注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
3/31 衆院憲法審査会
— 野田CEO (@nodaworld) March 31, 2022
自民党 進藤義孝
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“人権制限に関する憲法規定が必要”
緊急事態条項とは憲法を停止しノーガードになった国民に国家権力が容赦ない弾圧と制裁を加える事が合法的に行える、つまり人権は停止され国民は虫ケラ同然の扱い
これが自民党の目指す憲法改正https://t.co/GLuATR3EIp
新藤氏は、緊急事態条項に関し「人権制限の規定と共に、緊急時でも制限してはならない人権の規定を設けるべきかどうかの検討が必要だ」と語った。
奥野氏は人権制限に関する規定は災害対策基本法などに既に盛り込まれていると指摘した。
緊急事態条項が必要だという主張の根拠のもう一つは、緊急時に迅速な決定を下すために権力を一元化する必要がある……というものである。
しかし、その論者が根拠として挙げる東日本大震災とコロナ・パンデミックに対する政治の対応を振り返ってみれば、その主張が的外れであることが分かる。
(中略)
いずれも、緊急事態条項の不存在ではなく、政府による政策判断の失敗こそが問題であった。
(中略) この様に、自民党は、制度上は不必要で運用上は的外れな「緊急事態条項」を新設する改憲が必要であると広報し続けている。これは明らかに「嘘」で勘違いも甚だしい。
自民党は、明白な嘘で主権者国民を誤導して、800億円もの国費(税金)を費やして憲法を改正しようとしている。これではまるで「改憲を行うこと」それ自体が目的化している様で愚かである。
国会が各院の三分の二以上で改憲を提案してきても、それを承認or拒否するのは主権者国民の英知である。
(以下略)
今年1月に憲法学者の小林節氏のインタビュー記事がありました。このような自民党の暴走を予想しておられたのでしょう。大災害など国家が迅速な決断で国民の人権制限をする必要がある場合は、憲法12条、13条に基づく法律がすでにあり、改憲の必要はないこと。また、緊急時に国家の権力を一元化する必要があるかを検討してみると、東日本大震災もコロナ・パンデミックも政府の政策判断が失敗だったことが問題で、憲法の問題ではなかったことが明らかでした。このような無能な政府に「かつてのナチス・ヒットラーの全権委任法」と同様の改憲をお任せするなどできません。この審査会で赤嶺政賢議員はワイマール憲法の破壊や治安維持法の改正などを例に挙げ「緊急事態条項は常に濫用の危険と隣り合わせというのが歴史の教訓」と述べました。