電話機リース詐欺の判例を探すとやはり販売業者とユーザーの間でのクーリングオフが争点となり、リース社の責任が問われたのは最近までほぼ皆無。裁判はユーザー敗訴が多いようです。私の弁護士が降りた所以です。販売業者の虚偽説明でユーザーが錯誤させられ事業者印を押捺した。これは“当たり前”です。関わった誰も(裁判官も)が分かりきったことです。それ以外の理由でユーザーが全く不要で不当に高額な電話機のリースをするはずもないのです。にもかかわらずユーザー敗訴の決定を下した裁判官は犯罪幇助罪、正確には共同正犯であの珍妙な服装で刑務所に入れるべきでしょう。また本気でユーザー側に責の大半があり業者側が適法だと裁判官が考えたならば、これもあの珍妙な服装で精神科病院に入院させるべきでしょう。しかしリース問題でクーリングオフを争点にするのは問題を矮小化させ本質が隠されることになります。クーリングオフで争うのは始めから彼らの計算通り、思うつぼであり誘導されているのです。相手の土俵で闘っているのです。
————————————————————————
ー通過儀礼ー リース詐欺の体験 〜第7幕 発見〜
違法を消すための無法
不思議にリース社は一方的に利益を得られるよう設定され手厚く保護もされています。一方的な利益と保護とは逆に一方的に不利益かつ危険にさらされるのがユーザーです。リース社とユーザー間に販売業者が割り込むファイナンスリースの特徴は中途解約不能と事業者間契約です。
これはリース社の多大な利益の保障とリース社の保護となっていますが更にこんなことも決められています。リース物件に瑕疵(傷物)があった場合その責任をリース社は取らないと決められています。
一方的な保護、なぜそうなのか?調べても「物件を販売業者との間でユーザーが選定したのだから。」「リース社にその責任能力が無いから、」、これしか理由は出てこずその法的根拠は不明です。そして実際物件が傷物で正常に作動しない場合「リース会社の瑕疵担保責任は免責となり、その代わり売主への賠償請求権をユーザーへ譲るなどの協力をリース会社はおこないます。」とここでは記されています。
「賠償請求権をユーザーへ譲る」この面妖な記し方、これは本来、瑕疵担保責任はリース社にあるからこの記し方になるのです。物件の売買契約はリース社と販売業者にあって、その物件をユーザーに貸し付け料金を得るのですからリース社に物件の瑕疵担保責任があるのは当然です。
それを法的根拠なしで無理にリース社は免責だと一方的に取り決めて「既にそう取り決められているから、ユーザーはそれ承知でリースしたはずだから、ユーザーが承知していなくても説明を求めなかったから」ユーザーの責任としているのです。
根拠は法律ではないのです。取引の手続き上で形式的には「物件選定したのはユーザー」これだけが根拠です。(見せかけだけで本当はユーザーが選定しているのではないのですが)この一点張りのみで物件が不要物でも法外に高額でも傷物でも全ての責任と負担はユーザーにありとしています。
そして「トラブルはユーザーと販売業者で争え」とリース社の責は無にしているのです。責任と負担は全てユーザーに、都合の悪いところは全て販売業者に。リース社は法外な料金徴収の「おいしいところだけは取りながら」責任は問われないよう設定しています。
実はリース取引に関してリース社は本来適用すべき法の下なら違法のオンパレードでした。しかし違法となっていないのです。法の適用外になっているからです。こうなると無法地帯です。どうも違法での取り締まり対象にならなくするため無法地帯にしているよう見受けられました。当時の私もこの「異様さ」に徐々に気づき始めていました。そして争う相手はリース社と見定めるようになっていました。
NTTリースの請求
この図と手続きの流れを幾度も幾度も眺めては、私は首をかしげていました。「おかしい、なぜだ?変だ?」と。まず契約の流れです。この図に従えば私の場合ご相談・お申し込み(引き合い)に該当するところから手続きを全てすっとばしていきなり物件納入となっているのです。呆れることに全くNTTリースは手続きを無視しているのです。
このような杜撰で虚偽的手続きで契約成立などとのやり方は法的に許されるのだろうか?と。リースにおいてユーザーが重い責任を負わせられるのは、「手続き上は物件を選択したのはユーザー」これのみが根拠なのですから。手続きは非常に重要なのです。
それと不可解なのがこの図のディーラー(売り主)でした。ディーラー即ち販売店とはトラストや日本システムライン等の業者のことです。ところが彼らは本来の役割とは全く異なる働きをしていたので理解に苦しんだのでした。リースにおけるディーラー即ち販売店とは誰に対し物件を販売するのでしょうか?ユーザーに、と考えがちですが実はそうではありません。ディーラー即ち販売店は物件をリース社に対して販売するのです。そして本来はこれが主たる仕事になるのです。図にあるとおりです。
しかし、これ自体が不可解です。なぜならリース社は物件を購入するのにトラストなどの販売店は不要だからです。私の物件はサクサ製でしたがNTT傘下の物品です。NTTリースはサクサに直接発注すればそれで安く仕入できます。また本来リースでユーザーに対し物品の選定のため斡旋そして特に契約業務はリース社の役割です。
ところが現実にはこれらの業務をリース社は行わずトラスト等ディーラーである販売店が行っているのです。これは「売り主」という本来業務を外れた反則行為なのです。リースにおいて本当はディーラー(販売店)はもとより不要なのです。リース社に対してもユーザーに対しても本来は出る幕がないのです。しかしファイナンスリースはその不要な販売店をわざと組み入れた形にするのです。それでリースの仕組みを三つ組み、複雑に見せかけ、ユーザーからわざとリースの実態が見えないようにしているのです。
こうして調査していた2005年5月、いよいよ来ました。NTTリースの代理人黒川法律事務所より5月24日付「支払催告書兼契約解除予告通知書」が。内容は「6月7日までに滞納リース料金¥91,980を払うように、期日まで払わないと解約損害金¥2,330,160を払え」とのものです。既に腹は決まりエネルギーも湧いてきていた私でしたが全身に緊張が走りました。そして「大丈夫だろうか?」との不安の虫も起きかけました。
» 続きはこちらから