注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
奨学金あっさり減額、心底驚いた 法律の知識が運命左右
— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) 2018年10月31日
「この法律の知識があれば半額にし、知らなければ全額を回収する。自ら進んでは伝えない」https://t.co/TGgyBR2nlD
(中略)
法務省によると、この場合、連帯保証人は本人と同じ全額を返す義務を負うが、保証人は2分の1になる。民法で、連帯保証人も含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされるためだ。「分別の利益」と呼ばれる。
しかし機構は、本人と連帯保証人が返せないと判断した場合、保証人に分別の利益を知らせずに全額請求している。その際、返還に応じなければ法的措置をとる旨も伝えている。
(中略)
機構が保証人の分別の利益を認めた場合、未返還額の残り2分の1は本人や連帯保証人が支払い義務を負う。
(以下略)
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日本学生支援機構が奨学金を貸与する際、本人の両親が連帯保証人に、さらに親族が保証人になるそうです。本人も両親も返済できなかった場合、保証人に返済請求が行きますが、その場合、支払義務は未返還額の半分でよいそうです。
ところが日本学生支援機構は、そうした「半額でよい」ことを説明せずに容赦無く全額請求し、9割の人が返済に応じていました。取り上げたのは法律を知っていれば半額の返済ですむよというニュースで、ある意味、保証人になった方には必要な情報かもしれません。
しかし、残りの半額は、やはり学生本人と両親に残り、機構はしっかり回収しに来ます。
非正規雇用の不安定な生活の中、返済したくてもできない、可能な限り返済を続けても延滞金が増え続け元本が減らないという「貧困ビジネス」が指摘されて久しく、奨学金で人材を育てるどころか、彼らの人生を追い込んでいます。
かつて日本育英会の奨学金は「無利子」であったものを、1984年、中曽根政権が有利子枠を作り、以後拡大させ、ついに2000年代に日本育英会は改編され、金融事業としての奨学金制度を扱う日本学生支援機構になりました。奨学金とは名ばかりの学生ローンを国をあげて融資しています。
本来、奨学金は学生に贈与すべきものでした。「国民の教育レベルを上げることが、ひいては社会全体の利益になる」という認識があり、日本の繁栄もそうした先人たちの教育への熱意の賜物だという見解もあります。利子をなくすだの半額返済だのという議論がすでに間違っていると思うのです。