竹下雅敏氏からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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Dr.苫米地『日本の米は絶滅する』日本の農家に勝ち目はない!!
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「自家採種の禁止」で…地域の多様な品種が食卓から消える
(前略)
自家採種とは、農家が自ら生産した作物から種を採取し、次の年に作付けすること。企業が開発した種はF1品種と呼ばれ、収穫率が高く、品質の均一性にも優れるが、一代限りの種だ。一方、自家採取の種は、質の劣化は避けられないが、農家は工夫をしながら、種を代々つないできた。
(中略)
種子法廃止に続いて、農水省は自家採種を原則禁止する方向に動いている。種苗法で「自家採種を自由にできる」と規定しながら、省令で例外を次々に増やしているのだ。(中略)… 現在、禁止は356種類にも上る。タマネギ、ジャガイモ、トマト、ダイコン、ニンジンなどお馴染みの野菜も入っているから驚きだ。
(以下略)
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「種の交換」で共謀罪? 政府の省令は農家・自治体イジメ
(前略)
新しい種を登録した農家や自治体がその種を育成する権利(育成者権)は、「種苗法」によって保護されている。一方、違反者には、次のような罰則が科せられる。
<(侵害の罪)第67条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する>
(中略)
日本各地で土地の風土や気候に適した在来種の種の交換会が行われているが、こうした交換会で、政府が自家採取禁止と定めたものを交換すると、種苗法違反の罰を受ける可能性があるのだ。元農水大臣で弁護士の山田正彦氏がこう言う。
「育成者権の侵害は重い刑罰が科せられている上に、共謀罪にも問われます。種の交換会に参加した人はもちろん、会の準備に加わった人も罰則の対象です。(中略)… 政府が自家採取できない種を勝手に決めるのは、在来種を守ってきた農家に対する権利侵害ですよ」
(以下略)
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今度の参議院選挙が終わった頃を見計らって、農水省は自家増殖(採種)禁止の種苗法改訂法案を提出するそうです。自ら作物の種を採ったら懲役刑、罰金、その上、共謀罪の対象となるひどいものです。
その対処を研究するために山田氏らが訪れたのは、広島県の「ジーンバンク(遺伝子銀行)」でした。
初めて知ったのですが、このジーンバンクとは、みんなの共有の財産である種子を守るという先進的な目的で、なんと1988年に設立されており、当時から広島の伝統的な在来作物の種子を保存、維持管理してきた稀有な財団法人です。現在1500種もの伝統野菜を育てつつ、実際に農家の方々と種子の配布や収集などやり取りをしているそうです。広島菜、わけぎ、観音ネギなど身近な野菜の種子がF1と言われる一世代限りの品種ではない、固定種で保存されます。種を純粋に維持するためには「交雑」を避ける大変な努力が必要だそうです。
最も注目すべき点は、このように伝統的な固定種のデータを保存管理していれば、たとえ政府が自家増殖を禁止しても、裁判で「先使用」の権利を主張できるらしいのです。
大企業による種子の囲い込みに危機感を感じた先人たちの地道な努力のおかげで、日本の農業が守られる道が見えました。