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あの島根1区から当選の細田氏が衆院議長に就任、開口一番「改憲論議を進める」という危険な偏向ぶり / 維新も改憲アシストへ

 衆院選島根1区は、野党共闘で出馬の亀井亜紀子氏と自民・細田博之氏との一騎打ちになるはずでしたが、ナゾの主婦、龜井彰子氏が出馬し、亀井亜紀子氏は選挙期間中に想定外の対応で足を取られました。メディアの適切な追求も無いまま、かめい票の按分も不明のまま投票日を迎え、「選挙制度の歴史や各選挙区の事情に詳しい選挙博士という異名を持つ」細田博之氏が悠々と当選しました。
 そして10日、特別国会が招集され、その細田氏は衆院議長に就任しました。就任会見でいきなり改憲論議を進めると発言し、維新とともに憲法審査会を開く意欲を見せています。議長という公正中立を求められる立場で、しかも憲法を遵守すべき代議士の立場で、こんなクルクルパーなことを述べても何事もなかったかのような報道です。
 国民に経済支援を届けるために国会を開けと、野党が目を三角にして訴えても無視していた自公政権ですが、国民が望んでもおらず、公約にも掲げていなかった改憲を図々しく進める気です。
 一度でも憲法審査会を見たことがあれば、改憲推進論者がいかに破綻した理屈をこね、護憲側への次元の低い非難をしていたかご存知のはず。国民が困窮している時に茶番を開きたいというのは本当におかしな人達ですが、最後の動画をご覧になれば、さらに危ない人達だと確認できます。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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細田氏「憲法論議進展を」 衆院正副議長が就任会見
引用元)
 衆院の細田博之議長と海江田万里副議長は10日、国会内で就任記者会見に臨んだ。細田氏は憲法論議について、与党と改憲に前向きな日本維新の会、国民民主党が合わせて衆院の3分の2超の議席を占めたことを踏まえ、「国民世論もかなりの方が議論を望んでいる」と主張。「率直な意見交換をして前向きに進むことが必要だ」と各党に進展を促した
(以下略)
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配信元)

「憲法が あるのに使わず 改憲論」憲法審査会の参考人質疑では与党側の参考人も改正案に「熟議になっていない」

 安倍菅政権では「無茶な法案をろくに審議もさせずに強行採決で暴走する」のがデフォになってしまいました。とっくに過去の人、安倍前首相が自民党憲法改正推進本部の最高顧問に就任してゴリゴリ圧力をかけているせいか、本来、内閣総理大臣の意向を入れてはいけない憲法審査会の作業に安倍改憲を無理やり突っ込んできて「断末魔のように」押し進めているのが今回の国民投票法案です。与党は9日にも採決に持ち込みたいらしい。また強行させる気か?これも国民が止めなければ。
 6/2に憲法審査会で参考人質疑がありました。与野党がそれぞれ推薦した4人の参考人がいずれも「熟議になっていない」と改正案に慎重姿勢であったことが特徴でした。また通常、質問する委員はその法案のポイントを突くのものですが、与党委員は全員7項目の改正案には一切触れず、正面から質問したのは立憲、共産の委員だけでした。傍聴した方によれば、迂闊に質問すると7項目のボロが出ることを分かっていたからではないかと解説されていました
今回の改正案は、公選法に合わせる形で国民投票法7項目の改正案ですが、そもそも、人を選ぶ選挙と「国の基本法のあり方を決める」投票を同様に扱ってはいけないことが参考人の説明で大いに納得でした。また改正どころか、国民の公平な投票にとってむしろ改悪になりかねない大欠陥法案であることも分かりました。飯島滋明名古屋学院大教授は憲法違反となる可能性を海上自衛隊の例示などで興味深く解説され、今の法案の杜撰さを指摘されていました。
 野党委員の意見はいずれも重要なものでしたが、とりわけ福島みずほ委員の意見は、憲法を尊重すべき国会議員としての想いがこもったもので印象的でした(3:25:17〜3:28:50)。引用された川柳も国民の気持ちを代弁していました。
「憲法が あるのに使わず 改憲論」
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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国民投票法改正で環境悪化 参考人指摘、9日採決提案
引用元)
 参院憲法審査会は2日、憲法改正手続きに関する国民投票法改正案を巡り、参考人質疑を実施した
立憲民主党などが推薦した憲法学者は、投票環境向上が目的の改正案には公平性確保に課題が残り「むしろ悪化の可能性が高い」と指摘。立民も、不備のある改正案を前提とする改憲発議は違憲判決を招きかねないと同調した。
与党は幹事会で9日の採決を提案したが、野党との隔たりが改めて浮き彫りとなった。
(以下略)
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2021年6月2日 参議院 憲法審査会
配信元)

改憲を狙う与党提出の国民投票法改正案が可決 〜 賛成に回った立憲の修正案「付則」を活かすのは私たちの選挙

 5/6連休明けに大きな動きがありました。これまで執拗に改憲を企んできた安倍菅政権の国民投票法改正案が衆院憲法審査会で可決されました。自公維はもちろん、国民、立憲が賛成に加わり、ネット上では大きな困惑が上がりました。議場ではたった2人の共産党議員のみが反対でした。今回の改正案は平成30年に自公維により提出されましたが、憲法本体への改憲方針も視野に入れたものとして懸念されています。
 今回の採決に当たって、立憲は「施行後3年をめどにCM規制の措置を講ずる」ことを「付則」に盛り込むことを条件に賛成に回りました。幹事長会談での合意で賛成に回った立憲への失望がネット上に噴出しましたが、一方で「尾張おっぺけぺー」さんの指摘は興味深いものがあります。曰く、今回立憲が認めさせた「付則」の効果について、立憲の意図は不明だとしながらも国民投票法は欠陥法だという宿題を結果的に埋め込んだことになるというものです。与党と立場を同じくする維新がこの修正点に対して激しく反発したことも辻褄が合います。野党提出の改正案の骨子を修正に盛り込んだことで、自公維案の暴走に歯止めをかけたと見ることもできます。
 コロナ対策を最優先にすべき今、やるべき議論ではないという共産の主張が最も筋が通っています。反対に、コロナ対策がうまくいかないのは憲法に緊急事態条項が無いせいだという暴論を打った国民民主は、最も憲法を尊重すべき国会議員の立場を踏み外しています。
 この後の参院での成り行きを注視するとともに、改正案に立憲が打ち込んだ「付則」という楔を活かすも殺すも、私たちが次回の選挙でどのような結果を出すかにかかっています。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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国民投票法改正案 衆院憲法審査会で可決 今国会で成立へ
引用元)
 憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案は、衆議院憲法審査会で、立憲民主党が求めていた国民投票の広告規制などについて修正を行ったうえで、自民・公明両党や立憲民主党などの賛成多数で可決されました。

国民投票法の改正案をめぐっては、立憲民主党が、国民投票の広告規制などについて「施行後3年をめどに法制上の措置を講じる」ことが改正案の付則に盛り込まれれば採決に応じる方針を示したことを受けて、自民党の二階幹事長と立憲民主党の福山幹事長が、6日午前、国会内で会談しました。

そして、立憲民主党の提案に沿った修正を行ったうえで、今の国会の会期内に成立させることで合意しました。
(中略)
日本維新の会は、改正の原案に賛成したものの、修正部分には反対しました。

共産党は、いずれも反対しました。
(以下略)
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与野党幹事長会談後ぶら下がり会見
引用元)
(前略)
記者
 先立って行われた自民と維新の幹事長会談後の馬場幹事長のブリーフによると、「今後3年間、憲法本体の議論を行わないということではない。憲法本体の議論もしていく、と福山幹事長に釘を刺す」という旨の発言が二階幹事長からあったとのことだが、そういったやり取りは実際にあったのか。
(中略)
福山幹事長
 二階幹事長が発言をされたのは「国民投票については立憲民主党提案の修正で盛り込まれた検討条項に基づいて、速やかに投票環境向上に関する施策、およびCM規制、その他の投票の公正確保に関する施策について検討を進めること。また、与野党協力のもとに憲法審査会を安定的に開催し、国民のための憲法論議を粛々と進めること、という考えだ」ということを私には言われましたので、今、記者さんの言われたニュアンスとはちょっと違うというふうに思います。
(以下略)

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「毛ば部ラジオ」から衝撃のドイツの憲法の試験、ドイツ基本法(憲法)の基本理念は「永久条項」として絶対に改憲できない

 本日のユリシス様の記事で、ドイツ・ベルリンでの学校教育の様子を興味深く拝見しました。少し以前にフランクフルトの毛ば部とる子氏が、やはり興味深いドイツの教育を紹介しておられました。ドイツでの10年生(日本では中3)の息子さんが受けた憲法(ドイツ基本法)の試験を伝えるものでした。
日本だったらさしずめ憲法の条項の穴埋め問題で、暗記した条項や文言を書き込む式、でしょうか。
出題は、ドイツに実在する極右政党(NPD)の綱領を提示して、この綱領のどこに憲法上の問題があるのかを具体的な条項を使いながら述べさせ、さらに、ではなぜその違憲な政党が存在するのかも憲法の条文を引用して説明させる、というかなりレベルの高い問題だったそうです。中3です。憲法の条文を暗記するだけでなく、現実に照らして「使わせ」理解させる教育が主権者意識を育むのかもしれません。国民主権がお題目ではなく、主権者として自分で判断できるような学びになっていることが衝撃でもあり、羨ましくもありました。
 さらに毛ば部とる子氏は余談として、非常に重要なことも述べておられました(7:50〜)。今、日本の改憲派は「ドイツでは通算で50〜60回も改憲をしている」ということを引き合いに出して、日本が戦後一度も憲法を変えないのは時代遅れだという主張をしますが、実はドイツ基本法には「永久条項」という絶対に変えられない条項があり、それこそまさに人権、表現の自由、学問の自由、法の下の平等など主権者の権利を守るものが定められ、その部分は仮に国会で満場一致で改憲賛成になったとしても「絶対に」改憲できない鍵がかけられている、と話されています。ドイツで何度も改憲されたのは末端の条項で憲法の根幹になる部分ではなかったのです。今の自民党の改憲草案は、憲法の基本理念を全て剥奪するもので、ドイツで言えばまさしく永久条項に当たる部分です。ドイツの改憲を根拠にするのは誤解を生むトリックだと喝破されました。
 さて、日本の実例を見ると。
12月2日に維新から憲法審査会会長不信任案が出されました。その趣旨説明の中には「審議拒否をする会派は委員の資格を返上すべき」など議論を深める姿勢のない高圧的なものもありました。憲法を尊重し擁護すべき国会議員のこのような状況を見て、さあどこが違憲か考えてみよう。
(まのじ)
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[国民投票法改正案] 26日の採決は見送り、初回の実質審議、、かと思いきや維新の馬場伸幸議員が討議省略・採決強行の動議を提出し散会

 26日の衆議院憲法審査会で国民投票法改正案の採決を行うという情報が駆け巡り、ネット上では抗議のツイッターデモが起こりました。25日には自民、立民の国対委員長間で会談の結果、採決は行わないとの合意を取り付けました。
憲法審査会の運営は委員会とは異なり、多数決ではなく「全会一致」の慣例があるそうです。その慣例ゆえに安倍政権下にあっても憲法審査会が進展せず、しびれを切らした与党と維新の意を汲んで、初めての実質審議が行われたのが26日でした。
 本間龍氏によると、今回の国民投票法の改正ポイントは「在外邦人も投票できるようにする」「期日前投票を可能にする」「洋上投票を可能にする」というもので、直ちに憲法改正につながるものではないのですが、野党が強く主張している「CM(広告)規制」「外国人寄付禁止」については、与党側が認めていません。
そもそも、なぜこの問題を今、コロナで大変な時に強行採決までチラつかせてやる必要があるのかと不信感が募るところに持ってきて、26日の審議では姑息なことに、維新の馬場伸幸議員が討議を省略し採決を強行する動議を提出し散会となりました。全会一致を目指して協議をする意思はないらしい政治家、国民を欺くようなことばかりする政権が急いでやろうとすることに、ああそうですかと納得できるわけがなかろう。
(まのじ)
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