岸田文雄首相がまだ理解していないのであえて繰り返すが、
憲法上、日本国の意思を決定する機関は、(改憲の場合を除いて)「国会」であり内閣ではない。内閣は、国会が決めた国家の意思を執行する機関である(73条)。例外的に「外交」は、相手があり国の存続にかかわる事態が常に進行しているので内閣による先行的決定も許されているが、それでも事後に国会による承認が要る(同条三号)。これが憲法に明記された国家権力の行使に関する基本ルールである。
岸田首相は、法制局の官僚に、内閣府設置法(これは国会が決めたもの)4条3項33号の内閣の所掌事務の中に「国の儀式」があることを「安倍国葬」の根拠だと言わせている。しかし、それは、憲法7条10号と皇室典範(法律)25条で既に国会により国家の意思が決まっている大喪の礼(天皇の国葬)などを執行するための規定であり、
元首相の国葬の根拠になる法律は存在しない。
にもかかわらず、現憲法下での元首相の国葬は吉田茂氏の一例があり、それも閣議決定による。しかし、違憲は違憲である。
上述のように
国葬にはその根拠を定めた法律が不可欠である。だから、今回、「安倍国葬」がふさわしいと岸田首相が考えるなら、時間はあるのだから、
議案として堂々と国会に提出すべきである。それが憲法72条に明記された首相の「職務」である。
思えば、
安倍首相(当時)が内閣法制局長官人事に介入して以来、事前の違憲審査機関としての
法制局が死んでしまったようである。
(以下略)
詐欺罪で逮捕されそうになって、ドバイに逃げ込んだと言う。
彼のように、日本からドバイに移住する人はけっこういるらしい。
なぜ、ドバイに移住したくなるのか?
ドバイって、どんな所?