注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
————————————————————————
川内原発、設置取り消し認めず 住民側の請求棄却 福岡地裁 「火山影響評価ガイド」が争点に
九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の設置変更許可は違法として、地元住民らが国を相手に許可取り消しを求めた行政訴訟で、福岡地裁(倉沢守春裁判長)は17日、住民側の請求を棄却した。
訴訟では、新規制基準に基づく火山の噴火リスク審査の指針として規制委がまとめた「火山影響評価ガイド」の合理性が争点となった。
倉沢裁判長は、社会通念上、合理的に予測される範囲を超える危険性への対策は講じなくても、相応の根拠を示さない限りは容認されると指摘。「原子力関連法令は破局的噴火の影響の考慮まで求めておらず、ガイドが不合理とはいえない」と判断した。
2014年9月に設置変更許可を受けた川内原発は、周囲に五つの巨大噴火の跡(カルデラ)がある。ガイドが噴火の時期や規模を予測できるとの前提で策定され、噴火リスクを過小評価するなど不合理だとして16年6月、鹿児島、福岡、東京など10都県の33人が提訴していた。
(以下略)
————————————————————————
川内原発 巨大噴火への安全性問う訴え 退ける判決 福岡地裁/NHKニュース
————————————————————————
速報:【不当判決】川内原発設置許可取消し認めず!
(前略)
弁護団声明
(中略)
3 このうち、これまでの裁判と同様、火山ガイドには、科学的にみて、噴火の可能性の有無及び程度を正確に評価できることを前提としている点で、不合理の疑いが残るとした点は妥当であり、国を相手にした行政訴訟においてこのような判断がなされたことは、火山ガイドの不当性を決定づけるものといえる。
4 しかし、そのあとの論理は、極めて理解困難である。一方で、火山ガイドは不合理の疑いが残るといいながら、他方で破局的噴火については法令上考慮しなくてよいから火山ガイドは不合理ではないというのであるから、明らかに趣旨が一貫しておらず、これまでの民事訴訟における社会通念論を、行政訴訟に不合理に接ぎ木しただけの、極めてお粗末な判断である。司法判断の根幹である論理性を明確に放棄して結論を捻じ曲げた本判決の不当性は明らかといわざるを得ない。
5 内容的にも、破局的噴火が原子力規制法の想定する自然災害に含まれないとしている点は明確に不合理である。規制委員会設置法は、原発の安全確保については国際的な基準を踏まえることとしているが、国際基準において被害の規模が大きいからそのリスクを無視してよいなどという基準は存在しないし、むしろ、原子力規制法においても、福島第一原発事故を踏まえて、大規模な自然災害を考慮することが規定されたのである。本判決は、原発を稼働するという結論のために、法の趣旨までも捻じ曲げた、司法としてあり得ない判決である。
(以下略)
おしどりマコさんは当初の報道に対して、受電停止10秒で1.1℃の温度上昇は早すぎると感じておられたそうですが「好意的に解釈して10秒で受電したが、燃料プール冷却設備の再開まで45分だったのか」と推測されています。
3号機は2019年12月26日から定期点検のため停止中でした。「定検入りして2週間以上経過」していたため、全電源喪失が直ちに重大事故になることは無いと考えられています。
しかし、今回の外部電源喪失というインシデントは伊方原発の持つ脆弱性に対処していなかったことが明らかになったと見られます。同じ脆弱性を持っていた北海道電力の泊原発ではすでに対策がなされているそうです。
今回の電源喪失の他にも点検中の重大インシデント、重要なインシデントが相次いで発生しており、それらの情報公開と改善もなされていなければ、いずれ重大事故を引き起こすとの見解もあります。とりわけ1月12日の制御棒を誤って1体引き抜いた事故は「原子炉工学において、制御棒が人間の意図とは違う動作をすることは最もあってはならないこと」と、素人でも理解できる恐ろしさがあります。
何より共同通信が取材をしなければ、この43分間の停止も知られなかったかもしれないことが深刻です。
「都合の悪い情報は出さない」政府も原子力も、ほんと不要。
(インシデント〜事故(アクシデント)につながりかねないトラブルなどの事例)