注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
もっと酷いのが、野党側から「法務省と人事院の間で解釈変更の議論を本当にしていたのか」と証拠文書の提出を要求された森法相の対応だった。予算委理事会に、法務省と人事院の定年延長を確認する文書を提出したのだが、2つの文書に、作成年月日の記載が一切なかったのだ。
役所の確認文書に日付がないなんてありえない話で、当然ながら、野党は「日付を打っていない文書なんて初めて見た」と批判。しかし、森法相は必要な決裁を経ていると言い張った。
しかし、この説明もすぐにインチキがばれてしまう。人事院の松尾局長が20日の衆院予算委で「(決裁は)取っていない」と答弁、法務省も翌21日、文書を一切交わさない「口頭決裁」であったことを認めて、後付けで改めて「法務省 令和2年1月22日人事院へ交付」「法務省 令和2年1月24日受領」と記載した文書を提出したのだ。
(中略)
森友疑惑や加計疑惑、「桜を見る会」問題などでも、安倍首相の不正や暴走を正当化するために、閣僚や官僚が総出で、行政のルールを歪めてきた。だが、今回は、法律の解釈変更である。国家の基盤である法律までが、なんの議論も手続きもせずに、首相が勝手に決め、後付けて決裁があったかのように偽装するということがまかりとおれば、繰り返すが、もはや日本は法治国家でなくなってしまう。
(以下略)
80年10月、内閣法制局まとめた「想定問答集」に
(以下略)
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2月13日の本会議で安倍総理がいきなり「(検察庁法の)法解釈を変更した」と言い出したために、12日時点まで「解釈の変更はない」と答弁していた人事院の担当局長が「言い間違えた」と口裏合わせをさせられ、1月31日の閣議決定以前に法解釈の変更があったことにするために、森法務大臣は、内閣法制局と人事院の協議が「あった」と答弁しました。野党側は、それならばと、その協議に関わる文書を求めたところ、20日、政府は驚くことに作成年月日が入っていない文書を出してきました。この文書への追求は2つ目のツイート動画をご覧ください。いかに国民がバカにされていることか。小川淳也議員は、この信じられない文書は「決済を取っているのか」質問したところ、人事院の松尾局長は「取っていない」との答弁でしたが、森法務大臣は「必要な決済を取った」と強弁しました。しかし翌日には、さすがにごまかしきれないとみて、今度は「口頭決済だった」と腰が抜けそうな言い訳を始めました。こんなにハッキリ分かる形で法務大臣が嘘をついて恥じないとは。
これまでも散々法を捻じ曲げてきた連中ですが、このように総理の一声で違法な解釈が通るならば、公然と独裁を認めることになります。
ジリジリするような中、24日、小西洋之議員が国会公文書館で決定打になる文書を発見しました。山尾しおり議員の発見した国会の議事録に次いで、80年代、国家公務員法改正時に「検察官には規定が適用されない」と記された内閣法制局による文書です。これにより法案作成者の意思が明確になりました。森法務大臣は司法のトップにもかかわらず「立法者の意思が議事録では必ずしもつまびらかではない」と不明を晒し、「検察庁法の所管省庁として法務省が今般(適用できると)解釈した」と仰々しく答弁していますが、今度こそ、もはや制度として「適用の余地がない」ことが明白になりました。
願わくば、この文書の意味を安倍政権の面々が理解できますよう。