注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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配信元)
元記事の画像のキャプションには「会談に臨む(左から)衆院会派「有志の会」の福島伸享氏、日本維新の会の遠藤国対委員長、国民民主党の古川国対委員長=7日午前、国会」とあります。3月中に「緊急事態条項」条文案 憲法改正で維新・国民民主などが合意https://t.co/bjeaIBme9c
— 産経ニュース (@Sankei_news) March 8, 2023
今後、週に1回程度のペースで会合を持ち、衆院法制局も交えて具体的な条文作りを行う。
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3月中に「緊急事態条項」条文案 憲法改正で維新・国民民主などが合意
引用元)
産經新聞 23/3/8
日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」は8日、緊急時の国会議員の任期延長など、憲法改正の「緊急事態条項」に関する実務者協議の初会合を開き、3月中を目途に共同で条文案をまとめる方針で合意した。
今後、週に1回程度のペースで会合を持ち、具体的な条文作りを行う。会合後、維新の音喜多駿政調会長は「2党1会派が党派を超えて条文を作り、共同提案するとなれば、改憲議論に大きな一石が投じられる。スピード感をもって取りまとめ、(国会の)憲法審査会に示せるよう努力したい」と述べた。
今後、週に1回程度のペースで会合を持ち、具体的な条文作りを行う。会合後、維新の音喜多駿政調会長は「2党1会派が党派を超えて条文を作り、共同提案するとなれば、改憲議論に大きな一石が投じられる。スピード感をもって取りまとめ、(国会の)憲法審査会に示せるよう努力したい」と述べた。
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配信元)
*【#重要事項】「衆院憲法審査会 緊急事態の認定の在り方などについて各党主張」
— Hiroshi Matsuura (@HiroshiMatsuur2) March 9, 2023
... 2023年3月9日付の NHK ニュースより。
ガーシーとかへずまりゅうとかロクでもないニュースの洪水の中で、「緊急事態条項」など最重要のニュースが埋もれている。https://t.co/ISR6f4MgFi
ヌーランドがこれを指示しに来たのか。ワイマール憲法を骨抜きにしたヒットラーと同じ手口。米国はいよいよ日本を戦争に巻き込むつもりだ。日韓の和解(?)、日本の緊急事態条項、ミサイル配置、そして台湾有事。野党が無力な日本、何だろうあいつら。だが中露は動じない。https://t.co/oa4LuI21di
— Y. Nozaki, Prof.(Development Studies): 野崎泰志 (@yasushi61) March 11, 2023
戦争準備
— 野田CEO (@nodaworld) March 9, 2023
↓
有事に備え、自衛隊員約25万人から採血し輸血用の血液製剤を独自に製造・備蓄
更に8人同時搬送できる大型救急車40台を導入、20ある移動式野外手術システムも即応できるよう整備強化する
改憲許せば徴兵復活、🇺🇸代理戦争に引き摺り出される日本は第二の🇺🇦になるhttps://t.co/lFijmw7Q1f
日本維新の会、国民民主党、有志の会は”スピード感をもって”3月中に「緊急事態条項」条文案をまとめる方針。災害時の法律に詳しい永井幸寿弁護士が、緊急事態条項は緊急時の中でも一番重たい「戦争に合わせて制度設計されている」ことや憲法改正も「人権侵害の危険性が極めて高い」ことを指摘。 pic.twitter.com/AMctbpycLF
— あいひん (@BABYLONBU5TER) March 12, 2023
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憲法への新設が議論 「緊急事態条項」の危険性
配信元)
急ピッチな憲法改正の動きに連動するように、自衛隊では有事に備えた輸血用血液製剤を製造・備蓄するとの報道もあります。多数の負傷者が出ることを想定した8人同時に搬送可能な大型救急車を導入するとか有事即応の野外手術システムを強化するとか、岸田政権は勝手に戦争モードです。国会議員は憲法を擁護し遵守する憲法上の義務があります(憲法99条)。最高法規に堂々と違反する者は議員辞職をしていただきたい。
このような異常な政治を伝えるメディアはあるのでしょうか。
ワクチン後遺症で目覚ましい取材をしているサンテレビの、2022年6月に放映された「緊急事態条項」特集が再びネット上で注目されています。地上波でも再放送されないかしら。
緊急事態条項とは「大きな災害や戦争などが起こった緊急時に一時的に権力分立を停止して、一定の人権を制限しながら非常事態に対応する規定」です。兵庫県弁護士会の永井幸寿弁護士は、緊急事態条項が濫用され戦争に突入したた大日本帝国憲法への反省から、あえて日本国憲法には記されていないと説明されています。大規模災害などに対しては「災害対策基本法」など事前に個別に法律を制定することで十分に対応できると断言されています。実は永井弁護士は、阪神淡路大震災に自ら被災され、その後27年、被災者支援の法律制定に尽くされた経験から「緊急事態条項が必要だったことなんて一度もないです。」「被災者にとって一番重要なのは仮設住宅に断熱材が入るのか、あるいは復興住宅に入るときに連帯保証人が必要なのか、とかそういうことなんです。条例や法律のレベルです。憲法なんか関係ないんです。」と説得力をもって言い切っておられました。災害対策が役立つためには事前に準備していることが大事で、たとえ緊急事態条項を使って強力な権力を集中させても「準備していないことはできない」と述べておられました。災害時に緊急事態条項さえあれば「国がパッと対処できる」などというのは現実を知らない虚言なのでした。