4.第三者提供
当社チェーンは、ご本人様の個人情報を適切に管理し、以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供することはいたしません。
・ご本人様の同意がある場合
・古物営業法等の法令および条例に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難であるとき
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
・個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対し、ご本人様に開示した利用目的の達成に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合
・後記6に記載した共同利用者に提供する場合
最近ブックオフの出張買取りを利用する機会がありまして、いつもはプライバシー条項等は(同じような事しか書かれてない為)読まない事が多いのですが、今回たまたま出張買取りに関するプライバシー条項読んだところ、異常なものを感じた為、それに関連した情報提供させて頂きます。
①
プライバシー条項が国の機関や地方公共団体に"本人の承諾なく"情報提供できる内容となっている
このような「国の機関や地方公共団体云々・・」という条項はあまり見かけない為、目に付いたのだが(第3者や広告の業者に云々・・という書き方は多いが)、わざわざ(恐らく意図的に)分かりにくい表現になっている。
"以下の場合以外、提供しません"などという、いかにも「提供しない」方に重点置いたニュアンスの表現だが、その中身は、
本人が提供に反対すると思われるケースでも、国や地方公共団体へはそれを本人に言わずに、勝手に提供できる条項になっている。
※ 提供に関して、「本人の同意がある時」という項目が外見上は入ってはいるが、「"以下のいずれか"に該当する場合を"除き"、"提供しない"」となっているため、一つでも該当すれば提供できます。つまり「本人の同意」があればもちろん提供できますし、"本人の同意なくても"(「本人の同意」の項目に該当しなくても)、わざわざ別の項目「国の機関や地方公共団体が情報収集の必要あるが、それを本人に知らせると遂行に支障きたすと思われる場合」(そうなるケースが多いだろう)が入っており、これが"いずれかの項目"に該当してしまうので、提供できてしまいます。
要は
「下記のうち、一つでも該当すれば提供します」と言えば済むところを、(内容がちょっとマズい為)意図的に書いてる事を
理解しにくくしているわけです(確信犯)。
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そして岸田首相は支持率最低、史上最悪の総理大臣を更新中です。ご自慢の高級メガネを国民にバカにされることが不愉快だという器の小ささです。私たち国民はこんなのを代表にするつもりはありません。言論で辞めさせられないものかと切に願います。
11月1日の参議院予算委員会では、山添拓議員と山本太郎議員の連続質疑が話題になっていました。
山添議員は、柿沢法務副大臣の辞任、ガザ停戦への日本の姿勢、殺傷兵器の輸出解禁、そして山本太郎議員は、30年間の日本の衰退と国民の困窮を説き、自民党政権の罪を追求しました。本気で岸田政権を倒す気迫を見せました。
珍しいことにNHKがれいわ新選組を中継しました。政府とメディアが隠す日本経済の実態に人々が気づいてくれただろうか。