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2012年からの東電株主代表訴訟は旧経営陣の責任を認め13兆円の賠償額 / 国の責任を認めなかった最高裁判決の中に「第2判決」とも言える反対意見「国民の生命・身体は経済的利益よりも優先」

 何度も酷い判決を受けながらも、福島を失ってしまった人々は諦めずに戦ってこられて、ついに大きな一歩を刻みました。「旧経営陣が安全対策を怠ったために原発事故を引き起こし、巨額の損失を受けたにも関わらず、東電は旧経営陣に対して損害賠償を求めなかった」として東電の株主が旧経営陣に損害賠償を求めていました。2012年に東京地裁に提訴されたこの株主代表訴訟が、今、まるで重しが取れたかのように旧経営陣の経営責任を認め、国内過去最高の13兆円の賠償額を認める判決が出ました。
これに先立つ2019年に東京地裁では、旧経営陣の責任を問う刑事裁判で、強制起訴された元会長ら3人は無罪判決を受けています。争点は今回の株主代表訴訟と同様、地震予測の「長期評価」の信頼性でした。これを覆すような形での今回の判決です。
 そしてもう一点見逃せないことは、去る6/17最高裁で「国の責任を認めない」という悪魔のような判決が出たことです。東電がずさんな対策しかしないのであれば国が自ら策定した「長期評価」に基づいた対策をとらせるべきだったという原告、福島の被災者の人々の訴えが拒絶された判決でした。これまで各地の裁判で積み上げられてきた判断や資料を知れば、国に責任が無いなどという判断は不可能であったため、原告の人々の絶望はとても表現できないものでした。ところが、その判決の中で、多数意見に反対するたった一人、三浦守裁判官の反対意見が判決文の大半を占めるボリュームで述べられていたのです。多数意見を痛烈に批判し「2003年7月頃までには国は東電になんらかの対策をとらせるべきだった」「生存を基礎とする人格権は憲法が保障する最も重要な価値」とした上で、「経済的利益などの事情を理由とし、必要な措置を講じないことは正当化されるものではない」と国民の生命や身体の安全を優先すべき国のあり方を明記しました。原告団はこの反対意見を「第2判決」として受け止め、再び立ち上がったところだったのです。
 2011年3月11日から、やっと司法が動き始めたような手応えを感じます。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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配信元)
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【速報】東電旧役員13兆円賠償命令 株主代表訴訟で東京地裁
引用元)
(前略)
 東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主が旧経営陣5人に対し、津波対策を怠ったために廃炉費用などで会社に巨額の損害を与えたとして、東電へ総額22兆円を賠償するよう求めた株主代表訴訟の判決で、東京地裁は13日、4人に計13兆円余りの支払いを命じた。東電旧経営陣の賠償責任を認める初めての司法判断で、原発事業者の経営に影響を与えそうだ。勝俣恒久元会長(82)、清水正孝元社長(78)は経営トップとして、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)、小森明生元常務(69)は原子力部門幹部としての責任が焦点になった。小森氏を除く4人に賠償責任を認めた。
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原発避難者訴訟 国の責任は否定されたが…最高裁判決文に異例の反対意見 三浦守裁判官が痛烈批判
引用元)
(前略)
「この反対意見は『第2判決』」

 国に責任があるとする反対意見を書いたのは、検察官出身の三浦守裁判官。1陣、2陣含め原告が5000人超の福島訴訟への判決文では、補足意見を含め全54ページ中、30ページに及ぶ。
 福島訴訟原告団の馬奈木厳太郎弁護士は「反対意見が判決の形で書かれているのは極めて異例のこと。これが本来あるべき最高裁判決だという思いを感じる。原告の思いに向き合い、法令の趣旨からひもとき、証拠を詳細に検討しているこの反対意見は後陣の訴訟にとって宝。第2判決として位置付けたい」と評する。
(中略)「多数意見は国や東電の責任を問う裁判で、最大争点である津波の予見可能性や長期評価の信頼性への明確な評価を避けるなど、触れていない重要なことが多い」
 一方で、三浦裁判官は長期評価も予見可能性も認めた上で「想定された津波で敷地が浸水すれば、本件事故と同様の事故が発生する恐れがあることは明らかだった」とし、遅くとも長期評価公表から1年後の2003年7月頃までには、国が東電に何らかの対策を取らせるべきだったとした
(中略)
 さらに三浦裁判官は、原発の技術基準は電力会社の事業活動を制約し、経済活動に影響する一方で、原発事故が起きれば多くの人の生命や、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼすと言及。「生存を基礎とする人格権は憲法が保障する最も重要な価値」とした上で、「経済的利益などの事情を理由とし、必要な措置を講じないことは正当化されるものではない」と断じた。馬奈木弁護士はこう解説する。「つまり原発稼働による経済活動を優先し、人の生命や身体を脅かすことは許されないということ。これはまさに原告側が訴えてきたこと。もっとも注目されるべき点ではないか」
(以下略)

「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」分かりやすいサイトが話題に / ゆみさんのツイート動画「自民党の改憲の誓いの儀式」が590万再生突破

 ネット上で「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」というサイトが登場し、その分かりやすく見易い解説が話題になっています。どなたが作成されたものか不明ですが、図絵で改憲ポイントがひょ〜んと出てきて、現行憲法と改憲案との違いや新設される部分、削除される部分がくっきりと目に飛び込んできます。特にこの改憲草案の急所とも言える97条、98条、99条はぜひ見ておこう。
 97条で私たち国民に与えられた永久の権利、基本的人権が全文削除され、98条、99条では緊急事態条項を新設して、それまで国家権力を縛ってきた憲法が、一転して国民を縛る鎖に変わります。相田和弘氏は、この改憲草案が自民党の本音で、民主主義を解体する気満々なことも恐ろしいけれど、この草案を白昼堂々公開しているのに、ずっと自民党が勝ち続けていることこそ、ホラーだと述べています。
 そのホラーをより実感できる、ゆみさんの2018年からのツイート動画が、なんと昨日めでたく590万再生を突破したそうです。この勢いで、気色の悪い自民党の「憲法改正誓いの儀式」を、もっと多くの人に見てもらおう。
 おっと、そこには生稲晃子「無回答」候補の選対本部長である下村博文氏もどっしり座っています。
(まのじ)
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「侮辱罪」の厳罰化が可決成立、しかし「誹謗中傷」の基準は曖昧で現行犯の判断は現場の警察官次第 〜 これこそ国民への侮辱ではないか

 権力者にとって国民の批判ほど恐ろしいものはないのでしょう。ロクでもない国は国民の声を封じようとします。13日、「侮辱罪」の厳罰化が可決、成立しました。現行の刑は30日未満の拘留または1万円未満の科料のみですが、今後は1年以下の懲役か禁錮、または30万円以下の罰金となります。これまでは適用されなかった幇助罪も適用可能になり、犯罪の手助けをしたと認定される可能性も出てきました。現行犯で逮捕するかどうかの最終的な判断は「現場の捜査官次第」で、現実に起こった北海道警ヤジ排除事件に対して札幌地裁判決は違法の判断を下したにもかかわらず、二之湯国家公安委員長はその判決を無視して「言論の自由を圧迫するものではない」とふんぞり返っています。無法国家困難委員長。これは侮辱か?
 何が「誹謗中傷」に当たるかの判断基準が曖昧で、SNS上で事実と異なる記載をした場合の、「事実」とは、客観的な事実ではなく国の認める「事実」にすり替えられる危険があります。客観的な事実に基づいて「安倍晋三は国会で大嘘を繰り返した」と表現しても誹謗中傷にされかねません。
MasaDjpさんが指摘されていた事例は、まさにこれから起こりそうです。新型コロナワクチンを推進してきた専門家に対する厳しい批判を、誹謗中傷として取り締まりの対象にして逃げきりたい者は多そうです。侮辱罪と言うならば、これほど国民を侮辱する連中はなかろう。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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【速報】「侮辱罪」厳罰化 改正刑法が可決成立 ネット中傷“歯止め”なるか 懲役・禁錮を廃止「拘禁刑」創設
引用元)
インターネット上の誹謗中傷への対策として「侮辱罪」を厳罰化することなどを盛り込んだ、改正刑法が、13日の参院本会議で可決され、成立した

今回、改正された刑法の柱は、「侮辱罪」の厳罰化と「拘禁刑」の創設だ。
(中略)
侮辱罪をめぐっては、フジテレビの番組「テラスハウス」に出演したプロレスラーの木村花さんが、ネット上で中傷を受ける中、亡くなったことを受け、厳罰化の議論が進んでいた。
(以下略)
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松井一郎大阪市長が「私人」として水道橋博士を提訴 / 言論弾圧に対抗し、裁判を透明化しつつ戦う水道橋博士「義を見てせざるは勇無きなり」

 2月に金子吉友氏がYoutubeにアップされた「維新の闇」という動画を、タレントの水道橋博士がツイッターで紹介されました。そのツイートに対し、松井一郎市長自身が法的手続きを行うとの抗議のツイートをし、ますます拡散してしまった経緯がありました。その後、水道橋博士も反訴の準備をされていましたが、4月25日、松井氏からのスラップ訴訟の訴状が届き応訴となりました。スラップ訴訟は、原告よりも経済力の劣る個人を標的にした恫喝訴訟、嫌がらせ訴訟とも言います。松井氏はこの訴訟は「私人」として行ったと述べていますが、首長であり公党のトップでもある権力者が、タレントの水道橋博士だけを標的に訴えたことは、どう言い繕ってもまさしくスラップ訴訟です。ただ水道橋博士は「自分はこれまで芸能人をみなし公人と考えてきた」と述べ、公人vs私人と報じられることには納得されず、あえて悪路を歩むような潔さです。水道橋博士が訴えられたのは、フォロワーが49.9万人と影響力が大きいことが一番の理由だったようで、これは現在国会で審議されている「侮辱罪」の復活とも関わって、市民が政治家などの権力者に自由に意見が言えなくなる時代を狙っているようです。水道橋博士は、家族を困窮させてしまうけれども言論封鎖に対抗するために、市民の公益のために、この訴訟は受けて立つ、訴訟内容も透明化する決意です。「義を見てせざるは勇無きなり」。そもそも金子吉友氏や水道橋博士は、維新の暴言暴力犯罪のオンパレードの酷さ、気に入らない者は裁判で脅かすという悪質な言論弾圧に対抗し、一人でも多くの人に知ってほしいという思いがあります。この訴訟で水道橋博士はレギュラー番組を降りることになるようですが、一方テレビ局は、大石あきこ議員を訴えている橋下徹氏は出演させる忖度をしています。水道橋博士へのスラップ訴訟を報じたのは、東京新聞と赤旗のみだったそうです。
 裁判を通じて維新の実態を広く知らしめることで、社会正義のために訴訟に臨む水道橋博士を応援したいと思いました。
(まのじ)
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西谷文和 路上のラジオ 第87回 水道橋博士「逆ギレの松井、博士へのスラップ裁判で墓穴を掘るか」
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【ゲスト:水道橋博士】緊急生放送❗️松井市長が水道橋博士をついに提訴❗️
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【維新の闇❗️】大阪市長・松井一郎の経歴を調べたらヤバかった❗️
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日本国民が主人公であることを後世に命じ、天に誓っている「日本国憲法前文」これに反する一切の憲法、法令は排除される強い意志 / 憲法改正は許されない

 今年ほど日本の隷属が身にしみる憲法記念日はありませんでした。急かされるように憲法審査会で国民投票法改正案が審議入りし、このままではCM規制やインターネット広告、運動資金の規制もないまま本当に改憲勢力の意向通り憲法改正になだれ込む危険が具体化しています。戦争を望む連中の奴隷頭のような日本政府と売国議員によって憲法が破壊されそうです。アメリカに対露の捨て石にされているウクライナの者が、日本も一緒に捨て石になろうとけしかけて日本国憲法にケチをつけるなど、屈辱的な内政干渉を非難もなく堂々とメディアが報じる。各地の護憲集会でウクライナ支援ののぼり旗を立てる善良な人々は、ウクライナ人がロシア系住民に非道なリンチを日常的に行なっていることを本当に知らないのか。日本人が気の毒だと思っているウクライナ人から、私たちがバカにされていることに気づかないのか。
 れいわ新選組山本太郎代表のコメントにあるように、憲法改正の「本命は緊急事態条項。あとはダミー」。20年以上も日本を意図的に破壊し続けてきた者に、事実上の全権委任を許す緊急事態条項の創設は絶対にさせてはいけないと強く訴えています。日本国民など眼中にない「傀儡政府」の独裁政治が完成します。
 今一度、日本国憲法の前文を読むと、とても外国に押し付けられた憲法とは言えない。先人たちがやっと掴んだ国民主権を、後の世の私たちに守り抜きなさいと強く訴え、天に向かって誓っています。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように〜この憲法を確定する」。「正当に選挙された」国民の代表によって国政を行い、その福利は、海外の輩や国内の売国奴ではなく日本国民が受け取ると定め、「これに反する一切の憲法、法令、詔勅を排除する」と記されています。この痛烈な意志を、ヤクザのような審議で覆してはならない。日本が世界から尊敬されてきたのは「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と宣言していたからです。憲法を改正してはならない。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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ウクライナ危機の裏で着々と進む憲法改正準備! 衆院憲法審ではCM規制、運動資金規制を置き去りにしたまま、新たな国民投票法改正案が審議入り!! 立憲民主の「改憲のためのアリバイ作り」との批判に対し、自民、維新はCM規制は不要と主張! 日本も戦時体制構築へ一直線か!?(後半)
引用元)
 現在、衆議院では毎週木曜日に憲法審査会が開催されています。4月28日に開かれた憲法審では、憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案が審議入りしました

 国民投票法は昨年6月、一般の選挙の手続きにあわせて、投票所の設置場所や、投票所に入場できる子どもの年齢制限など、7項目についての改正案が可決・成立しました。

 CM規制に関する規定がないまま、改正国民投票法が成立することに、立憲民主党は強く反対していましたが、最終的にテレビCMやインターネット広告、運動資金の規制について、「検討を加え、施行後3年をめどに法制上の措置、その他の措置を講じる」という附則を加えることで採決に合意しました。

 今年4月28日に衆院憲法審で審議入りした改正案は、自民党や公明党、日本維新の会らによって衆議院に提出されたもので、投票立会人の選任要件緩和、開票立会人の選任要件緩和、FM放送で憲法改正案が広報できることの3点が盛り込まれています
(以下略)
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配信元)

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