのは、検察官出身の三浦守裁判官。1陣、2陣含め原告が5000人超の福島訴訟への判決文では、補足意見を含め全54ページ中、30ページに及ぶ。
福島訴訟原告団の馬奈木厳太郎弁護士は「反対意見が判決の形で書かれているのは極めて異例のこと。これが本来あるべき最高裁判決だという思いを感じる。原告の思いに向き合い、法令の趣旨からひもとき、証拠を詳細に検討しているこの反対意見は後陣の訴訟にとって宝。第2判決として位置付けたい」と評する。
(中略)「多数意見は国や東電の責任を問う裁判で、最大争点である津波の予見可能性や長期評価の信頼性への明確な評価を避けるなど、触れていない重要なことが多い」
一方で、三浦裁判官は長期評価も予見可能性も認めた上で「想定された津波で敷地が浸水すれば、本件事故と同様の事故が発生する恐れがあることは明らかだった」とし、遅くとも長期評価公表から1年後の2003年7月頃までには、国が東電に何らかの対策を取らせるべきだったとした。
(中略)
さらに三浦裁判官は、原発の技術基準は電力会社の事業活動を制約し、経済活動に影響する一方で、原発事故が起きれば多くの人の生命や、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼすと言及。「生存を基礎とする人格権は憲法が保障する最も重要な価値」とした上で、「経済的利益などの事情を理由とし、必要な措置を講じないことは正当化されるものではない」と断じた。馬奈木弁護士はこう解説する。「つまり原発稼働による経済活動を優先し、人の生命や身体を脅かすことは許されないということ。これはまさに原告側が訴えてきたこと。もっとも注目されるべき点ではないか」
(以下略)
記事によると、冷戦時代の1976年に策定された「基盤的防衛力構想」という大綱があり、これは「必要最小限度の防衛力整備を行うとするもの」で、防衛力を保持することで敵を抑止し、実際の戦闘を重視しないものでした。しかし島田前事務次官は実際に戦うことのできる防衛力整備を唱え、安倍元首相との「タッグプレー」で基盤的防衛力構想を脱却し、代わって提示された「統合機動防衛力」の大綱を元に「宇サ電」(うさでん:宇宙・サイバー・電磁波)と呼ばれる「多次元統合防衛力構想」進めてきたとあります。記事では、今回の人事によって「実際の有事に戦える戦力強化」という安倍政権の方針が、「実際には戦えない張子の虎になってしまう」と懸念する結論となっています。先に閣議決定され国民から非難轟々だった「GDP比2%の防衛力強化」にも実のところ「官邸側は反発」していたとあり、だとすると、それに変わる岸田政権とその背後の今後の方針は不明なものの、これまでの安倍政権の防衛力強化の方向性は明確に転換したことに違いなさそうです。