注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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配信元)
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の設置許可を住民ら127人が「大地震への耐震性が不十分だ」と取り消すよう国に求めた行政訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は住民側の請求を認め、許可を取り消しました。原発事故後、取り消す判断は初めてです(毎日)https://t.co/NJJvQ9nyCl
— 青木美希 (@aokiaoki1111) December 4, 2020
これはすごいことだ。
— rz733375 (@rz733375) December 4, 2020
関西電力大飯原発、安全対策の許可取り消し 大阪地裁:朝日新聞デジタル https://t.co/8DIeRcQec7
https://t.co/Envfe286WT
— 純三 (@junzo07) December 4, 2020
関電ではなく、原子力規制委の審査にNGを出した。画期的だ。
大阪地裁判決(骨子)から。明快。素直に科学的判決だ。
— 林 衛 (@SciCom_hayashi) December 4, 2020
・関西電力は大飯原発3、4号機の耐震性判断に必要な地震(基準地震動)を想定する際、過去の地震規模の平均値をそのまま使い、実際に発生する地震が平均より大きくなる可能性を考慮していない。https://t.co/Hx9oJvBgW2
関電、大飯原発の設置許可取り消し判決は「承服できず」 https://t.co/qsdzjEtrsf
— 三浦 (@tachiyama) December 4, 2020
関西電力は4日、大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の原発設置許可に関する行政訴訟で国の設置許可を取り消す地裁判決が出たことについて、「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない」とのコメンとした。
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大飯原発の設置許可取り消し 住民ら原告側勝訴 大阪地裁判決
引用元)
YAHOO!JAPANニュース 20/12/4
福井県や近畿地方の住民ら127人が、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の設置許可を取り消すよう国に求めた行政訴訟の判決で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は4日、住民側の請求を認めて許可を取り消した。森鍵裁判長は「原子力規制委員会の判断は不合理な点がある」と述べた。国による原発設置許可を取り消す判断は初めて。
(中略)
判決を受け、関電は「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない。今後、判決内容の詳細を確認し、速やかに国と協議の上、適切に対応する」とのコメントを発表した。
(以下略)
(中略)
判決を受け、関電は「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない。今後、判決内容の詳細を確認し、速やかに国と協議の上、適切に対応する」とのコメントを発表した。
(以下略)
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大飯原発、設置許可取り消し認める 大阪地裁判決
引用元)
日本経済新聞 20/12/4
(前略)
訴訟では、関電が算出した耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の評価を基に、設置を許可した規制委の判断が妥当かどうかが主な争点となった。
原告側は、関電や国が想定される揺れを過小評価しており、3、4号機の耐震設計は不十分だと主張。これに対し、国側は数値は妥当で原発の安全性は担保されていると反論していた。
(以下略)
訴訟では、関電が算出した耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の評価を基に、設置を許可した規制委の判断が妥当かどうかが主な争点となった。
原告側は、関電や国が想定される揺れを過小評価しており、3、4号機の耐震設計は不十分だと主張。これに対し、国側は数値は妥当で原発の安全性は担保されていると反論していた。
(以下略)
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大飯原発 設置許可取り消す判決
引用元)
NHK NEWS WEB 20/12/4
(前略)
平成15年に福井県の高速増殖炉「もんじゅ」をめぐる裁判で、名古屋高裁金沢支部が国の設置許可を無効とする判決を言い渡し、これが住民側の訴えを認めた初めての判決でしたが、最高裁で取り消されました。
平成18年には、金沢地裁が石川県の志賀原発2号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、高裁で取り消されました。
(中略)
平成26年に福井地裁が福井県の大飯原発3号機と4号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、2審で取り消されました。
また、運転停止を命じる仮処分の決定も相次ぎ、福井県の高浜原発3号機と4号機では、平成27年に福井地裁、平成28年に大津地裁が2度、運転停止を命じました。
(中略)
運転停止の決定は高裁で取り消され、高浜原発3・4号機は再び運転を始めました。
また、愛媛県の伊方原発3号機では平成29年とことし1月に広島高裁が2度、運転停止を命じる決定を出しました。
平成29年の決定はその後、取り消されました(中略)
(以下略)
平成15年に福井県の高速増殖炉「もんじゅ」をめぐる裁判で、名古屋高裁金沢支部が国の設置許可を無効とする判決を言い渡し、これが住民側の訴えを認めた初めての判決でしたが、最高裁で取り消されました。
平成18年には、金沢地裁が石川県の志賀原発2号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、高裁で取り消されました。
(中略)
平成26年に福井地裁が福井県の大飯原発3号機と4号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、2審で取り消されました。
また、運転停止を命じる仮処分の決定も相次ぎ、福井県の高浜原発3号機と4号機では、平成27年に福井地裁、平成28年に大津地裁が2度、運転停止を命じました。
(中略)
運転停止の決定は高裁で取り消され、高浜原発3・4号機は再び運転を始めました。
また、愛媛県の伊方原発3号機では平成29年とことし1月に広島高裁が2度、運転停止を命じる決定を出しました。
平成29年の決定はその後、取り消されました(中略)
(以下略)
裁判では、関電が出した耐震設計の目安となる「基準値振動」を基に設置を許可をした原子力規制委員会の判断が問われていましたが、原告の住民たちは「関電や国は想定される揺れを過小評価している。3、4号機の耐震性は不十分だ」と訴えていました。関電は判決を受けて「極めて遺憾で、到底承服できるものではない」という極めて遺憾で尊大なコメントを出しています。これまで起こされた原発をめぐる裁判はたとえ地裁で住民側が勝訴しても上級審で覆されることが続き、司法は意のままになるという感覚でしょう。しかし、今回の森健裁判長はかつて那覇地裁で辺野古差し止めを認めなかった判事だと知ると意外です。今回の判決を讃えたい。司法の世界に何か大きな変化が起きているのでしょうか。