緊急事態条項を強引に進める憲法違反の国会議員は辞職を / サンテレビ特集「緊急事態条項」〜 災害時に必要なのは緊急事態条項ではなく事前に準備された条例や法律

 3月8日、日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」が憲法を改正して「緊急事態条項」を創設するために、具体的な条文案づくりの実務者協議を進めると報じられました。なんと3月中に共同で条文案をまとめて憲法審査会に示す方針だそうです。やけに急いでいます。
 急ピッチな憲法改正の動きに連動するように、自衛隊では有事に備えた輸血用血液製剤を製造・備蓄するとの報道もあります。多数の負傷者が出ることを想定した8人同時に搬送可能な大型救急車を導入するとか有事即応の野外手術システムを強化するとか、岸田政権は勝手に戦争モードです。国会議員は憲法を擁護し遵守する憲法上の義務があります(憲法99条)。最高法規に堂々と違反する者は議員辞職をしていただきたい。
 このような異常な政治を伝えるメディアはあるのでしょうか。
ワクチン後遺症で目覚ましい取材をしているサンテレビの、2022年6月に放映された「緊急事態条項」特集が再びネット上で注目されています。地上波でも再放送されないかしら。
 緊急事態条項とは「大きな災害や戦争などが起こった緊急時に一時的に権力分立を停止して、一定の人権を制限しながら非常事態に対応する規定」です。兵庫県弁護士会の永井幸寿弁護士は、緊急事態条項が濫用され戦争に突入したた大日本帝国憲法への反省から、あえて日本国憲法には記されていないと説明されています。大規模災害などに対しては「災害対策基本法」など事前に個別に法律を制定することで十分に対応できると断言されています。実は永井弁護士は、阪神淡路大震災に自ら被災され、その後27年、被災者支援の法律制定に尽くされた経験から「緊急事態条項が必要だったことなんて一度もないです。」「被災者にとって一番重要なのは仮設住宅に断熱材が入るのか、あるいは復興住宅に入るときに連帯保証人が必要なのか、とかそういうことなんです。条例や法律のレベルです。憲法なんか関係ないんです。」と説得力をもって言い切っておられました。災害対策が役立つためには事前に準備していることが大事で、たとえ緊急事態条項を使って強力な権力を集中させても「準備していないことはできない」と述べておられました。災害時に緊急事態条項さえあれば「国がパッと対処できる」などというのは現実を知らない虚言なのでした。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

————————————————————————
配信元)
元記事の画像のキャプションには「会談に臨む(左から)衆院会派「有志の会」の福島伸享氏、日本維新の会の遠藤国対委員長、国民民主党の古川国対委員長=7日午前、国会」とあります。

————————————————————————
3月中に「緊急事態条項」条文案 憲法改正で維新・国民民主などが合意
引用元)
日本維新の会、国民民主党、衆院会派「有志の会」は8日、緊急時の国会議員の任期延長など、憲法改正の「緊急事態条項」に関する実務者協議の初会合を開き、3月中を目途に共同で条文案をまとめる方針で合意した

今後、週に1回程度のペースで会合を持ち、具体的な条文作りを行う。会合後、維新の音喜多駿政調会長は「2党1会派が党派を超えて条文を作り、共同提案するとなれば、改憲議論に大きな一石が投じられる。スピード感をもって取りまとめ、(国会の)憲法審査会に示せるよう努力したい」と述べた。


————————————————————————
配信元)

————————————————————————
憲法への新設が議論 「緊急事態条項」の危険性
配信元)


Comments are closed.