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アメリカ政府は離島有事に即応する「海兵沿岸連隊(MLR)」を沖縄に創設する / アメリカの中国攻撃の拠点にされる日本

 アメリカ政府が離島有事に即応する「海兵沿岸連隊(MLR)」を沖縄に創設する方針だと日本政府に伝えた、と読売新聞が報じました。MLRとは、米海兵隊を島しょ部での戦いに対応するよう改編した機動部隊で、すでにハワイに1つ創設し、他にグアムに1つ、そして沖縄にも2025年までに1つ置く方針のようです。読売の元記事には「小規模なチームに分散して各離島へ展開し、敵からの攻撃をかわしながら相手の艦艇や航空機の進出を食い止め、制海権の確保を目指す」とあります。日本の南西諸島や台湾周辺全域が中国のミサイル射程圏内ということは、沖縄の島々が攻撃を受けることは大前提の戦略で、島民の方々はたまったものではありません。しかもMLRが沖縄に創設されれば自動的に自衛隊は共同訓練に組み込まれ、他国からは日本も戦争当事国と見なされます。欧米歴訪に発った岸田首相は、13日のバイデン大統領との会談で「MLR創設、かしこまりました」とでも言うのでしょうか。読売新聞は批判もなく報道し、さらにネット上には「アメリカ心強い」「海兵隊頼もしい」などのコメントがあって驚きです。米軍が属国日本を助けると本気で思っている人がいるのか。“アメリカにとって日本は、中国やロシアを攻撃する拠点と考えている”と櫻井ジャーナルでは指摘しています。そもそも“中国と台湾は一体であり、戦争をするという設定自体があり得ない「ネオコンの描いた筋書き」”との見方もあります。アジアの国々が中国との関係を壊さぬよう外交力を発揮している中、日本は外交を放棄し、アメリカだけに盲従しています。
日本がアメリカの引き起こす戦争に利用され、捨て石になっても構わぬと言う政治家は、もしかして壺議員でしょうか。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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米が沖縄に「離島即応部隊」創設へ…海兵隊を25年度までに改編、対中抑止力を強化
引用元)
 米政府は、沖縄県に駐留する米海兵隊を2025年度までに改編し、離島有事に即応する「海兵沿岸連隊(MLR)」を創設する方針を固め、日本政府に伝えた。強引な海洋進出を続ける中国への抑止力と対処力を高める狙いがある。11日に米ワシントンで開く日米安全保障協議委員会(2プラス2)で創設を打ち出す方向で調整している。
(中略)
 MLRは有事の際、敵の勢力圏内にある最前線の島しょ部にとどまって戦うことが想定されている。具体的には、小規模なチームに分散して各離島へ展開し、敵からの攻撃をかわしながら相手の艦艇や航空機の進出を食い止め、制海権の確保を目指す。
(中略)
 南西諸島防衛を巡っては、陸上自衛隊も那覇市の第15旅団(約2200人)を3000人前後の師団に格上げすることを決めるなど、強化を急いでいる。MLRが創設されれば、共同訓練などを通じて日米が一層連携を深めることが可能となる

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岸田政権は閣議決定だけで日本を戦争する国に大転換させた 〜 「安保3文書の改定」で戦後一貫して否定してきた敵基地攻撃能力を保有へ

 岸田政権は16日、「安全保障関連3文書」と言われる日本の防衛政策を閣議決定で改定しました。この「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」で構成される3文書の改定は、歴代政権が戦後一貫して否定してきた敵基地攻撃能力(反撃能力)を保有することや、防衛予算を2027年度にはGDP比2%へ倍増させることを含むものです。憲法学者らによる民間団体「平和構想提言会議」は「専守防衛の肝は、隣国に届く武器を持たないことで他国への脅威とならないようにすること。この大原則が根本から覆されようとしている。」と述べ、日本が自ら戦争をする国家に変貌することは「憲法を変えなければ許されないほどの重大な変更」と指摘しました。それほどの暴挙を閣議決定だけで無理やり決めたのは、岸田政権が国民を見ずに「米国のみを見て、米国の指示通りに」動いているからでしょう。その先には、日本がウクライナのように戦争に巻き込まれる危険があります。中国大使館が日本の動きをどのように見ているかをJano66さんが紹介されていました。それによると「日本の決定は地域の混乱以外もたらさない」「中国脅威論を好きなように扇動し、地域に敵対と緊張をもたらすだけだ」と岸田政権を非難しています。また、seiryuu氏の「ユダヤ問題のポイント / 田中角栄政権の独自外交」(22/12/13)には、「日中国交正常化とは多くの先人の命がけの苦労と努力の結果実現したもの」とありました。今、アメリカの傀儡・岸田政権のなすがままに日本は再び戦争へ追い込まれようとしています。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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ユダヤ問題のポイント(日本 昭和編) ― 第55話 ― 占領下の“独立日本”3

 新安保条約は、岸政権によって1960(昭和35)年1月19日に日米間で調印・締結。同年5月19日、衆議院本会議に新安保条約の批准案が上程。ここに激しい「60年安保闘争」が勃発しますが、新安保は6月19日に自然成立し、発効しました。こうやって岸政権下で新安保は成立しました。しかし本当のところは、この新安保は岸信介の目的・構想からはほど遠いものでした。
岸信介の歴史
 岸信介は、旧安保の米国による日本の軍事占領を再度確定させた行政協定を改定して、日本の自主独立を目指していたのでした。だから岸政権は「60年安保闘争」、樺美智子さんの死などを通じてCIAに潰されたのです。
 戦後は、岸信介はその工作員としてCIAと密着して行動をとっているので、戦後から切り取って歴史を眺めたならば、岸信介の日本を自主独立させる動きは意外に映るでしょう。しかし幕末からの日本の裏歴史、八咫烏の動きを辿っていると、岸信介の日本の自主独立に向けた動きは全く自然なものです。岸信介は裏天皇の堀川辰吉郎の直接の部下であり、幕末以降の八咫烏・裏天皇グループの動きは一貫しているからです。
 幕末に日本は英領(正確にはイギリス東インド会社の支配下)となりました。英領日本、それは英側による軍事侵略の面と、八咫烏が招きいれた側面がありました。こうやって明治維新が起きたのです。その中で八咫烏・裏天皇グループは日本の独立、そして日本を中心としたNWOを目指し、大陸に軍事進出していったのです。その結果、敗戦日本が生じたのですが、戦後も彼らはその動きを止めてはいなかったのです。
 日本の核武装、これも戦時中も戦後も変わらない彼らの一貫した動きの一つでありました。裏天皇グループは南朝勢力となりますが、彼らの動きを危惧する日本の勢力も当然ありました。
(seiryuu)
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ユダヤ問題のポイント(日本 昭和編) ― 第55話 ― 占領下の“独立日本”3

日本の自主独立に動いた岸政権


第一次岸内閣(1957年)
Wikimedia Commons [Public Domain]

1957(昭和32)年2月に日本国首相に就任した岸信介は、早速に安保条約の見直しと改定に動きます。その岸信介の安保条約の考え方(もっと正確に言うと、日本と英米の関係になるでしょうが)の基本が『戦後史の正体』p188に、吉野俊彦著『岸信介政権と高度成長』から引く形で次のように記載されています。

安保をもっと自主性にあるものに改定する、そのためには再軍備も必要で、憲法も改正にまでもっていかなくてはならないという考えかたをもっていた。あわせて沖縄の返還を実現したい、

岸信介は日本の英米からの自主独立を見越し、そのために日本の再軍備と憲法改正を考えていたということです。

この考えに基づく安保条約と行政協定の改定を、岸信介は首相就任2ヶ月後の参議院内閣委員会で表明。岸信介はその後の1957年6月には安保改定の交渉のため訪米しますが、その前にマッカーサー駐日大使と会談し、自分の考えを伝えていたとのことです。その内容が『戦後史の正体』p188からの続きで、以下のように紹介されています。

駐留米軍の最大限の撤退、米軍による緊急使用のために用意されている施設付きの多くの米軍基地、日本に返還することなども提案した。さらに岸は10年後には沖縄・小笠原諸島における権利と権益を日本に譲渡するという遠大な提案を行った(『岸信介証言録』)

「駐留米軍の最大限の撤退」そして日米関係を対等な地位に、との考えを持ち訪米した岸信介は、時のアイゼンハワー大統領とゴルフで二人だけの時間を持った上で、旧安保の主導者であったダレス国務長官と対峙。

…結果は、岸信介は在日米軍に切り込む意向だったが切り込めず、終了となったとのことです。


ダレスは安保条約の見直しには反対しませんでしたが、日米行政協定「駐留米軍の最大限の撤退」については協議機関を提案、それが日米安保委員会(のちの「安全保障に関する日米委員会」)の設置となったとのことです。

しかし、この委員会はまともに機能しなかったことを指摘した上で『戦後史の正体』で次のように記し、孫崎氏は残念がっています。

歴史で「もし」は禁句だそうですが、このケースだけは許していただきたいと思います。もし岸政権が1960年7月、安保騒動で崩壊しなかったら、岸首相は「駐留米軍の最大限の撤退」を「日米安保委員会」で検討させていたでしょうか。
「おそらく検討させただろう」という結論が出ると、岸政権のこれまでの評価はすっかり変わります。(p196)

ただ、不幸なのは、それ(筆者注:安保闘争からの岸政権崩壊)によって岸が行なおうとした対米自立の動きもいっしょに消し飛んでしまったことです。そのため新安保条約も正当な評価を得られませんでした。(p213)


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ユダヤ問題のポイント(日本 昭和編) ― 第54話 ― 占領下の“独立日本”2

 「昭和の妖怪」岸信介。巨大な存在に映るのに掴みどころがなく得体がしれない、それでアベシの祖父の彼はこのように称されていたのでしょう。言い得て妙だと思います。
 田布施族、李氏朝鮮の李一族、表明治天皇の大室寅之祐の縁戚、東大法学部トップの秀才、満州国の設計者にて実質の行政トップとして満州国を運営、アヘン王・里見甫の人脈、金脈を引き継いだ人物、太平洋戦争開戦時の東條内閣の重要閣僚、巣鴨プリズン収監のA級戦犯、裏天皇・堀川辰吉郎の直接の部下、CIA工作員、自民党の立ち上げ人、日本国首相、自民党CIA資金の窓口、統一教会の文鮮明と笹川良一そして児玉誉士夫と共同での国際勝共連合の立ち上げ人、これら全てが岸信介という一人の人物の属性となっているのです。「大妖怪」と表現してもいいでしょう。
 1957年に日本国首相に就任した岸信介はその政権の仕事として、国民健康保険法の改正による国民皆保険、最低賃金法と国民年金法の制定を行っています。意外かもしれませんが、岸政権は日本の社会保障に着手し、国民生活の安定に大きく寄与してもいるのです。
 この岸政権がその始まりから本腰を入れた仕事が、安保条約の全面見直し・改定でした。岸信介は米国による日本の軍事占領を再度確定させた日米行政協定の改定をも見越し、「新安保条約」構想を打ち出していきます。ところがここに、岸政権に対し日本史上まれに見る激しい安保闘争が巻き上がり、日本はその大渦の中に飲み込まれていくのです。
(seiryuu)
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ユダヤ問題のポイント(日本 昭和編) ― 第54話 ― 占領下の“独立日本”2

60年安保闘争の通説


今日にまで至る戦後日本における史上最大の激しいデモの抗争となったのが、「60年安保闘争」と伝えられています。この「60年安保闘争」の主人公と言うべきか、悲劇のヒロインとなったのが、東大女子学生の樺美智子さんという女性です。樺美智子さんはこの安保闘争デモで、警察隊と衝突の中で死亡。ただし、樺美智子さんの死については、転倒が原因の圧死説や機動隊の暴行による死亡説などがありますが、死因は確定されていません。

ともあれ、この樺美智子さんの死が、当時の岸政権への強い反発の激甚な運動の盛り上がりとなって、岸信介は首相から退陣することになります。


岸政権が米国と結ぶ「新安保条約」とそれに関わる「60年安保闘争」、この様相がいかに伝えられ、日本の民衆に認識されているのかは、概ねとしては『47news』の2020/02/26記事の以下のようになると思われます。

 岸信介が首相に就任したのは1957年2月。3年後には民意を踏みにじって米国と強引に新安保条約を結ぶことになる。これに反対する闘争の中で、伝説的人物として語られる樺(かんば)美智子が、東大に入学するのは57年4月。その月のうちに「原水爆実験反対」のデモに参加している。
 岸内閣が退陣に追い込まれたのは3年半後の60年7月であり、樺美智子が22年の生涯を閉じるのは60年6月だった。現実には決して交わることのなかった2人だが、登場と退場の符節は一致する。痛み分けとするには、断たれた彼女の未来があまりにも惜しい。

記事には、「民意を踏みにじって米国と強引に新安保条約を結ぶ」のが岸政権ということになっています。この岸政権の新安保条約を破棄させようとの抗争が「60年安保闘争」、これが日本における通常の認識、通説ということになっているようです。

…しかし違和感があります。新安保条約が民意を踏みにじったものなのか? これが大いに疑問なのです。

岸政権が「米国と強引に新安保条約を結ぶ」、これは事実です。そして日本の民衆が、岸政権への懸念と危惧を抱いていたのも事実でしょう。先の記事の続きには「岸信介のほうは首相就任後まもなく、自衛のための核兵器保有は憲法解釈上、禁じられていないという趣旨の答弁で物議をかもす。」とあります。これでは岸政権へ米国の属国としての帝国主義、戦争国家に日本が変じることへの危惧を持って当然でしょう。ましてや、岸信介がCIA工作員であったことは知らなくても、岸信介が東條英機内閣の太平洋戦争開戦時の重要閣僚で、A級戦犯被疑者であったことは多くの人々も知っていたことですから。

しかし、それでもなお、新安保条約が民意を踏みにじったものなのか?は大いに疑問です。そして「60年安保闘争」も、本当に新安保条約に反対する運動闘争であったのか?も大いに疑問なのです。


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ユダヤ問題のポイント(日本 昭和編) ― 第53話 ― 占領下の“独立日本”1

 現在日本に至っている“戦後日本”での最も重要な法的事柄は「日米安保条約」だとの指摘があります。
 日本は“法治国家”のはずです。その日本国内のあらゆる法規で最上位に位置しているのは「日本国憲法」です。従って、本来ならば1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された「日本国憲法」こそが現在に至っている“戦後日本”での最も重要な法的事柄になるはずです。そして、実際に憲法が邪魔な連中が「緊急事態条項」を憲法の中に紛れ込ませて骨抜きにしようとしていて、これが現在日本の今後の行方を大きく左右する非常に重要な問題になってもいます。
 しかし、この「日本国憲法」以上に「日米安保条約」が重要と指摘されているのです。憲法と条約の関係は『スマート選挙ブログ』の2022.08.30記事の以下の部分が分かりやすいです。
世界では「国際法は国内法より優先する」とされています。
つまり国際法である条約の方が、国が制定する法より優先されるということです。
日本国憲法第98条では、以下のように規定されています。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
引用元:日本国憲法
このため、条約を結んだ時は、その内容に合わせて国内法を改正することがあります。
ただし、条約と憲法のどちらが優先されるかについては、議論が分かれています。通説では憲法が優位とされていますが、一部の条約については条約が優位と主張されているのです。
 現在の日本では、外国企業の生産したコロナ・ワクチンが、特に最近では手続きも完全無視で、オミクロン株対応ワクチンがどんどんと接種されようとしています。米国ではゴミ扱いされている代物です。
このように猛毒のゴミがなぜ日本人に押し付けられるのか?
 TPPによるものでしょう。TPPは外国との条約です。日本国憲法は日本人の人権を守るはずですが、TPP案件に対しては機能しません。憲法より外国との条約が優先されているのです。
 この元になっているのが「日米安保条約」です。だから最重要なのです。
(seiryuu)
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ユダヤ問題のポイント(日本 昭和編) ― 第53話 ― 占領下の“独立日本”1

憲法の上位の安保条約 〜 憲法違反存在の最高裁


1951年9月8日、吉田内閣はサンフランシスコ講和(平和)条約を締結した同日に日米安保条約も締結しました。サンフランシスコ講和条約は、衆人注視の「表の国際条約」でした。しかし、フォスター・ダレスが主導した日米安保条約の調印は、薄暗い士官クラブという閉鎖空間で、日本側調印者は吉田茂一人という「闇の調印条約」でした。

日米安全保障条約に調印する吉田茂首相
Wikimedia Commons [Public Domain]

第47話でみたようにこの同日調印されたサンフランシスコ講和条約と日米安保条約に関する事項の重要度は、
  • 日米行政協定
  • 日米安保条約
  • サンフランシスコ講和条約
この順になるのです。

日本はサンフランシスコ講和条約にて、国際的に独立国となったはずですが、これは有名無実だということです。最重要の日米行政協定とは、要するに米国による日本の軍事占領が継続されるということです。これをバックアップするのが日米安保条約という構造になっているのでしょう。

今回の冒頭文で紹介した憲法と条約の解説では、国際法が国内法に優先、しかし、

条約と憲法のどちらが優先されるかについては、議論が分かれています。通説では憲法が優位とされていますが、一部の条約については条約が優位と主張されているのです。

とありました。

日本国憲法と日米安保条約の関係は、現実として日米安保条約が完全に上位にあって、日米安保条約の案件「安保法体系」と名付けられているようです。)には、日本国憲法は全く機能しないのです。


こうなった現実経緯について矢部宏治氏の『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』に次のようにあります。

一九五九年に在日米軍の存在が憲法違反かどうかをめぐって争われた砂川裁判で、田中耕太郎という最高裁長官(略)が、とんでもない最高裁判決を出してしまった。簡単に言うと、日米安保条約のような高度な政治的問題については、最高裁は憲法判断をしないでよいという判決を出した(中略)...安保条約とそれに関する取り決めが、憲法を含む日本の国内法全体に優越する構造が、このとき法的に確定したわけです。(p44)

最大のポイントは、この判決によって、
「アメリカ政府(上位)」>「日本政府(下位)」
という、占領期に生まれ、その後もおそらく違法な形で温存されていた権力構造が、
「アメリカとの条約群(上位)」>「憲法を含む日本の国内法(下位)」
という形で法的に確定してしまったこと
にあります。(p49)

砂川裁判にて、最高裁は日米安保条約の憲法判断を放棄し、それで「安保法体系」が法的に憲法よりも上位になることが確定してしまったとの指摘です。

在日米軍立川飛行場の拡張を巡る測量阻止闘争(1956年10月)
Wikimedia_Commons [Public Domain]

この最高裁判決の“不法”を、憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」を引き、「もっとも重要な問題について絶対に憲法判断をしない現在の最高裁そのものが、日本国憲法に完全に違反した存在」とも指摘しています。


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