読者の方からの情報です。
注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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NHK受信料「割増金」額の上限は支払うべき受信料の2倍、総務省が省令改正案
引用元)
日経XTEC 22/7/12
総務省は、第208回国会で「電波法及び放送法の一部を改正する法律」が2022年6月に成立したのを受けて、NHKの割増金制度に関連する放送法施行規則の改正案などを作成し7月11日に公表、7月12日に意見募集を開始した。
改正放送法では、正当な理由がなくて期限までにNHKの受信契約の申し込みをしなかったテレビ受信設備の設置者に対する割増金制度の導入が盛り込まれた。今回公表された放送法施行規則の改正案では「割増金の額の上限について支払うべき受信料の額の2倍とする」という内容を示した。
(以下略)
改正放送法では、正当な理由がなくて期限までにNHKの受信契約の申し込みをしなかったテレビ受信設備の設置者に対する割増金制度の導入が盛り込まれた。今回公表された放送法施行規則の改正案では「割増金の額の上限について支払うべき受信料の額の2倍とする」という内容を示した。
(以下略)
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放送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集
転載元)
総務省 報道資料 22/7/11
総務省では、第208回国会において成立した電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の施行に必要となる省令等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等を行うため、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)及び「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」を改正することとしました。
つきましては、これらの案について、令和4年7月12日(火)から同年8月10日(水)までの間、意見募集を行います。
つきましては、これらの案について、令和4年7月12日(火)から同年8月10日(水)までの間、意見募集を行います。
1 概要
令和4年6月10日(金)に公布された「電波法及び放送法の一部を改正する法律」(令和4年法律第63号)は、一部の規定を除き、公布の日から9月を超えない範囲内で施行することとされております。総務省では、同法の施行に必要となる規定等の整備のうち、日本放送協会による関連事業持株会社への出資の認可等に係る規定及び割増金制度に係る規定の整備等を行うため、今般、放送法施行規則及び「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」を改正することとしました。
つきましては、これらの省令等の改正案について以下のとおり意見募集を行います。
(以下略)
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ましてや今のように動画が普及し、NHKだけが唯一の情報源ではなく、「統一教会」の追求すらできないほど公共性が失われた状況で、強制的に受信料を徴収するなど厚かましい上に、受信料を取りすぎたおかげで「値下げした」と威張る前に、そもそも「剰余金が生じたときは、豪壮な放送センターを建て替えたり、受信者も怒り出すような高給を従業員に払ったりすることに使うのではなく、値下げに回すという当然のこと」と指摘されています。
さて、読者の方からお知らせがあったのは、総務省が今回の「割増金制度」つまり懲罰的徴収を「支払うべき受信料の額の2倍とする」ということへのパブリックコメントを募集していて、締め切りが8月10日23時59分までだということでした。一応「省令案は、意見募集の結果と電波監理審議会の諮問を踏まえて」とあり、国民がガンガン批判をすれば聞かないでもないようです。統一教会よりも国民の意見を「踏まえて」いただくためにも、割増金どころか受信料も不要と書こうと思います。
パブリックコメントのサイトはこちら。