

Author Rikujojieitai Boueisho
災害大国、日本。この数年間だけを見ても、おびただしい数の国民が犠牲となり、私たちの心に深い悲しみをもたらしました。6年前の東日本大震災は、日本に未だ大きな傷跡を残しています。
気象兵器による意図的な"自然"災害も乱発されていますが、元々我が国は地理的に自然災害とは常に隣り合わせであり、災害対策は日本における非常に重要度の高いテーマなのです。更にはセントラルサンからの光の影響により、今後はますます災害の多発が予想されています。(こちらもご参照下さい。)
我が国は、如何にして災害に備え対処すべきか。
その回答として自民党が提示しているのが、かの悪名高い“緊急事態条項”です。
曰く「改憲し、憲法に緊急事態条項を書き加えよ。
それこそが、真の災害対策たりうるのだ」 と。
災害等により国家の存立が危ぶまれる時、憲法の大前提たる権力分立・基本的人権の尊重などという面倒な縛りが掛けられていたら、政府は充分に素早い対応がとれない。そのような場合にこそ国家緊急権(緊急事態条項)を発動し、権力の一元集中と人権の制限を処することで、政府は予想外の非常事態にも柔軟な対応が可能である。
彼らの主張はこのようなものです。緊急事態条項とは、非常事態発生時に憲法を停止させることで、災害等への対策を図るものなのです。
災害対策 如何にすべきか
災害時において、権力・権限は誰が握るべきなのか。
緊急事態条項の是非を論じるうえで、これは非常に重要なポイントとなります。皆さんはこの問いに対して、どのようにお答えになるでしょうか。自民党が唱えるように、内閣総理大臣に大権を与えるべきなのでしょうか。それとも・・・?

海あり、山あり、川あり、平野あり・・・
この日本という国は、狭いながらも、多種多様な自然環境に恵まれた島国です。
その土地々々に独自の風土があり、私たち日本民族は、それと共に豊かな郷土文化を生み出してきたのです。
地元のことは、地元が一番良く知っている。それは災害時においても、まさしくその通りでしょう。災害時は、国家の中央が権力を握るのではなく、市町村レベルの地方自治体にこそ権限が与えられるべきなのです。
本書より、永井弁護士の発言を引用させて頂きます。
また、会場にいた小口幸人弁護士の発言も引用させて頂きます。
(中略)住民に選ばれたボスである首長が権限を持って、迅速に判断してこそ、本当に災害直後の緊急時にいろんな措置ができるのだろうと、現場にいて思いました。
(中略)逆に国に権限を与えても、まず被災地の状況はとても把握できないでしょう。把握できるのはいつになるか・・・という状況でしょう。そんな人たちに決定権を委ねて判断されると間違いが起こるし、国の判断を現場が待っていても、命は待ってくれません。(以下略) p39,40,41より
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自民党が主張するように、我が国が真に災害へ対処するには、憲法に緊急事態条項を付け加えねばならないのでしょうか。緊急事態条項は、災害対策として役に立つものなのでしょうか。地理的に自然災害の起こりやすい日本に生きる者として、「如何に災害に備えるか」についてはっきりとした認識を持つ必要があるでしょう。本書では、長く災害問題に関わってきた永井弁護士が、実に分かりやすい言葉で真の災害対策を語っており、そのほんの一部を引用させて頂きました。
今回は、”災害時における権力・権限のあり方”という一つの論点のみに絞り、本書に基づいて緊急事態条項の是非を論じました。文章を読めばお分かり頂けるのではないかと思うのですが、この論点は、我々の人生観・社会観のあり方が問われてくる問題なのです。プラウト社会の実現へ向けて、我々はどのように生き、どのような態度で社会に関わるべきなのか。それが分かっていれば、緊急事態条項などという自民党の戯言に騙されることはないはずです。