任命拒否できると記載した文書はない@内閣法制局
— EMIL@さっさと国会開け (@emil418) October 8, 2020
(2020.10.8参議院内閣委員会・田村智子議員) pic.twitter.com/ytRRf3qCev
今回の問題は安倍政権が行ってきた学問への介入の結果であり、科学者のみならず全ての人の言論の自由を脅かす事になると。田村議員の言葉が胸に響く pic.twitter.com/LMmYrUK33J
— EMIL@さっさと国会開け (@emil418) October 8, 2020
先程の閉会中審査における共産・田村智子議員による質疑は必ず見た方が良い。首相の日本学術会議会員に対する任命権が「形式的」である旨を強調した理由として、1983年の国会で「学問の自由」を持ち出したのは追及していた議員側ではなく中曽根首相(当時)自らだったと指摘したのは大きいだろう。
— 異邦人 (@Narodovlastiye) October 8, 2020
田村智子議員が決定的答弁を引き出した。日本学術会議の推薦候補を首相が任命拒否してもいいと解釈した政府文書はあるのかと問われた内閣法制局の木村第一部長は「見当たりません」と答弁。無いなら終わり。国会ひいては市民に堂々と示した答弁にある解釈に従うのが政府の義務だ。
— 異邦人 (@Narodovlastiye) October 8, 2020
1933年の滝川事件では、文部大臣が京都帝国大学の人事に強制介入して滝川教授を追放したことに対し、法学部の全教官が抗議の辞表を提出したり、学生の抗議運動も広がった(最終的には弾圧される)。治安維持法下で、だ。確かに、いま同じことがあったら、ここまでの抵抗は起こるだろうか。 https://t.co/h7x0UoVzNF
— 布施祐仁 @『日報隠蔽』(集英社文庫)発売中 (@yujinfuse) October 7, 2020
拡散してできるだけ多くの方に見てほしい。 https://t.co/uZcwAsZmCM
— 松尾 貴史 (@Kitsch_Matsuo) October 8, 2020
そもそも日本学術会議の推薦する会員を菅首相が拒否することが違法なのですが、それを無理やり「できる」と説明しようとして、無茶苦茶なことになっています。内閣府が持ち出した理由は、過去の政府答弁の中に憲法15条があることから、15条第1項「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である。」に固執しますが、その政府答弁での文脈からは、むしろ判断基準にならないことを田村議員は説明します。と同時に、この条文を持ち出すほど「ひどい人選」でない限りは「形式的任命」とすることを否定できないと、何度も何度も国会で確認されたことを紹介します。戦争になだれ込んで行った時代の滝川事件を人類の教訓として、国会でも確認したものでした。完全に論破されていることは大塚官房長も分かるのでしょう、声が平静ではありません。官僚に押し付けて逃げている菅首相、加藤官房長官に対しての出席を求めて、田村議員は質問を締めました。
この憲法15条に固執し、23条の学問の自由に優先させることは法的に誤りであることを説明されている動画もありました。
この問題が発覚して以来、雨の日も菅野完氏は身体を張って抗議をされていますが、一方でこの危機感が人々に共有されていない現状も指摘されています。まずは知ろう。