注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
【速報】原爆投下直後に降った「黒い雨」で健康被害を受けたとして、広島県内の84人が、県と広島市に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴訟の判決で、広島地裁は29日、原告らを被爆者と認め、県と市に手帳の交付を命じました。https://t.co/xNmhbflmSx
— 毎日新聞 (@mainichi) July 29, 2020
国は激しく降ったとされる大雨地域に限り、援護の対象としてきた。それ以外の地域の人に手帳の交付を認めた今回の司法判断は、戦後75年の節目に、国の援護行政のあり方を厳しく問うものといえる。
(中略)
国は大雨地域の人を「被爆者」とは直接には認めず、通達によって、その後の健康診断でがんなどの特定疾病がみつかれば、手帳を交付するという「切り替え」と呼ばれる政策で救済してきた。
判決は、こうした通達を根拠とする国の援護行政の枠組みに対し「法律による行政の原理の下では、許されるはずはない」と厳しく指摘。国側が、暫定的な措置として「裁量の範囲」とした反論を退けた。
(以下略)
(前略)
判決で広島地裁は「国が援護区域を指定する際に根拠とした当時の気象台による調査は、被爆直後の混乱の中、限られた人手で行われたもので限界がある」と指摘しました。
さらに、複数の専門家による調査を踏まえ、「国が根拠とした範囲より広い範囲で黒い雨が降ったことは確実だ」として、援護区域の外であっても同じ程度に雨の影響を受け、本人が病気を発症している場合は被爆者と認められるという判断を示しました。
そのうえで、今回の原告は、過去に専門家が行った雨の範囲に関する調査や、本人たちの説明を基にすれば、全員が「黒い雨」を浴びたか、その場で生活を続けたことで内部被ばくしたと認められ、援護区域と同じ程度に影響を受けたと指摘しました。
そして、国が指定した11の病気のいずれかを発症していることから、全員を被爆者と認めました。
(以下略)
原子雲は対流圏と成層圏の境界に沿って水平に広がり、その下は放射能空間となり、黒い雨が降った、と矢ケ崎克馬先生の講演会でお聞きしました。私たちの想像以上に被害の範囲は広かったのだと思いました。 https://t.co/IDUZEBRz0K
— takagiyasuyo (@tehomay) August 5, 2015
私が話を聞いた都内の女性は、「対象地域にいましたが、差別を恐れて申請しませんでした。でも最近からだの調子が悪くて…」と悩んでいました。
— 青木美希 (@aokiaoki1111) July 29, 2020
広く救済を認めるべきです。よかった。 https://t.co/gO8m2CKZVN #核といのちを考える