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[ゆるねとにゅーす]【批判殺到】山口敬之氏による詩織さんへのレイプ疑惑、検察審査会が「不起訴相当」と決定! 〜怒りを向けるべきは現政権そして選挙に〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 詩織さんへの山口敬之のレイプ疑惑ですが、検察審査会が「不起訴相当」と21日付で議決していたとのことです。
 「ゆるねとにゅーす」さんが、見事にまとめてくれています。引用されているリテラの記事にある通り、この議決に関して、 “怒りを覚えずにはいられない”というのが、正常な人間であろうと思われます。
 詩織さんの事件をまともに報じないメディアの連中にも、国民の怒りを向ける必要があるでしょう。
 しかし、まず怒りを向けるべきは現政権であり、私たちはこの怒りのエネルギーを選挙に向けるべきだと思います。選挙の争点は明白です。安倍政権を許すのか許さないのか。これほどわかりやすい選挙はないと思います。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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【批判殺到】山口敬之氏による詩織さんへのレイプ疑惑、検察審査会が「不起訴相当」と決定!「不起訴処分の裁定を覆すに足りる理由がない」
転載元)
どんなにゅーす? 
・「安倍総理の代弁者」との異名を持つTBSのジャーナリスト山口敬之氏によるレイプ疑惑において、被害者の詩織さんが検察に対する不起訴処分に対して不服申し立てを行なっていたところ、これに対し、検察審査会が「不起訴相当」と議決していたことが判明した。 

・検察審査会は、「不起訴記録及び申立人(詩織さん)の提出資料を精査し、慎重に審査したが、不起訴処分の裁定を覆すに足りる理由がない」としており、この議決に対し、ネット上では多くの批判の声が飛び交っている。

元TBS記者は「不起訴相当」 「性犯罪被害」で検審 

ジャーナリストの詩織さん(28)=姓は非公表=から準強姦(ごうかん)容疑で告訴された元TBS記者の男性ジャーナリスト(51)に対する東京地検の不起訴(嫌疑不十分)処分について、東京第六検察審査会は22日、「不起訴相当」とする議決を公表した。議決は21日付。詩織さんが5月に審査を申し立てていた。

議決書は「不起訴記録及び申立人(詩織さん)の提出資料を精査し、慎重に審査したが、不起訴処分の裁定を覆すに足りる理由がない」としている。

議決を受け、双方が弁護士を通じてコメントを発表。詩織さんは「判断をしっかり説明していただきたかった。性犯罪、性暴力に関する司法、捜査のシステム、社会のあり方を変える必要性は引き続き伝えていきたい」。元TBS記者は「一連の経過で犯罪行為を認定されたことは一度もなく、今回でこの案件は完全に終結した。一部報道などで名誉が著しく傷つけられ、法的措置も検討している」としている。
【朝日新聞 2017.9.22.

安倍御用記者・山口敬之レイプ疑惑がまさかの不起訴相当に! 官邸による逮捕もみ消しをうやむやで済ませるのか 

これまで何度も指摘してきたことだが、そもそもこの事件には、目撃証言や防犯カメラ映像などといった証拠がしっかりとある。

(中略)

意識を失った女性をホテルの部屋に引きずり込み、性暴力を働く。これは準強姦罪(準強制性交等罪)に該当する犯罪だ。これだけの証言・証拠があるにもかかわらず、今回、検察審査会が「不起訴相当」と議決したことはまったく理解できない。いや、性犯罪に対するこの国の司法の“甘さ”には、怒りを覚えずにはいられない。
しかも、この事件は許しがたいレイプ事件という側面だけではなく、安倍官邸が関与して捜査を握り潰した疑惑まである重大事件だ。

(中略)

捜査ストップが中村氏の判断であったことは、「週刊新潮」の直撃に対し、中村氏本人も認めている。所轄が扱い逮捕状まで出た準強姦のような事件に、警視庁刑事部長が介入するのは異例中の異例であるが、この中村氏は“菅義偉官房長官の子飼い警察官僚”なのだ。
【リテラ 2017.9.22.


(中略)
 

 

(中略)

 
(中略)
 
 
深刻な腐敗にこの国が覆われている中、またも「大きな壁」に阻まれてしまった詩織さん、多くの黒い影が見え隠れする中、真相は闇の中へ… 

 
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[WONDERFUL WORLD]ワクチン被害、因果関係の証明不要に(EU裁判所) 〜ワクチン訴訟に光〜

 ワクチン被害の訴訟ではこれまで、因果関係が科学的に証明されないことで泣き寝入りをした例も多かったと思います。それをくつがえす判決が、今年の6月21日EU最高裁で下されました。
 被害者の側で「具体的かつ一貫した証拠」を4項目揃えれば、「特定の科学的な証拠はなくても」、「誰の目にも明らかな現実的『因果関係』を採用し」、ワクチン被害を認めるという画期的な判決です。
 これに対して、「ワクチン専門家」であり小児科医のオフィット氏が、「ピーナツバター・サンドイッチ」で応酬していますが、論点がずれていて国会答弁くらいに笑えます。氏は製薬会社から恩恵を受けながら、アメリカのワクチン奨励組織のトップに立っている人です。
 ぜひ日本の子宮頸がんワクチン訴訟でも、この判例を参考にしてほしいと思います。
(ぴょんぴょん)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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ワクチン被害、因果関係の証明不要に(EU裁判所)
転載元)
 少しお休みしていましたが、この間、ワクチン問題に関する超重要ニュースが入っていました。EUの最高裁が、ワクチンメーカーに対していわば「爆弾」と言える決定を下したのです。

 この裁判の原告(男性、JWとだけ発表されている)は、1998~99年にB型肝炎ワクチンを接種、その一年後に多発性硬化症(multiple sclerosis、MS)と診断されていますが、これはワクチンによる直接の被害であるとして、2006年にワクチンメーカーのサノフィ・パスツール社を訴えています。フランスの上訴裁判所(=高等裁判所)は、B型肝炎ワクチンがMSを起こすという科学的な因果関係は証明されていないとしてこの訴えを却下したため、事件はフランスの破棄院(司法訴訟にかんする最高裁)を経て、EU裁判所に持ち込まれていました。

 そしてEU最高裁は6月21日の判決の中で、提出された証拠を考慮して、今後は、あるワクチンが特定の健康状況に寄与することを結び付ける特定の科学的な証拠はなくても、その病気の原因はワクチンである可能性が高いと見なせる、と宣告したのです。

 判決の一部は; 

「医学研究において、ワクチン接種と被害者の病気発生との関連性の存在が、確立もされておらず、排除もされていない場合、(今後は)特定の因果関係を示す事実上の証拠が提出されれば、ワクチンに起因する欠陥と、被害者がワクチンによってこうむった損傷との間に因果関係が存在すると、常に見なされるであろう  

 この場合、原告が提出した、①ワクチン接種後、病気発生までの時間経過、②ワクチン接種前の健康状態、③家族に同じような病歴がないこと、④相当数の患者が特定のワクチン接種後に発生したことを示す証拠などは、「具体的かつ一貫した証拠」であり、国の裁判所は、病気の原因は「ワクチン接種だとするのが最も妥当」であり、「したがって、ワクチンは市民が期待する安全を提供できない」と結論づけることができる、としています。

 怪しげな「ワクチンの科学」を断罪し、誰の目にも明らかな現実的「因果関係」を採用したものですばらしい英断です。

 もちろん、ワクチン業界はこの判決に大慌て。

 で、早速、その「代弁人」として有名な小児科医・ペンシルバニア大学の「ワクチン専門家」のポール・オフィット氏は次のようなことを述べています;

「こんな基準を設けたら、ピーナツバターサンドイッチを食べて白血病になったと言われて補償しなければならないケースが出てもおかしくない」「彼ら(裁判所)が因果関係のハードルをこれほど低めるとは腹が立つ」「これでワクチンを拒否する人がさらに増えるだろう」「因果関係の証明は科学にもとつかなければならない。そして、法廷は科学が行われる場所ではない」

 当たり前じゃない。法廷は法と理論、理性による判断が行われる場。一方、あらゆる法的責任から免除され、科学的論理も封じられ、医薬産業界寄りの判断しか下せなかったのが「ワクチン」であり、司法の弱腰が被害者を窮地に追い込んでいたというのに。そして長年にわたって、誰も、その「ワクチンのタブー」に切り込んでこなかったため、いまや「ワクチン強制」が広がろうとしているのです。そこに待ったをかけたのが今回の判決・・・それにしてもワクチンとサンドイッチを一緒にするとはなんと非科学的なことか。

 なお、この判決はJW氏のケースには言及していないとのこと。一方で、HPVワクチン被害者を念頭においていることが感じられます。HPVワクチン被害者はヨーロッパにもたくさんいますが、その多くが日本の被害者と同じように医療機関から見放され(治療法がないため)、補償も受けられず途方にくれていますが、この判決は彼女たち被害者と家族にとって一筋の光となるでしょう。2017.7.5



山本節子氏(ジャーナリスト)のブログ「南京だより」より転載
http://mirushakai.jugem.jp/?eid=1080

公安の明らかな犯罪行為「転び公妨」の動画について 〜 内側の身体と霊的な法、「民意の尊重」コメント以降の厳格化

竹下雅敏氏からの情報です。
 この動画、現在よく見られているようです。動画の白いシャツの男が公安で、“体落とし”でオウム信者を道路に叩きつけています。明らかな犯罪行為が記録されています。
 公安のこうした横暴が、このケースだけだったとはとても思えません。おそらく、このような犯罪行為を日常的にやっているのではないかと思います。少なくともこのビデオに写っている公安関係者全員は、すでに霊的に裁かれています。ここ最近、彼らの体調は著しく不調のはずです。 
 人間は、肉体だけではなく、内側に上位の身体があります。肉体が国の法律に従わなければならないのと同様に、内側の身体は、霊的な法に従わなければなりません。私が時事ブログでアドバイスあるいは警告をしているような事柄は、その霊的な法である場合がほとんどです。そうでない場合には、速やかに法制化されます。
 時事ブログでは、為政者は民意を尊重するように忠告しています。明らかに民意に反することを行なえば、裁かれます。それは、著しい体調不良となって自覚されるはずです。この世界の法律でも、例えば飲酒運転の取り締まりなど、ある事件をきっかけに大変厳しくなりました。これと同様に、私が時事ブログで“民意を尊重するように”と書いたことは、この霊的な法が非常に厳格に扱われるようになったことを意味しています。
 皆さんは、私の言葉がなぜ霊的な法にとって重要な意味を持つのか、不思議に思われるかも知れませんが、現在、私たちの太陽系は、第1システム国津神第5レベル(4次元)の“きつをさね五神”によって総べられています。その五柱の女神の全てを任命したのは、私です。私の意向は、霊的な法として、非常に重要視されます。ブログ「光の海から」の2010年6月14日の記事をご覧になると、私が“法の輪”を回しているヴィジョンが出て来るのがわかると思います。これが何を意味しているのかは、明らかです。
(竹下雅敏)
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配信元)


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検察審査会、甘利氏の「不起訴は妥当だ」 〜日本は法治国家ではなく「放置国家」〜

竹下雅敏氏からの情報です。
 甘利明前経済再生担当相と元公設秘書2人が、斡旋利得処罰法違反で刑事告発されていました。土地再生機構(UR)と建設会社の補償交渉の口利きで、建設会社側から現金を受け取ったという事件です。名もなき投資家さんがツイートしている通り、証拠のテープの中にやり取りが記録されていたと思います。驚いたことに、検察審査会は“不起訴は妥当だと議決した”とのこと。
 もはや日本は法治国家とは言えなくなりました。名もなき投資家さんは、“放置国家になっちゃいました”と言っていますが、その通りだと思います。安倍政権が何を目指しているのかが、この件でよくわかりました。 
 「法治国家、思想信条の自由」から「放置国家、首相晋三の自由」への転換です。「痴呆国家」とも言います。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)


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検察審査会、甘利氏の「不起訴は妥当だ」
引用元)
東京地検特捜部が不起訴処分とした甘利明前経済再生担当相について、検察審査会は「不起訴は妥当だ」と議決した。一方、元秘書2人については「一部、不起訴不当」だとして、再捜査を求めた。

(中略) 

 元秘書2人は、「起訴すべき」ではなく「不起訴不当」との議決だったため、特捜部が再び不起訴とした場合、検察審査会の2回目の審査は行われず捜査は終結する。

現職自衛官、安保法制で国を提訴 「集団的自衛権は違憲、出動命令に従う義務なし」

竹下雅敏氏からの情報です。
 現職の自衛官が、集団的自衛権の行使は憲法9条で認められていないとして、集団的自衛権行使の防衛出動命令に従う義務は無いとする訴えを起こしたとのことです。非常に勇気ある、そして重要な訴訟だと思います。集団的自衛権の行使は明らかに憲法違反で、言わば、アメリカと共に侵略行為を行う悪の手先として、自衛隊員が“入隊時に同意していない命令に従う”ことになります。こんな理不尽なことはありません。
 自衛隊員の方は、仕掛けられた戦争に対しては、国を守るためなら命を惜しまず戦うつもりだと思います。しかし、無茶苦茶なやり方で、しかもその成立経緯を見れば、おそらく正当化出来ない安全保障関連法によって、自衛隊員が悪に加担させられるのは、何ともやり切れない思いがします。
(竹下雅敏)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)

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現職自衛官、安保法制で国を提訴 「集団的自衛権は違憲、出動命令に従う義務なし」
引用元)
朝日新聞デジタル

安保関連法めぐり、現職の自衛官が国を提訴 東京地裁

安全保障関連法による集団的自衛権の行使は憲法違反だとして、現職の陸上自衛官が国を相手取り、「防衛出動」の命令に従う義務がないことの確認を求め、東京地裁に提訴した。11日に第1回口頭弁論があり、国は訴えの却下を求めた。

訴状で原告は、集団的自衛権の行使は憲法9条で認められていないと主張。集団的自衛権を行使するための防衛出動が命じられた場合、原告の生命が重大な損害を受けるおそれがあるとして、自衛隊の入隊時に同意していない命令に従う義務はないと訴えている。一方の国は、原告の訴えは不適法だと反論している。
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