読者の方からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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配信元)
農政の憲法と言われる「食料・農業・農村基本法」改定案が2月中に閣議決定後、国会上程予定。法案は未入手ですが、種子は単なる生産資材扱いのままのようです。肥料や農薬なくても作物は栽培できるが種子がなければ飢えるだけなのに。
— 日本の種子(たね)を守る会 (@SaveSeedsJapan) February 21, 2024
基本法関連ページをウェブサイトに開設。https://t.co/hiEp0cH7ZS
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【緊急のお願い】食料・農業・農村基本法の改定に種子の自給を!
引用元)
山田正彦OFFICIAL BLOG 24/2/20
皆さんに緊急のお願いです。 (シェア拡散希望)
食料の自給率の達成には種子の自給が必要、ところがこれから見直しの審議が始まる食料・農業・農村基本法案にはどこにも種子の記載がありません。
すぐにあなたの知り合いの市町村議員に紹介議員になって頂き、地方議会から、基本法に「種子の自給」の5文字を入れて欲しいと国会に「意見書」を出して頂けませんか。
あなた自身も法律に基づいて国会に請願を出す権利があります。
手続きも簡単です。こちらを参考にして下さい。
食料・農業・農村基本法改定関連
それに、効果が期待できるのは地元出身の与野党の国会議員事務所にお願いの電話、もしくはFaxをすることです。
シェア拡散して頂けませんか。
食料の自給率の達成には種子の自給が必要、ところがこれから見直しの審議が始まる食料・農業・農村基本法案にはどこにも種子の記載がありません。
すぐにあなたの知り合いの市町村議員に紹介議員になって頂き、地方議会から、基本法に「種子の自給」の5文字を入れて欲しいと国会に「意見書」を出して頂けませんか。
あなた自身も法律に基づいて国会に請願を出す権利があります。
手続きも簡単です。こちらを参考にして下さい。
食料・農業・農村基本法改定関連
それに、効果が期待できるのは地元出身の与野党の国会議員事務所にお願いの電話、もしくはFaxをすることです。
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食料・農業・農村基本法改定関連
引用元)
日本の種子(たね)を守る会 24/2/23
(前略)
(以下略)
請願について
地方公共団体はその公益にかかわる事柄に関して内閣総理大臣、国会などに意見書を提出できます(地方自治法第99条)
意見書は議会で採択される必要があり、市民は紹介議員を通して地元議会に意見書の提出を求めること(請願)ができます。
請願は憲法で保障された私たちの大切な権利です。
地方議会から国へ意見書提出を求めて請願する場合
【必須条件】
・地方議会の定例会に請願が間に合うこと
・請願を出す地方議会に所属する紹介議員を見つけること
請願者(個人または団体)が地方議会にその議会の議員(紹介議員)を通して地方議会に「国へ基本法に関する意見書を出すこと」を求めます。
地方議会への請願ひな形(サンプル)や詳細はこちら
国へ直接陳情や請願する場合
【必須条件】
・国会議員の紹介議員を見つけること
請願者(個人または団体)は国会議員(紹介議員)を通して基本法に関して国へ陳情や請願ができます。
国への陳情・請願ひな形(サンプル)や詳細はこちら(準備中です。もうしばらくお待ちください)
(以下略)
読者の方から、この「食料・農業・農村基本法改正案」について緊急のお知らせが届きました。山田正彦氏や「日本の種子(たね)を守る会」が、この法案のどこにも「種子」の記載が無いことを伝えておられました。「肥料や農薬なくても作物は栽培できるが種子がなければ飢えるだけ」「食料の自給率の達成には種子の自給が必要」です。まさに「日本の農業を殺しにかかっている」連中の総仕上げになる法案です。
山田正彦氏は「すぐにあなたの知り合いの市町村議員に紹介議員になって頂き、地方議会から、基本法に『種子の自給』の5文字を入れて欲しいと国会に『意見書』を出して頂けませんか。」と発信されていました。「日本の種子(たね)を守る会」のサイトでは、身近な地方議員から地方議会を通じて国への意見書を出す方法を説明されています。また個人が身近な国会議員を通じて、直接、国に陳情や請願をする方法があります。山田氏は「効果が期待できるのは地元出身の与野党の国会議員事務所にお願いの電話、もしくはFaxをすることです。」と案内されていました。