注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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大飯原子力発電所の訴訟、住民側が敗訴!名古屋高裁「原発の危険性は無視できる程度」
*大飯原発
大飯原子力発電所3号機と4号機の再稼働に反対する住民訴訟について、2審の名古屋高等裁判所金沢支部が電力会社側の主張を認める判決を下しました。
この訴訟では住民側が「地震対策などの面で問題がある」と指摘していたのに対して、電力会社や原子力規制委員会側は対策を強化していると反論。
今回の裁判でも地震対策や原発事故のリスクが重視され、名古屋高裁は「不合理な点は認められず、大飯原発の危険性は社会通念上、無視できる程度にまで管理・統制されている」というような見解を示しました。
(以下略)
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原発を止めると左遷…エリート裁判官たちが抱える「大苦悩」
(前略)
判決の分かれ目は、福島の事故後、あらたな政府機関として設立された原子力規制委員会の「新規制基準」への裁判官の評価の違いだ。この規制基準を、信頼できると見るか、この程度では安全性を確保できないと考えるか。この違いが、判決を分けてきた。
「新規制基準」への裁判官の評価の違いが、もっとも端的に表れたのが、高浜原発(福井県)の運転差し止め訴訟だ。
2015年4月、運転差し止めの仮処分を認めた福井地裁の樋口英明裁判長(64歳)は、「新規制基準は緩やかすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されない」と言い渡した。
(中略)
その樋口裁判長の、後任として福井地裁にやってきた林潤裁判長(47歳)は、関西電力の異議申し立てを認め、「樋口判決」を取り消した。同判決文で、林裁判長は「原子力規制委員会の判断に不合理な点はない」と述べている。
要するに、「新規制基準」は信頼でき、その基準に沿って、安全性を審査した原子力規制委員会の判断に問題はないとするものだ。
(中略)
「三権分立は、立法・司法・行政ではなくて、立法・裁判・行政なんです。司法は行政の一部ということです。」
要するに、裁判部門は独立していても、裁判所を運営する司法行政部門は、「行政の一部」として、政府と一体であらねばならないと言っているのだ。
(以下略)