はぁ?内閣法制局「“生前退位”は憲法改正が必要」→ 昭和46年政府見解:皇室典範の改正で可能

 完全に違憲である集団的自衛権の行使容認を閣議決定した政府、そしてそれを合憲とした内閣法制局が、天皇陛下の生前退位については、"憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている"と言うのですからちゃんちゃらおかしい。しかも、生前退位は、昭和46年政府見解でも皇室典範の改正のみで可能とされ、憲法との整合性は問題ないようです。
 にもかかわらず、天皇陛下の意思で退位することは憲法第1条にある「天皇の地位は国民の総意に基づく」という部分に抵触すると言っているのですが、日本国民の総意に基づかなければならないの"地位のみ"で、今回はその地位を変える話は全くしていないので、憲法第1条は関係ないようです。本当にヤクザかマフィアの言いがかりのレベルです。
(編集長)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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“生前退位”内閣法制局「憲法改正が必要」
配信元)

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引用元)
(前略) 

 天皇陛下のお言葉を、安倍首相は「重く受け止めている」と述べたが、憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている。

 政権幹部によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。これは憲法の第1条で「天皇の地位は国民の総意に基づく」と定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。

 一方、生前退位を今の天皇陛下だけに認めるのであれば、特例法の制定で対応可能だと説明しているという。

(以下略) 

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配信元)



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引用元)
楊井人文:日本報道検証機構代表・弁護士

天皇の退位制度を採用するには憲法改正を要せず、皇室典範を改正すれば可能であるというのが政府見解である(高辻正巳内閣法制局長官昭和46年3月10日衆院内閣委員会、瓜生順良宮内庁次長昭和47年4月26日参院予算委員会第一分科会)。園部逸夫元最高裁長官の『皇室法概論』456頁もそう指摘している。

(以下略) 

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またも「お気持ち」の政治利用、内閣法制局「など」が天皇陛下の生前退位に改憲が必要とミスリード
引用元)
天皇に関し、日本国民の総意に基づかなければならないのは「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位のみです。今回天皇の「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位を変える話は全くされていないので、憲法第1条は関係ありません。

皇位の継承について定めているのは憲法第2条。そこでは「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とされています。皇室典範では第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあるのみで、天皇の「生前退位」を明文的には禁じてはおらず、単に「想定外」であるに過ぎません。

要するに皇室典範の改正のみ「生前退位」は可能となり、憲法を変える必要がないことは明らかです。

(以下略)

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