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注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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コロナワクチン健康被害、国が賠償肩代わり 政府、法整備検討 海外製薬要請
引用元)
毎日新聞 20/7/22
新型コロナウイルスのワクチンを巡り、政府は、実用化後に副反応(副作用)で健康被害が生じ訴訟が起きた場合、国が製薬企業の訴訟費用や賠償金を肩代わりする法整備を行う検討に入った。政府が複数の海外メーカーと進めるワクチン確保交渉で、メーカー側が契約にこうした規定を盛り込むよう求めていることを受けた対応。次期国会に関連法案を提出する方向で調整する。
(中略)
政府は、2009年に新型インフルエンザの流行を受けて輸入ワクチンを調達した際、海外メーカーの損失補償を可能とする特別措置法を整備。11年の予防接種法改正でも同様の規定を設けたが、この規定は16年に失効している。
今回も同種の法整備を行う方針だが、(中略)
(以下略)
(中略)
政府は、2009年に新型インフルエンザの流行を受けて輸入ワクチンを調達した際、海外メーカーの損失補償を可能とする特別措置法を整備。11年の予防接種法改正でも同様の規定を設けたが、この規定は16年に失効している。
今回も同種の法整備を行う方針だが、(中略)
(以下略)
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新型コロナワクチンを打って国民に健康被害が出た場合、日本政府が製薬会社の訴訟費用や賠償金を肩代わりをするよう海外のメーカーが要求しており、日本政府はそうした損失補填ができるよう次期国会に関連法案を提出する方針です。続いて加藤厚労相は米ファイザー社から6000万人分のワクチンの供給を受ける予定であることを発表しました。この2つの報道の解説を清水有高氏と烏賀陽弘道氏がされていますが、見えてきたのは原発事故の補償問題と同様の構図でした。
現段階ではまだワクチンが完成してもおらず、速やかに完成しても来年6月の供給、そしてはっきり確認されているのは「頭痛と倦怠感」という副作用です。2011年の鳥インフルの際にも同様の特措法を規定した厚労省によると、根拠法は1961年の原子力損害賠償法、つまり事故が起きた時の損害額があまりにも巨額で電力会社が賠償できない、そして民間の保険会社でも保険商品として成立しない賠償額になるため、あらかじめ政府が責任を取るという趣旨の法律を持ち出しています。民間の保険会社が引き受け不可能なくらいのワクチン被害をすでに想定しているということでしょうか。どんな健康被害が発生してもファイザーは免責され日本政府が賠償する、つまり税金で補償するというスキームになっています。厚労省からすれば、ワクチン欲しさにファイザーの条件を丸呑みする売国的交渉ですが、アメリカのトランプ大統領が薬価引き下げの大統領令を出したことから、米製薬会社はその分の損失を日本から回収するつもり満々だそうです。つまり、そもそも高値に釣り上げられた可能性があるワクチンで、前回の鳥インフルの時とは比較にならない、少なく見積もっても1兆円規模の話なのでした。しかもファイザーのCEOは「コロナワクチンは永久に打つ必要がある」と述べているとか。それもそのはずコロナのワクチンの効果は2、3ヶ月とも言われており、日本政府が将来に渡ってファイザーに貢ぐ金額は想定できません。
よくある誤解2つ、として「コロナにかかったらワクチンを打てば治る」「ワクチンさえ打てば100%予防できる」とあって仰け反りました。治りませんし、効きませんぞ。この調子で支出すると原発事故並みの補償になることも理解できます。このような予算の執行が許されるのか、国会では厳しく審議してほしいです。メディアはきちんと取り上げてほしいです。