注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
公判で検察側は「中学2年のころから性的虐待を受け続け、専門学校の学費を負担させた負い目から心理的に抵抗できない状態にあった」と主張。弁護側は「同意があり、抵抗可能だった」と反論した。
鵜飼祐充(うかい・ひろみつ)裁判長は判決で、性的虐待があったとした上で「性交は意に反するもので、抵抗する意志や意欲を奪われた状態だった」と認定した。
一方で被害者の置かれた状況や2人の関係から抵抗不能な状態だったかどうか検討。「以前に性交を拒んだ際受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、暴力を恐れ、拒めなかったとは認められない」と指摘した。
娘と準強制性交、父親無罪「抵抗不能」認定できず 毎日新聞
— 麦 (@iiktbkr) April 4, 2019
ついに実の娘が虐待されてすら「抵抗不能を認定できない」と言い出した。
裁判長は「性交は意に反するもので、抵抗する意欲を奪われた状態だった」と認定しながら「拒めたはずだ」と。もはや黙ってられない事態 https://t.co/0CaaaFnYd9
親が子をレイプしても裁かれないのか。つくづく、この国の法律は腐ってるとしか言いようがない。まさに“絶望の裁判所”。
— Filmoja (@moja_tweet) April 4, 2019
ふざけるな!!
— 昭和おやじ 【安倍政権を打倒せよ】 (@syouwaoyaji) April 4, 2019
こんな鬼畜の行為が無罪なんてあり得るか!!
どうなっとるんだこの国は!!
レイプ天国か!!
娘と準強制性交、父親無罪 「抵抗不能」認定できず
https://t.co/AOfUSWYtpA
» 続きはこちらから
今回のものは特に理解しがたいもので、裁判長は実の娘に対する性的虐待があったことを認めた上で、抵抗不能な状態だったかどうかに関して、“拒めなかったとは認められない”と指摘し、無罪判決を言い渡したとのことです。
これで無罪なら、どんなレイプ事件も有罪にはならないのではないかという気がします。
“続きはこちらから”は、2017年6月に性犯罪に関する刑法が改正され、被害対象者の性別を問わないなど大幅改定となったことに関する記事です。
記事の中で、「“暴行・脅迫”が証明できなければ罪に問えない」ことを指摘し、“これが非常にハードルが高い”と言っています。
しかし、刑法改正のポイントの(4)を見ると、「監護者による子どもへの性的虐待を処罰」として、“親などの監督・保護する立場の人がわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰される”となっています。なので、今回の無罪判決はおかしいのではないかと思います。
ジャーナリストの山口敬之氏が、伊藤詩織さんに1億3,000万円の損害賠償請求をしました。この件に関して、ゆるねとにゅーすさんは、「山口が反撃に出たのは、官邸と司法の手筈が整い山口勝訴の筋書きが出来たのではないか」とするツイートを引用し、“安倍政権の独裁化によって「三権分立の原則」すらも崩壊”してきている現状から、「嫌な予感」がすると指摘しています。
今回の支離滅裂とも言える判決が、こうした流れに乗っているものだとすれば、由々しき事態だと言えます。