政府が種子法廃止の拠り所とした「みつひかり」について、岩月浩二弁護士は「想定していなかったほど、粗悪な不良品」だったと指摘! 外資種子メジャー参入の「地ならしだったとしても不思議じゃない」と表明! 山田正彦元農水相は、TPPから、種子法廃止、種苗法改正、農業食糧基本法改正、食糧有事法成立まで、国による食糧安全保障の破壊を批判!~6.14 種子法廃止等に関する違憲確認訴訟 控訴審第3回期日後の報告・意見交換会 2024.6.14
(前略)
2023年の地裁判決後に、
農林水産省が民間企業の米品種として推奨していた、三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社の「みつひかり2003」に、長年にわたる多品種の種子混入や、保証表示を下回る発芽率が確認され、三井化学が種子を回収、出荷を停止したという問題が発覚した。
政府は、2017年の通常国会での種子法廃止法案の審議当時、「種子事業への民間参入の促進」を目的のひとつとして掲げ、「優れた民間品種」の代表例として、「みつひかり」を推奨していた。
(中略)
原告側は、控訴審で、この「みつひかり」不正問題を重要な争点として、「種子法を廃止して民間に種子事業をゆだねることは、極めて問題であって、私たちの食への権利を侵害するもの」だと主張している。
(中略)
6月14日の第3回期日で、「みつひかり」不正事件について意見陳述した、
弁護団共同代表の岩月浩二弁護士は、報告会で、三井化学の撤退(現在は出荷停止中)と外資の参入について、「具体的に何か知っているわけではない」とした上で、次のように語った。
「1審の段階から、当然のことながら、種子の民営化について批判してきましたが、
批判の対象となる『みつひかり』がこれほど粗悪だということを、残念ながら我々は想定していなかったほど、粗悪な不良品でした。
そして、撤退して、空白が生まれる。当然ながら、モンサントとかシンジェンタといったところは、F1(1代交雑種)のイネの品種を持っているわけです。
種子法廃止とか、種苗法改正とか、そういったものが全部、種子メジャーが日本を席巻するための、地ならしになっているとみても、不思議な状況ではないですね。
なぜ、こんなことをしてきたかと言えば、
最後はモンサント様を迎えるためだった、みたいなオチである可能性は、全然否定できない」。
(中略)
(以下略)
今回の法改正について、厚労省が5つのパブリックコメントを募集しているそうです。ざっくりと「大麻草の栽培に関するもの」「THCに関するもの」とあり、特に「THC含有量基準に関する規制」が問題となっています。THCについては、以前の時事ブログで取り上げており、「大麻に含まれる化学物質の総称をカンナビノイドと言い、60種類を超える成分があり、これらの成分の中で、特に多幸感、鎮痛、幻覚などの精神神経反応を引き起こすのが、テトラヒドロカンナビノール(THC)とのこと。こうした様々な大麻草特有の成分の配合比率を変えることで、多くの異なった症状に効果があることが知られています。例えば、アメリカでは腰痛、消耗症候群、慢性痛、食欲増進等々、様々な場面で大麻が処方されています。」とありました。
そのTHCという成分の基準値が、オイル製品では0.001%以下、飲料製品では0.00001%以下、クッキーなどの食品は0.0001%以下に引き下げられようとしています。これは従来と比べてオイル製品は20倍、飲料製品は2000倍、クッキーなどの食品は200倍も厳しい基準となります。これによってこれまで期待されていた製品の販売と購入が非常に困難になると見られます。
ところが海外の基準は国によって、0.2%や0.3%、1%もの上限値を認めています。ニュージーランドに至っては、18歳以上であれば薬剤師から2.0%以上の製品を購入可能のようです。
ルイさんもご指摘でしたが、日本という国は、発がん性のある農薬や添加物の基準はとんでもなく緩めて「病気を生み出すことには積極的で、病気を治すことには消極的な政府」です。先ほどの時事ブログにあった「素人考えでは、大麻が解禁され、自分用の大麻の栽培が合法になると、製薬会社は大打撃を受けるように思えます。」との指摘が的を射たもののように感じます。
パブリックコメントは、「多くの意見が寄せられた場合、行政機関はそれらを考慮し、どのように対応したかを公示する義務がある」ものですが、事実上、パブコメによって国民の声を受け止めることは稀だそうです。しかしそうであっても、日本政府とその背後の製薬会社に向けて残された国民の権利を最大限に使い、これ以上国民を苦しめるなと訴え、国を動かさねばなりません。締め切りは6月29日0時だそうです。改正によるデメリットを考察したサイトもあわせて紹介されています。