アーカイブ: 原発再稼働

1月26日伊方原発の全電源喪失事故は、10秒ではなく43分だった 〜 政府も原子力も「都合の悪い情報は出さない」

 1月25日に伊方原発で全電源喪失事故がありました。3号機の電源喪失は10秒程度と報じられていましたが、共同通信の取材に対し四国電力は「核燃料プールの冷却が43分間停止」していたことを明らかにしました。
 おしどりマコさんは当初の報道に対して、受電停止10秒で1.1℃の温度上昇は早すぎると感じておられたそうですが「好意的に解釈して10秒で受電したが、燃料プール冷却設備の再開まで45分だったのか」と推測されています。
 3号機は2019年12月26日から定期点検のため停止中でした。「定検入りして2週間以上経過」していたため、全電源喪失が直ちに重大事故になることは無いと考えられています。
しかし、今回の外部電源喪失というインシデントは伊方原発の持つ脆弱性に対処していなかったことが明らかになったと見られます。同じ脆弱性を持っていた北海道電力の泊原発ではすでに対策がなされているそうです。
今回の電源喪失の他にも点検中の重大インシデント、重要なインシデントが相次いで発生しており、それらの情報公開と改善もなされていなければ、いずれ重大事故を引き起こすとの見解もあります。とりわけ1月12日の制御棒を誤って1体引き抜いた事故は「原子炉工学において、制御棒が人間の意図とは違う動作をすることは最もあってはならないこと」と、素人でも理解できる恐ろしさがあります。
 何より共同通信が取材をしなければ、この43分間の停止も知られなかったかもしれないことが深刻です。
「都合の悪い情報は出さない」政府も原子力も、ほんと不要。
(インシデント〜事故(アクシデント)につながりかねないトラブルなどの事例)
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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伊方3号機、核燃料プール冷却43分間停止
引用元)
四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)が一時電源を喪失したトラブルで、3号機の核燃料プールの冷却が43分間停止していたことが6日、四国電への取材で分かった。水温は約1度上昇したが、四国電は「規定の範囲内。安全性に問題はない」としている。
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配信元)

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25日15時40分頃 伊方原発が全電源喪失事故 〜 これまでも重大事故が相次ぎ、しかも原因不明 、おまけに「全電源崩壊は起こり得ない」と放言した安倍答弁は議事録から「お得意の」削除

 25日午後、伊方原発で全電源喪失事故がありました。NHKでは、停電は数秒程度で放射能漏れは無しと伝えていますが、原因は未だ不明です。しかも「放射能情報一覧」では不気味なことに、四国や九州で25日15時以降の線量が跳ね上がっています。本当に漏れていなかったのか?
 伊方原発ではこれより前、1月12日は制御棒を誤って引き抜く事故が、続く20日には核燃料落下の信号が発信される事故がありました。東海アマさんはこれらを重く見て、いずれ大事故につながる危険を訴えています。元々、伊方原発のような加圧式軽水炉タイプは劣化しやすい性質を持っており「いつ圧力爆発を起こすか分からない危険原発」である上、当の伊方原発は「超巨大断層の真上に位置し、南海トラフと連動した地震の危険性」がずっと指摘されています。これほどのハイリスクを抱えているにも関わらず、これまでの連続事故の原因が「不明」だということは原発を運転する資格がないに等しい。先般の運転を認めない広島高裁の仮処分は真に適切でした。
 「全電源崩壊は起こり得ない」と言い切った国会でのあべぴょんの答弁は、例によって衆院議事録から削除されていました。こんな犯罪を延々やり続けてきたのが、この国の首相です。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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伊方原発で一時電源喪失 放射性物質漏れはなし
引用元)
(前略)
四国電力や愛媛県によりますと、25日午後3時40分ごろ、伊方原発で停電が起きるトラブルがありました

すぐに非常用の発電機が作動するなどしたため、停電は解消しましたが、廃炉作業が行われている1号機と廃炉が決まっている2号機は3秒程度、定期検査中の3号機は10秒程度電源を喪失したということです。
(中略)
伊方原発では、ことしに入ってから、3号機で核分裂反応を抑える制御棒が誤って引き抜かれるなど重大なトラブルが相次いでいて、事態を重く見た四国電力は、3号機の定期検査を中断することにしています。
(以下略)

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恐怖の伊方原発
引用元)
(前略)
 今回の伊方原発のトラブルも、わずかであっても、「全電源喪失」が発生しており、原子炉の構造上、もし稼働中に全電源喪失が起きたなら、冷却不能→熱暴走、わずか3時間で、核燃料被覆管ジルカロイが水素を発生して溶融が始まり、24時間後には、メルトダウン事故となり、水素が充満して爆発を引き起こし、莫大な放射能を環境に放出することになる

 原子炉冷却不能事故の守護神として設置されているECCS(緊急炉心冷却装置)は、残念ながら「全電源喪失」では起動させることさえ不可能である。だから、全電源喪失は、原子炉の事故としては、もっとも危険であり、絶対に避けねばならない深刻さを持っている
(中略)
 そして、その直近前に起きた核燃料落下信号事故と制御棒事故も衝撃的だった
(中略)
 度重なる苛酷事故級のトラブルに加えて、脆性劣化による圧力爆発、中央構造線の巨大地震と、伊方原発は、まるで、この世のリスクというリスクを一身に背負っているようだ
(中略)
 今月起きた、制御棒引き抜き事故も、全電源喪失事故も、伊方原発関係者は「原因不明」としている。
 これが一番怖い

(以下略)


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四国伊方原発3号機運転の差し止め決定、広島高裁・森裁判長に賞賛の声が続々

 思わず二度見しました。四国伊方原発3号機の運転差し止め決定ですと!
昨年3月に山口地裁岩国支部で、運転差し止めを求める住民側の訴えを退けた無情の一審決定を取り消しました。原発再稼働にまともな司法判断など出ないと思い込んでいましたので、嬉しいよりビックリです。ネット上の反応も予想外と受け止められたようで、ちょうど桜を見る会ヒアリングを追って見ていた宮本徹議員のツイートも「!!!」。
 少し前の1月15日には同じ広島高裁で、上関原発埋め立て免許取り消しを求める住民側の訴えを、金村敏彦裁判長は棄却しています。
 今回の広島高裁の森一岳裁判長は、目前に定年退官を控えておられるようで、忖度なく良心に従った判断が可能だったのでしょうか。多くのツイートにあるように、まのじも「ありがとうございます!」の気持ちです。住民側と四国電力側にプレゼンテーション形式での説明を求め、その結果、四国電力の調査結果について「十分な調査をしないまま活断層が存在しないとし、その判断を元に耐震対策をしている」ことを見抜き、原発事故の危険性を正当に評価されました。
 四国電力は、不服申し立てをする方針だそうです。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)





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「原発裏金ネットワーク」稲田氏、世耕氏の疑惑に加えて原発所管の経産省・菅原大臣に重大スキャンダル 〜 珍しく大手メディアも追う事態

 安倍内閣オースルターキャストで疑惑噴出なので、ワケが分からなくなってしまいます。しかし恐ろしいのは議員や閣僚の汚職に私たちが慣れて諦めてしまうこと。なので、しっかり確認です。
 高浜町の森山元助役からの献金が報じられた福井県選出の稲田朋美氏ですが、新たに関電など電力8社はじめ多数の原発関連会社が稲田氏の資金管理団体から政治資金パーティー券を購入していたことが明らかになりました。政治資金規正法の網にかからぬような資金が稲田氏に流れていたことになります。
 次いで報じられたのが世耕弘成氏で、前経産相・世耕氏の資金管理団体は、森山元助役が相談役を勤めていた原発関連工事業の「柳田産業」社長や幹部から、数年に渡って多額の献金を受けていました。その柳田産業は関電から149億円分の工事を受注しています。「再稼働の旗振り役」世耕氏にも「個人献金を装った」原発マネーが流入していたことになります。これで「適法だ、問題がない」と言われて納得する?
 そこへ持ってきて、その原発行政を所管する経産省の菅原一秀大臣に重大スキャンダルが報じられました。「有権者買収と秘書給与ピンハネ」のダブル疑惑だとLITERAが伝えています。IWJの解説では、地元有権者への高額な贈答が常態化していたことから事務所の財政を圧迫し、菅原氏の秘書に対しても秘書給与のピンハネや寄付を強要する事態になっていたそうです。秘書へのパワハラで有名なだけでなく、そもそも原発ゼロの公約をあっさり反故にし、女性へのモラハラ、セクハラで告発されるほど不誠実な上、「院内」の大臣会見にはIWJなど忖度なしの追求をするジャーナリストを参加させません。このような経産大臣が、次々と報じられる「原発裏金ネットワーク」に正しく対処するとは到底思えませんが、幸い、ゆるねとにゅーす管理人さんが指摘される通り、今回「珍しく大手マスコミも大きく報じている状況」です。
 これまでのような安倍内閣丸ごと嘘と隠蔽の政治は「異常」なのだということを、メキシコのオブラドール大統領も身をもって教えてくれています。後は私たちが今の「異常」に気づき、誠実な政治が可能であることを知るだけです。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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元助役の献金に続き…電力8社が稲田氏のパー券112万円購入
引用元)
関西電力など電力8社と関連会社、日本原子力発電、電気事業連合会が2017年、自民の稲田朋美幹事長代行の資金管理団体から、政治資金パーティー券112万円を購入していたことが明らかになった。
(中略)
 電力会社は、70年代のオイルショック以降企業献金を自粛しているが、表に出ないパー券をコッソリ買っている実態が浮き彫りになった。(中略)
(中略)
 森山元助役(故人)からの献金に続き、多数の原発関連会社のパー券購入で、原発関連会社にとって稲田氏がキーパーソンであることを示している
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世耕氏、元助役が相談役だった「柳田産業」社長らから計1050万円の献金!世耕氏「すべて適法に処理している」「返金の予定はない」
転載元)
どんなにゅーす?

・安倍総理と深い繋がりを持つ世耕弘成参院幹事長の資金管理団体が、「関電裏金問題」で関電幹部に多額の金品を渡していた森山栄治元助役が相談役を務めていた「柳田産業」の社長から2012年~15年までの間に600万円、その他の幹部からも450万円の献金を受け取っていたことが判明。各マスコミが大きく報じている。

柳田産業は、2014年~18年の間に、関電から原発関連の工事149億円分を受注していたという。

世耕氏はメディアに対し「すべて適法に処理している」として、返金の予定はないとコメント。関電裏金問題の”中心部分”と安倍政権の有力政治家との繋がりが次々と明らかになっている中で、ネット上では多くの批判の声があがっている。

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川内原発:福岡地裁が住民側の請求を棄却「原発を稼働するという結論のために法の趣旨までも捻じ曲げた、司法としてあり得ない判決」

 鹿児島県の川内原発1、2号機は、2011年の福島原発事故以降の「新規制基準」に適合すると判断され、全国で初めて原子炉設置の許可を受け、2015年再稼働しています。しかし適合の根拠とされた原子力規制委員会の火山に関する安全基準「火山影響評価ガイド」は、そもそも原発の審査基準として不合理なもので、適合判断は不当だとして、住民らが設置許可の取り消しを国に求めていました。
 規制委の「火山影響評価ガイド」は、噴火の時期や規模を予測できるという強気の前提で策定されていますが、火山学者は最新の科学的知見から噴火予測は不可能だと論じています。川内原発の周囲にある五つのカルデラが巨大噴火を起こす噴火リスクを規制委は過小評価しているという、住民としては極めて妥当な訴えでした。
 17日、福岡地裁の倉沢守春裁判長は、住民側の訴えを退けました。
分かりにくい判決について、訴訟弁護団の出した声明が歯切れよく要旨を伝えてくれていました。
それによると、判決では「火山ガイドについては不合理の疑いが残る」と、その不当性を認めています。
ところが同時に「破局的(巨大)噴火は法令上考慮しなくてよいから、火山ガイドは不合理ではない」と、ものすごい論理展開をしています。考慮外の事態は起こらないとでも?蓮池透氏はいみじくも「予想を超えた事態が起こったから3基もメルトダウンしたんでしょ!」とコメントされています。
福島第一原発事故を踏まえて、大規模な自然災害を考慮するために規定されたはずの規制法なのに、どうしたら「破局的噴火は、規制法の想定する自然災害には含まれない」などと結論できるのか理解に苦しみます。
声明では「司法判断の根幹である論理性を明確に放棄して結論を捻じ曲げた」「極めてお粗末な判断」とバッサリでした。
 裁判官もいろいろな煩悩がお有りなのか、安倍政権とともに論理が崩壊しています。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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川内原発、設置取り消し認めず 住民側の請求棄却 福岡地裁 「火山影響評価ガイド」が争点に
引用元)
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可は違法として、地元住民らが国を相手に許可取り消しを求めた行政訴訟で、福岡地裁(倉沢守春裁判長)は17日、住民側の請求を棄却した

訴訟では、新規制基準に基づく火山の噴火リスク審査の指針として規制委がまとめた「火山影響評価ガイド」の合理性が争点となった

 倉沢裁判長は、社会通念上、合理的に予測される範囲を超える危険性への対策は講じなくても、相応の根拠を示さない限りは容認されると指摘。「原子力関連法令は破局的噴火の影響の考慮まで求めておらず、ガイドが不合理とはいえない」と判断した

 2014年9月に設置変更許可を受けた川内原発は、周囲に五つの巨大噴火の跡(カルデラ)がある。ガイドが噴火の時期や規模を予測できるとの前提で策定され、噴火リスクを過小評価するなど不合理だとして16年6月、鹿児島、福岡、東京など10都県の33人が提訴していた
(以下略)
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川内原発 巨大噴火への安全性問う訴え 退ける判決 福岡地裁/NHKニュース
配信元)

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速報:【不当判決】川内原発設置許可取消し認めず!
引用元)
(前略)
弁護団声明
(中略)
3 このうち、これまでの裁判と同様、火山ガイドには、科学的にみて、噴火の可能性の有無及び程度を正確に評価できることを前提としている点で、不合理の疑いが残るとした点は妥当であり、国を相手にした行政訴訟においてこのような判断がなされたことは、火山ガイドの不当性を決定づけるものといえる。

4 しかし、そのあとの論理は、極めて理解困難である。一方で、火山ガイドは不合理の疑いが残るといいながら、他方で破局的噴火については法令上考慮しなくてよいから火山ガイドは不合理ではないというのであるから、明らかに趣旨が一貫しておらず、これまでの民事訴訟における社会通念論を、行政訴訟に不合理に接ぎ木しただけの、極めてお粗末な判断である。司法判断の根幹である論理性を明確に放棄して結論を捻じ曲げた本判決の不当性は明らかといわざるを得ない。

5 内容的にも、破局的噴火が原子力規制法の想定する自然災害に含まれないとしている点は明確に不合理である。規制委員会設置法は、原発の安全確保については国際的な基準を踏まえることとしているが、国際基準において被害の規模が大きいからそのリスクを無視してよいなどという基準は存在しないし、むしろ、原子力規制法においても、福島第一原発事故を踏まえて、大規模な自然災害を考慮することが規定されたのである。本判決は、原発を稼働するという結論のために、法の趣旨までも捻じ曲げた、司法としてあり得ない判決である
(以下略)