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官吏(役人)は、公務員ではない
“憲法で「公務員」とは選挙で選ばれた政治家の事。公務員法で役人を公務員と呼ぶようにすり替えた。このトリックが日本政府腐敗の根源にある”と竹原氏はのべる。
では実際に、関連する日本国憲法、国家公務員法のそれぞれの条文はどのようになっているのか、「ウィキペディア」及び「電子政府の総合窓口」を参照して確認してみよう。
読者の皆さんの理解の助けに、記事に登場するいくつかの用語の意味を記しておきたい。皆さんの今までの公務員のイメージが邪魔するかもしれないが、その皆さんの混乱こそが狙いだったと言える。
それと、日本国憲法と国家公務員法の公布日も理解を助けるかもしれない。
日本国憲法公布日 :1946年11月 3日
国家公務員法公布日 :1947年10月21日
また諸外国の実態を確認してみると、役人は競争試験による選別と公募および選考によって任用されている。政治家を紛れ込ませた国などない。
それでは記事に登場する用語について注釈を加えたい。
「官吏」とは
・・・官公庁などの国家機関に勤務する人(役人の一部)
「役人」とは
・・・国や地方自治体に勤務する人(官吏、公吏又は公僕とも)
「公務員」とは
・・・選挙で選ばれた人(政治家をさす)
注)公務員とは日本国憲法で規定している政治家のことであるのに、選挙で選ばれていない「国や地方自治体に勤務する人」をそれぞれ、「国家公務員」「地方公務員」と表現することで、策謀を発見されにくくしている。「官吏」「公吏」の表現にしておけばなんら問題はなかった筈だが、トリックを仕込むためにあえてその表現にしたのだと解釈できよう。国家公務員法は、日本国憲法の公務員にかかる条文を承知の上で、約1年遅れで公布されている。トリックで成り立つマジックショーの別バージョンと言えよう(トリックのないマジックもあるが)
各条文にある赤枠部は、条文の主意を筆者が記したものである。
日本国憲法 第15条 公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
解説
憲法15条 ①・②項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。
公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。
また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条 ②項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同 ①項)、公務員(官吏や公吏のこと/筆者注)の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員(官吏や公吏のこと/筆者注)の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。
(以下省略)
① 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
公務員の選出 罷免は国民が行う
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。公務員は全体の奉仕者
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。公務員の選出は成年者の選挙で
④ 省略解説
憲法15条 ①・②項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。
公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。
また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条 ②項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同 ①項)、公務員(官吏や公吏のこと/筆者注)の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員(官吏や公吏のこと/筆者注)の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。
(以下省略)
これら憲法が定める公務員規定(地位や権限など)を、国家公務員法が以下のように歪めてしまっている。
国家公務員法 第1条 この法律の目的及び効力
① 省略
① 省略
② この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
官吏 ( 役人 ) 法とすべきを公務員法とした
③~⑤ 省略
国家公務員法 第2条 一般職及び特別職
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
国会議員を特別職に分類し、
官吏 ( 役人 ) 並に格下げした
官吏 ( 役人 ) 並に格下げした
↓
憲法15条で規定された一種類しかない公務員を2つあることとし、その一方に偽者公務員が入り込み、憲法73条④項の、内閣が官吏の事務を掌理する権限をとり上げた
憲法15条で規定された一種類しかない公務員を2つあることとし、その一方に偽者公務員が入り込み、憲法73条④項の、内閣が官吏の事務を掌理する権限をとり上げた
国家公務員法 第96条 服務の根本基準
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
官吏 ( 役人 ) を公権力に格上げした
↓
憲法15条の②項に定める、公務員は全体の奉仕者であるとの文言をこの条文に巧みに埋め込んで、本来の公務員の公権力を官吏(役人)が振るえるようにした。
憲法15条の②項に定める、公務員は全体の奉仕者であるとの文言をこの条文に巧みに埋め込んで、本来の公務員の公権力を官吏(役人)が振るえるようにした。
前述のように日本国憲法と国家公務員法で、関連する条文が意味するところを読み取ってきたが、いま少し、このトリックの背景について説明を加えたい。長舌な説明となる点をお許し願いたい。
*憲法で言う『全体の奉仕者』は、国や地方自治体に雇われた役人の意味ではなく、国民から直接的に支持され、国民が直接的な任免権を行使できる状態の者(国民の代表)を指し、与えられた役割を国民の為に遂行する者。
『全体の奉仕者』とは、国民主権を担い、政府機関の立場に左右されることなく、良心に従った言動を取ることができる者と理解すべきである。
ほとんどの政治家はトリックによって、これらの事を判らなくされている。選挙で選ばれたことで、自分に権力が与えられたと勘違いし、良心を放棄して、公権力を行使する役人の仲間になり、それらの擁護者に転落している。
『全体の奉仕者』とは、国民主権を担い、政府機関の立場に左右されることなく、良心に従った言動を取ることができる者と理解すべきである。
ほとんどの政治家はトリックによって、これらの事を判らなくされている。選挙で選ばれたことで、自分に権力が与えられたと勘違いし、良心を放棄して、公権力を行使する役人の仲間になり、それらの擁護者に転落している。
*日本国憲法で主権は天皇から国民に移され、国民の信任を得た公務員(選挙で選ばれた者=政治家)によって運営されることになった。公務員は国民の信任によって支えられている「全体の奉仕者」そのものである。
公務員の選任方法からして「公務員と官吏(役人)が同じ」な訳がない。
戦前から権力を握ってきた高級官僚(天皇の官吏)たちは、政治家に管理監督されるのを嫌って、自分たちをも公務員と呼ばせる仕組みを作った。
公務員の選任方法からして「公務員と官吏(役人)が同じ」な訳がない。
戦前から権力を握ってきた高級官僚(天皇の官吏)たちは、政治家に管理監督されるのを嫌って、自分たちをも公務員と呼ばせる仕組みを作った。
*官僚は「官吏と公務員が同じ」と本当に思い込んでいる。
「公務員」が新憲法上での新しい概念であるにも拘らずこれを拒否し、「天皇の官吏」の延長として戦前の権力を手に入れた。
天皇の保護者のような目で国民を見るのはその名残だといえる。
「公務員」が新憲法上での新しい概念であるにも拘らずこれを拒否し、「天皇の官吏」の延長として戦前の権力を手に入れた。
天皇の保護者のような目で国民を見るのはその名残だといえる。
注)3項目の解説部は、「国家公務員法によって作られた国家の正体 竹原信一/ゴーストライポン」を参照した
このように憲法違反の国家公務員法のトリックを仕組んだ(公務員法で役人を公務員と呼ぶようにすり替えた)結果どうなったか・・・
① 政治家から「全体の奉仕者」としての自覚が消えた。
② 選挙民から「全体の奉仕者」を選ぶと言う意識が消えた。
③ 権威が国民から小役人集団に移った。
過剰な利権・特権を隠し、だましあう社会になった。
このトリックは誰が仕組んだか? 支配層によって仕組まれたのである。
支配層とは・・・
◎ 戦前からの利権勢力 ◎ 役人権力
◎ 閨閥(けいばつ/あるつながりを持つ一族)や大企業など
◎ 戦前からの利権勢力 ◎ 役人権力
◎ 閨閥(けいばつ/あるつながりを持つ一族)や大企業など
見てきたように「国家公務員法のトリック」は絶大な効力を発揮し、今日のように国民を苦しめ続けるのに必要な暴力装置を作り出してしまった。
憲法を「歪曲解釈する」など当たり前の無法治国家となってしまっている。
その実態は裁判所の裁判官などに見ることができる。
動画の冒頭で紹介されているが、「絶望の裁判所」の著者で、元裁判官瀬木比呂志氏は著書の中で次のように記されている。
*裁判所の門をくぐる者は一切の希望を捨てよ!
*私は日本の裁判所、裁判官トップと多数派に深く失望、絶望している。
*私は日本の裁判所、裁判官トップと多数派に深く失望、絶望している。
*日本の裁判所は権力、政治家、大企業にとっての秩序を維持するのに非常に都合よく民を愚かに保ち続け、支配し続ける装置である。
日産の元会長某氏の逮捕事案においても国際世論を無視して、日本の司法の時代遅れで、独裁国家とも思えるほどの醜態を存分に見せてくれた。
日本政府(国)は、
役人権力、政治家、大企業にとっての秩序を維持するために、
憲法違反の法と暴力を操る支配装置であり、反社会的な犯罪装置である
と竹原氏はみている。
役人権力、政治家、大企業にとっての秩序を維持するために、
憲法違反の法と暴力を操る支配装置であり、反社会的な犯罪装置である
と竹原氏はみている。
国民の代表者たる国会議員がこの事実を知り、憲法に規定された本来の地位を獲得して、今までの呪縛を断ち切ることが早急に求められている。
筆者記)本記事は、下に添付の動画「公務員法トリック 【NET TV ニュース 報道】 朝堂院大覚 国家御意見番 2014 0701 元鹿児島県 阿久根市長の竹原信一さんが語る人格障害の政府について22」を参照した。
ディープ・ステートに操られた横暴な「安倍一味」、傲慢な官僚と無気力な政治家(全員ではないが)によって、国民の生活はボロボロにされてしまった日本。無能とは言わないが権力に迎合するしかできない殆どの政治家たちがなぜ誕生したのか?
それは、「国民の代表である政治家の権限を、奪いとるための国家公務員法を制定し、偽者公務員が国を乗っ取ってしまった。これが国家公務員法によって作られた国家の正体である」と、鹿児島県阿久根市の元市長、竹原信一氏は見事に看破された。
竹原信一氏が解明された「国家公務員法」のトリックとはどの様なことなのか?
国家公務員法のトリックについては、末尾の動画の1分30秒~5分10秒当たりをご覧ください。短い動画です。全編ご覧になることをお勧めします。