官吏(役人)は、公務員ではない
“
憲法で「公務員」とは選挙で選ばれた政治家の事。公務員法で役人を公務員と呼ぶようにすり替えた。このトリックが日本政府腐敗の根源にある”と竹原氏はのべる。
では実際に、関連する日本国憲法、国家公務員法のそれぞれの条文はどのようになっているのか、「ウィキペディア」及び「電子政府の総合窓口」を参照して確認してみよう。
読者の皆さんの理解の助けに、記事に登場するいくつかの用語の意味を記しておきたい。
皆さんの今までの
公務員のイメージが邪魔するかもしれないが、
その皆さんの
混乱こそが狙いだったと言える。
それと、日本国憲法と国家公務員法の公布日も理解を助けるかもしれない。
日本国憲法公布日 :1946年11月 3日
国家公務員法公布日 :1947年10月21日
また
諸外国の実態を確認してみると、役人は競争試験による選別と公募および選考によって任用されている。
政治家を紛れ込ませた国などない。
それでは記事に登場する用語について注釈を加えたい。
「官吏」とは
・・・官公庁などの国家機関に勤務する人(役人の一部)
「役人」とは
・・・国や地方自治体に勤務する人(官吏、公吏又は公僕とも)
「公務員」とは
・・・選挙で選ばれた人(政治家をさす)
注)公務員とは日本国憲法で規定している政治家のことであるのに、選挙で選ばれていない「国や地方自治体に勤務する人」をそれぞれ、「国家公務員」「地方公務員」と表現することで、策謀を発見されにくくしている。「官吏」「公吏」の表現にしておけばなんら問題はなかった筈だが、トリックを仕込むためにあえてその表現にしたのだと解釈できよう。国家公務員法は、日本国憲法の公務員にかかる条文を承知の上で、約1年遅れで公布されている。トリックで成り立つマジックショーの別バージョンと言えよう(トリックのないマジックもあるが)
各条文にある赤枠部は、条文の主意を筆者が記したものである。
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(動画開始から、わずか0.03まで)
普段のハニワのようなノペッとした顔ではない、凄まじい憤怒の形相から、
大映の名作「大魔神」を思い出してしまった人も。
しかし、、、
極悪非道の為政者を見て怒り狂う大魔神、
に出くわしてしまった、あべぴょん、
と言う方がピッタリ?