ゲノム編集食品が早ければ今夏にも国への届け出だけで販売可能になってしまう!〜米国ではゲノム編集された大豆油が、Non-GMOとしてとうとう販売開始される〜

 厚労省が4月にも"ゲノム編集を遺伝子組み換えとする規制"は不要だとして解禁する方針です。このままではゲノム編集作物が、早ければ今夏にも、国への届け出だけで販売できるようになってしまいます。
 そして米国では、すでにゲノム編集による遺伝子操作は遺伝子組み換えに当たらないとして解禁されていましたが、とうとうゲノム編集された大豆油がNon-GMOとして販売が開始されたようです。
 ゲノム編集することにより、健康に良いとされるオレイン酸を大量に含み、害あるトランス脂肪酸は含まない大豆となるため、その成分だけを見ると健康に良いようですが、安全が懸念される遺伝子操作(抗生物質耐性遺伝子問題やオフターゲット問題など)をしていることに変わりはありません。
 EUやNZではGMOであるとして販売が禁止されているゲノム編集食品が、米国と日本ではNon-GMOとして販売されてしまうわけです。
 今までは、消費者はNon-GMO表示にて遺伝子組み換えがされていない食品を選ぶことができましたが、今後はNon-GMO表示が安全とは言えなくなります。(日本ではNon-GMO表示ですら、事実上できなくさせる方針ですが)
 厚労省は先月、「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱い(案)」についてのパブリックコメントを募集しました。パブコメに寄せられた多くの声、"安全性への疑念"は早急に検討すべき重要な案件ですが、現政権には国民を守る気はあるのでしょうか?3/18の予算委員会における川田龍平議員の「すでに出回っているかもしれない!どう把握しているのか?予防原則をどうとらえているのか?」との質問(3/18、川田龍平、で検索。4:31:40~4:45:15)では、政府が何も対策をしていないことが判明しました。はなからやる気がないわけです。川田龍平議員の渾身の質疑に対して、安倍首相らの表面的で空虚な答弁には、不誠実さだけが漂っています。
(しんしん丸)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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ゲノム編集食品 早ければ夏にも国への届け出だけで販売可能に
引用元)
「ゲノム編集」と呼ばれる最新の遺伝子操作技術を使った食品について、厚生労働省の専門家会議は18日、流通させる際の新しいルールの最終報告書をまとめる見込みです。この技術で開発が進められているほとんどの農水産物は、早ければ夏にも、国への届け出だけで販売できるようになるとみられています。(中略)

その結果、今、開発が進むほとんどの農水産物で行われている、新たな遺伝子は組み込まずに遺伝子の変異を起こさせる方法を使った食品は、毒性や発がん性などを調べる安全性の審査は必要なく、事業者、国への事前の届け出だけが求められることになる見通しです。(中略)

ゲノム編集で変異を起こさせて新しい品種を作り出した場合、自然の中で突然変異で生まれたものと分析して比較しても、今の技術では区別することができないとされています。
(以下略)
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配信元)
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配信元)
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配信元)
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ゲノム編集食品 夏にも店頭に 国への届け出だけで
引用元)
(前略)
消費者団体の中にはすべてのゲノム編集食品について安全性の審査を行うべきだという意見もあります。

ゲノム編集では、思いもしない遺伝子の変異が起きる可能性があり、毒性が強まったり発がん物質ができたりしている可能性が完全に否定できないと批判しています。(中略)

全国消費者団体連絡会の浦郷由季事務局長は「ゲノム編集は新しい技術が次々と開発されていて、アレルギーの原因物質ができてしまうなど、分かっていないリスクがでてくるおそれがある。消費者が知らないうちにゲノム編集食品を食べてしまう事態を防ぐため、企業などの良心に任せる届け出では不十分で、確実にゲノム編集食品を把握するために義務化を進めるべきだ」と話していました。(中略)

安倍総理大臣は参議院予算委員会で「国民の健康を守るために、安全性が確保された食品でなければ流通は許されないとすることが食品行政上の大原則だ。ゲノム編集技術を利用した食品の取り扱いについてはこれまでも各般の取り組みや検討を行ってきているが、今後とも最新の科学的知見に基づき適切に対応することにより、国民の食の安全に万全を期していきたい」と述べました。
(以下略)
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配信元)
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ゲノム編集技術によって作られたすべての食品原料に対する規制が確立するまで市場流通に反対します
引用元)
(前略) 厚生労働省(中略...) で報告案 「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱い(案)」が取りまとめられ、2月24日までパブリックコメントが募集されました。(中略)

報告書への意見

1. ゲノム編集技術によって作出されたすべての食品原料に対して予防原則にもとづく規制が確立するまで市場流通に反対します。

(中略) 食品衛生上の危害を予防するため、すべてのゲノム編集技術を使用した食品原料の安全性審査を行なってください。(中略)
それができるまでは、ゲノム編集技術応用食品を市場に出すことに反対します。

2. ゲノム編集技術によって作出された作物・食品の登録と情報開示を義務付けてください。

(中略) 将来起こるかも知れない食品衛生上の危害を予防するためには、ゲノム編集によって作出された作物・食品の届出を義務化することが大変重要です。(中略)

3. 商業栽培(飼育)を想定し、消費者の選択権を担保するトレーサビリティ流通を確立してください。

(中略) トレーサビリティが確立するまでは、ゲノム編集技術による食品を流通させないでください。

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