アーカイブ: まのじ

木原誠二議員の妻の元夫の不審死事件いわゆる「木原事件」が再燃 〜 2025年9月、露木警察庁前長官ほか2名に対して告発状が出された

 「木原誠二議員の妻の元夫の不審死」事件、曰く「木原事件」は、現在のところ「塩漬け」状態が続いていました。もはや真相が明かされることはないのか。
 ところが、最近急に動きがあったようです。元刑事で、2018年にこの事件の再捜査に当たった佐藤誠氏によると「9月の終わりに、元検察の弁護士さんが露木警察庁前長官と他2名に対して告発をした」という新展開です。以前にも告発状が出た経緯はありましたが、その時は書類不備ということで受け付けられなかったそうです。しかし今回の告発状は「東京地検は受けるしかないだろう」というしっかりした内容だそうです。2つの動画から要点をまとめてみました。
 今回の告発状の特徴は、2018年当時、佐藤氏が現実の捜査で行っていた様々な再現実験が告発状の中に論証として盛り込まれ、"この事件は自殺ではなく殺人である"ということを前面に出した内容なのだそうです。大塚署が「事件性が無い」という虚偽の総括報告書(警察が検察官に事件を送致する際の事件の概要がまとめられた報告書)を検察に送った「虚偽公文書作成罪」、「職権濫用罪」、「国家公務員法違反」そして露木長官の「犯人隠避罪」の4つの罪で告発しているそうです。
 大塚署から検察に事件を送致してから約1年、これまでのところ何の動きも無いように見えます。これについて、元検事の村上康聡弁護士は、「もしも事件性がなければ検察はすぐに不起訴にする。ご遺族を呼んで説明をするはず。それが無いということは、結局、検察は事件性ありと、つまり警視庁の考えと違う形で判断をしていると思う。外部には見えない調査が行われていると期待している。」と述べています。
 そもそも2006年事件当時、当然行うはずの実況見分をしていなかった、覚醒剤が発見され本来であれば共同所持容疑でその場にいた人を逮捕すべきなのにやっていない、その場にいた人のうち尿検査すらしていない人があった、など当時の捜査の不自然さの裏に何があったのかと村上弁護士は疑問を呈しています。
 また佐藤氏は「『事件性が無い』と大塚署の捜査一課に書くよう指示があったはず。その指揮系統が非常に重要だと思った。」と述べています。
 現在、政局が動き、水面下の権力闘争も激しさを増していると思われます。木原事件の再燃はそれに連動しているのでしょうか。司法は独立して正しい判断をして欲しいものです。
(まのじ)
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【元刑事対談 小川泰平×佐藤誠】小川泰平氏に訊く! 新展開!?木原事件告発!
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【対談】元検事 村上康聡 弁護士 ① 木原事件 (安田種雄さん不審〇事件) 検察は独自に動いている?【小川泰平の事件考察室】# 2270
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インフルエンザの経鼻ワクチン”フルミスト点鼻液”の危険性 〜 アメリカでは接種後の死亡例が48件、厚労省の資料では重篤症例が16件、製薬会社ですら「貧弱または比較的低い有効性」

 秋に向けて季節性インフルエンザワクチンの接種が始まります。新型コロナワクチンとの同時接種を勧める自治体や病院もあると思われます。新型コロナワクチンは、例のMeijiSeikaファルマ社のレプリコンワクチンがすでに出回り、またインフルエンザワクチンの方では、フルミストが問題になっています。
 フルミストは生ワクチンを鼻に噴霧するタイプのワクチンで、接種後1〜2週間はワクチン由来のウイルスが鼻や喉から排出されるようです。このため打っていない人にも感染させる恐れがあり、「乳児との接触を可能な限り控えること」が注意点となっています。海外の臨床試験では「2歳未満は接種後の入院及び喘息のリスクが増大した」という報告があり、アメリカの予防接種安全性評価(VAERS)によると、フルミスト接種後の死亡がすでに48件報告されているそうです。厚労省の資料では、フルミスト接種後の16件の重篤症例が公表されています。接種者の67.9%の人が何らかの副作用があったそうです。2016年のアメリカでの8歳女子の死亡例では「製薬会社の記載にさえ『貧弱または比較的低い有効性』と記載」されているそうで、有効性を期待できないものに、これほどのリスクを子ども達に負わせてよいのでしょうか。「重要なのは、日頃からの食習慣を整え、免疫を高めること」だという考えに共感します。
(まのじ)
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維新の大阪都構想に対案として出された国民民主の「特別自治市」計画は、道府県から独立した行政単位に大量の移民を受け入れる構想らしい / 次の国会で地方自治法改正案を提出か

 「中国共産党が日本を乗っ取るために作ったのが維新の会、日本の西側を東海省としてその都を大阪に据えるのが大阪都構想」という計画はよく知られてきました。維新の会は、何度否決されても諦めずにまだ「副首都」と言っています。
 ここに国民民主党が「副首都の大阪都構想」の対案として「特別自治市」という案を出してきました。国や政令都市市長会では以前からすでに「特別自治市制度」の法制化に向けて動いており、国民民主はこの計画を推進する立場のようです。
 ところが、その「特別自治市」計画を詳細に見られた「DJ FOO」氏は「これって激激ヤバイのでは? 外国人育成就労で入れて『特別自治市』計画って 特別自治市警察? グローバル化? 失敗したら恐ろしい日本になりませんか?」と投稿されていました。「昨年 維新 国民民主の賛成で育成就労法案が可決され、先日閣議決定で80万人の外国人労働者の受け入れが決まった。 次の国会法案提出がこの自治市制度を設けるための地方自治法改正案。」と静かな計画の動きを伝えてくださっています。日経によると、国民民主が提起する特別市構想は、大阪市や川崎市のような大きな市を道府県から独立した行政単位とするようです。そこに大量の移民を受け入れるのでしょうか。「年間7000人〜10000人行方不明になる外国人の対策や法案も出来ないままの状態で、先に自治市で市に権限を持たせて育成就労で大量に受け入れたら激ヤバイ」とも書かれています。維新、国民民主と対立しているように見えますが、日本人の立場からすると、いずれも危険な構想に見えます。この「特別自治市」計画には公明党も前向きのようです。
(まのじ)
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東京地裁「国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法」との判決で福島雅典先生勝訴 / 現在係争中の「コロナワクチン被害者国賠集団訴訟に追い風」

 2023年2月に京都大学の福島雅典名誉教授が厚労省を相手取って裁判を起こされました。当時、厚労省はワクチン被害に関する重要なデータを途中から不開示にしました。これに対して「新型コロナワクチンの詳細な安全性に関わる非臨床試験の全データ、及び臨床試験で生じた有害事象の全データ」と「新型コロナワクチン購入契約書」の2点の開示請求を求めての提訴でした。そしてその判決が2025年10月9日に出ました。東京地裁は「新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法だ」として「文書を合理的な範囲に区切り、その範囲ごとに開示できるか判断するよう」厚労省に求めました。国民の安全のために全面開示が命じられなかったのは不本意ですが、契約内容については福島先生の勝訴で一歩前進でした。
 ファイザー社との契約内容については、当時からいくつかの国ですでに明らかにされていました。中でも南アフリカとの契約内容を鹿先生が解説されていたことを思い出します。「購入者があらかじめ知っておくべき内容」では、ワクチンの長期的な副作用(5〜10年)、ワクチンの有効性は現時点では不明。現時点で分かっていない副作用が今後生じる可能性があるということ。「ワクチン被害が出た場合の損害賠償」では、政府が全ての金額を支払わなければならない、つまりファイザーは一銭も払わない。「秘密情報」では、政府首脳にしか開示できないものとされ、「購入金額や損害賠償準備金など金に関する情報は明らかにしてはならない。」という圧倒的にファイザー優位で責任逃れの契約内容でした。日本政府との契約内容がこれよりもマシなものだとは到底思えません。
 2025年9月30日時点での厚労大臣の回答は「ファイザーやモデルナが感染予防効果を認めているかどうか、厚労省は承知してございません。」というもので、秘密の契約に忠実のようです。また日本政府は救済制度の補償額を減らしたいのか「副作用で認定されたが悪化して死亡したケースでは死亡認定しない」という矛盾した判定を増やしているそうです。
 鵜川和久氏は、今回の東京地裁の判決が「コロナワクチン被害者国賠集団訴訟に追い風です。」とコメントされていました。国がワクチン被害者を切り捨てることは許されません。
(まのじ)

注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

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コロナワクチン文書の全面不開示、東京地裁「違法」 部分開示求める
引用元)
 新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、国と製薬会社との契約内容を記した文書を全面不開示とした厚生労働省の決定は違法だとして、名古屋市の一般財団法人が取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、決定を取り消した。品田幸男裁判長は、全面不開示を違法とした上で、文書を合理的な範囲に区切り、その範囲ごとに開示できるか判断するよう厚労省に求めた

 判決によると、国は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、製薬会社とワクチン供給に関する契約を結んだ。健康・医療問題を研究する一般財団法人「LHS研究所」は2023年1月、厚労省にワクチンの購入契約書の開示を求めた。国は「公にすると製薬会社の正当な利益を害する恐れがある」として、ファイザーやモデルナなど4社と交わした文書を全面不開示とした。

 判決はまず、情報公開法では、開示請求された文書の中に不開示とする情報が含まれていても、その部分を除いて公開するのが原則だと指摘。ワクチンの契約書では他国の事例などから、一定の内容ごとに合理的な範囲で区切った上で、開示するかどうかを検討することは可能だとした。開示により製薬会社などの利益を害する情報が必ず推測されるとは考えがたく、全てを不開示とするのは違法と結論づけた。
(以下略)

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