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「種苗法改正案」審議入り 〜 印鑰氏が参考人に立ち、改正案の趣旨が破綻していることと農家と日本への打撃を丁寧に説明

 12日、種苗法改正案の審議が始まりました。印鑰智哉氏が衆院農水委員会の参考人として立たれ、一言一言に重い情報の詰まった、まさに今審議すべき内容を展開されました(5:48:10〜6:04:20の16分間)。日本の優良品種が不当に海外流出する原因が、あたかも自家採種のせいであるかのような農水省の論法にまず異議を表明されました。本来、農水省が準備すべき客観的なデータが無い中、手探りの空疎な議論にならぬよう印鑰氏が手作業で全国の登録品種に該当するものを数え上げられ、貴重な資料を提供されました(資料P5〜6)。このおかげで農水省が言い訳がましく主張する「対象となる登録品種は1割ほどなので農家に影響はない」ことがウソだったと判明しました。1割どころか半数以上、それらにかかってくる許諾料請求の打撃は計り知れません。「どうして有機農作物などを海外のように例外品種にしないのか」と野党の度重なる質問にも明確な答弁はありません。
 問題点を大きく2点にまとめると、種苗法があっても海外流出への効果がないこと、「特性表」という曖昧な基準のため農家が訴訟を起こされるリスクが高まることですが、全国の農家の方々にこうした内容がほとんど知らされていない状況で、この種苗法が通過しようとしています。このことを分かりやすいマンガにされていましたので「続きはこちらから」以降に掲載しました。著作権フリーで拡散希望とあります。多くの人に知ってもらい、17日の採決はするなの声を国会に届けよう。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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LIVE 🌏 国会中継「種苗法改正案」農林水産委員会(2020/11/12)
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日本はラウンドアップ世界一の輸入国、その上、日本企業もネオニコチノイド系農薬を製造販売し、政府は次々と認可している / 化学薬品を使わない「スチーム除草」

 モンサントの除草剤など農薬をめぐる最近の動向を印鑰智哉氏が発信しておられました。
現バイエルの除草剤ラウンドアップは、世界的には規制が進んでいますが、こと日本について言えば世界一の輸入国で、ラウンドアップの販売額がいまだに「毎年跳ね上がっている」そうです。農地面積あたりにすると米国の9倍も撒いていることになるらしい。輸入しているだけではなく、なんのことはない、日本企業の住友化学、三井化学もEUが禁止するネオニコチノイド系農薬を製造販売していました。政府はこれらの企業に押されて認可を進め、国民の健康は眼中にない。
 政府が国民を守らないことはよく知っていますが、大人は子どもを守らなければなりません。
印鑰氏は、農地以外に学校や公園に撒かれる除草剤の代わりに「スチーム除草」を紹介されていました。スチームや熱湯で野草を枯らしてしまうので、化学物質の心配がないそうです。日本企業が農薬ではなく、このようなスチーム・熱湯除草機を作成し、全国の自治体が導入すれば経済にも効果的ではないかと提案されていました。国民目線の政府であれば、あっという間に実行できそうな提案です。
(まのじ)
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まさしく「画期的」、環境省がネオニコチノイド系農薬の規制を強化することに

読者からの情報です。
 まゆ様からの情報です。
環境省が「ネオニコチノイド」系農薬の規制を強化することにしたそうです。農林水産省も製造や使用の制限に踏み込んだようです。驚きと同時に嬉しくなりました。「ネオニコチノイド」は、ミツバチの大量死の一因と疑われているもので海外では規制が進んでいました。日本もようやく追従する形でミツバチへの影響を安全審査に加えたものです。これまで世界の農薬のゴミ捨て場のようだった日本も、ようやく命や健康を考慮に入れる国になれそうです。それでも山田正彦氏によると、韓国ではすでに屋外での使用を禁止しているのに、日本はこれからカメムシ防除の目的でネオニコチノイドの空中散布をするそうです。それも「なんの根拠もなく民家から200m離れていればOK」というアバウトな規制です。堀越啓仁議員は、消費者側も考えなければならないことが多いと述べています。見栄えが悪くても虫食いがあっても安心な食材を選ぶことが、ひいては生産者を動かし生態系を守ることになると想定されているようでした。
 種苗法改正案もひとまず見送りになり、日本の農業がギリギリで守られたような景色です。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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画期的なことです。
引用元)
よかったら、シェア拡散していただけませんか
昨年日経新聞夕刊の一面トップに、農薬規制欧米に追随とありましたが、 ようやくミツバチの大量死から日本も環境省が口火を切って規制が始まりました

韓国はネオニコチノイドについては既に屋外での使用を禁止しています。
 
これから日本はイネのカメムシ防除のため空中散布が始まります。
本当はカメムシによる食害のコメは今ではどこでも色彩選別機で 自動的にはじけるので、ネオニコチノイド系農薬の散布の必要はないのです
 
むしろアジアではカメムシという天敵をなくしてウンカの大量発生を招いているのが現状です
 
ミツバチだけでなく、人間にも、特に子どもたちに大きな影響があると言われています
(中略)  
確か、米国でも空中散歩は1.5キロメートル民家と離れなければ禁止、日本では何の根拠もなく民家から200メートル離れていればOKと
 
今回はそれでも、科学的な因果関係の証明をしなくても、予防的な見地から規制を強化することになったことは画期的なことです

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ラウンドアップでも枯れない「スーパー雑草」の除草剤ジカンバがアメリカで登録無効に 〜 日本では農薬以外の使用も

 除草剤ラウンドアップと発がん性を巡る裁判では、モンサントの親会社バイエルの敗訴が続いていますが、アメリカの環境保護庁が農薬として登録した除草剤ジカンバに対する訴訟でも原告の農民側が勝訴する判決が出ました。ジカンバは、ラウンドアップでも枯れない「スーパー雑草」に対する除草剤として公的に登録されたものの、雑草だけでなく周囲の畑に広範囲に大きな被害を出すことが明らかになってきました。またジカンバと発がん性の関連性も認められるに至って、アメリカでは農薬の登録が無効になりました。環境保護庁側の補助参加人にはモンサントが加わっていましたが、圧倒的なパワーで蹂躙する時代ではなくなったようです。
 ところでこのジカンバはすでに日本でも17剤が登録されているそうです。農薬としての出荷量はラウンドアップに比べて少ないそうですが、問題は農薬以外の使用で、2018年にはJR九州が鉄道線路の除草に使用した結果、周辺の農地に広範囲の被害が出ました。しかしJAや自治体が自主的に調査しなければ発覚しなかったことから、農家以外のジカンバ使用がどのように農作物に被害を与えているのか実態はつかめていないようです。
 お金のために命や健康を犠牲にする時代は、もう終わりにしよう。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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米連邦控訴裁判所 除草剤ジカンバの農薬登録を取消す
 米連邦控訴裁判所は6月3日、米国環境保護庁(EPA)による、除草剤ジカンバ耐性遺伝子組み換え作物を対象とした農薬登録について、広範囲にわたる漂流により大きな被害を出していて、リスクを実質的に過小評価していたとして登録無効の判決を下した(中略)農民と市民が勝利判決を勝ち取った。裁判には、被告の米国環境保護庁の補助参加人としてモンサントが名を連ねている
(中略)
 ジカンバ(MDBA)は、17剤が登録されている(2020年5月10日現在)。(中略)その出荷量は少なく、年間6千トン余りが出荷されているグリホサートの一千分の一以下となっている。適用作物も芝や樹木、牧草と限られているため、圃場では使用できない

 一方、農薬としてではなく、2018年に被害が明らかになった、鉄道線路での除草などのような使い方もされているが、農薬外の出荷量は明らかではない。こうした農薬以外の「農薬成分」についても、家庭用を含め使用量をきちんと公開させるべきではないか。
(以下略)


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続「今国会に提出される種苗法改正を止めるために!」種苗法の核心部分と地元議員に訴える時のポイント

 1/23「種苗法改正を止めるためには」と題した記事に、フットワークの軽いしんしん丸氏が即応され、1/28「地元の与党議員に連絡してみました」という大変参考になる記事を上げてくださいました。
しんしん丸氏ならではのレポートですが、さていざ自分が電話の前に立つと、見知らぬ議員事務所に向かって何をどう言うべきか、あれこれ準備しておきたくなります。ただ単に「不安な有権者の感想」に終わらない効果的なメッセージをしたいと欲が出てしまいます。
今回の改正で一番気になるのが「原則としてすべての登録品種で、育成者の許可を得ることなくタネを採ったり、わき芽挿しをすることが禁じられる」点ですが、条文のみを見ていると問題点が見えにくいのも事実です。
 すると、まさにその姿を見越しておられたかのような投稿が届きました。
仮に自家採種禁止反対に耳を傾けてくれる与党議員さんがいてくれたとして、農水省からこの説明を聞かされてあっさり納得されては困りますので、」と、与党議員さんが官僚に丸め込まれないためにしっかり伝えるべき要点を記しておられます。ありがたし。
 この投稿をご覧になったしんしん丸氏の「相づちコメント」も併せて掲載しました。
貴重な参考意見をありがとうございました。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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種苗法改正について政府の説明とその問題点
なぜ自家採種が制限されるのか

 種苗法改正について少し勉強してみたのですが、政府は、今回の改正による自家増殖(自家採種は自家増殖の一形態)に対する許諾制の全面導入について、

①育成権を有する人や団体が増殖状況を把握して、海外流出を防げるようにするために必要
許諾性の対象は登録品種のみで、一般品種は従来通り。(今回投稿した「メダカのがっこう」の記事によると、登録品種は全体の5パーセントほどとのこと。)
③許諾制が適用される場合も農家の負担にならないよう留意する。
と説明するようです。
[参考]日本農業新聞「新品種流出で刑事罰 通常国会で法改正へ 農水省検討会」(19/11/16)

 仮に自家採種禁止反対に耳を傾けてくれる与党議員さんがいてくれたとして、農水省からこの説明を聞かされてあっさり納得されては困りますので、陳情される場合は、農水省の説明にどういう問題点があるか踏まえた上での方がよいと思います。

 ①の問題点については、しんしん丸さんの過去の複数の投稿にもありましたね。海外流出を防ぎたいならそれを直接禁止することではなぜ足らないのか私には分かりません。また、海外流出を防ぐことと、全面的に自家増殖の許諾制を導入することとに距離がありすぎて、説明になっていないと思います。

匿名読者さんの言われるように、①の海外流出を防ぐために自家増殖禁止するということのおかしさですよね。なので、目的はおそらく自家増殖禁止だろうと推測されるわけです。(しんしん丸)


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