注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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“生前退位”内閣法制局「憲法改正が必要」
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(前略)
天皇陛下のお言葉を、安倍首相は「重く受け止めている」と述べたが、憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている。
政権幹部によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。これは憲法の第1条で「天皇の地位は国民の総意に基づく」と定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。
一方、生前退位を今の天皇陛下だけに認めるのであれば、特例法の制定で対応可能だと説明しているという。
(以下略)
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楊井人文:日本報道検証機構代表・弁護士
天皇の退位制度を採用するには憲法改正を要せず、皇室典範を改正すれば可能であるというのが政府見解である(高辻正巳内閣法制局長官昭和46年3月10日衆院内閣委員会、瓜生順良宮内庁次長昭和47年4月26日参院予算委員会第一分科会)。園部逸夫元最高裁長官の『皇室法概論』456頁もそう指摘している。
(以下略)
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またも「お気持ち」の政治利用、内閣法制局「など」が天皇陛下の生前退位に改憲が必要とミスリード
天皇に関し、日本国民の総意に基づかなければならないのは「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位のみです。今回天皇の「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位を変える話は全くされていないので、憲法第1条は関係ありません。
皇位の継承について定めているのは憲法第2条。そこでは「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とされています。皇室典範では第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあるのみで、天皇の「生前退位」を明文的には禁じてはおらず、単に「想定外」であるに過ぎません。
要するに皇室典範の改正のみ「生前退位」は可能となり、憲法を変える必要がないことは明らかです。
(以下略)
リー氏は、シンガポール建国の祖である故リー・クアンユーの息子で、2004年に首相に就任しています。イルミナティの13の家系の李家に属する人物だと考えられています。
これまで度々、“悪から手を引かなければ、いずれ精神が破綻するだろう”と言って来ましたが、まさにその瞬間が画像として残っているわけです。病状は急激に悪化するので、替え玉を使わない限り、後が大変だろうと思います。今後、こういったケースが急増するだろうと見ています。権力側について国民を弾圧することに加担するような愚かな者たちは、刑務所に行くか、廃人になるかという運命だと考えれば良いでしょう。