注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。

日本学術会議推薦者任命拒否根拠を内閣法制局は「国民に責任を負えないような場合にまで任命する義務はない」。任命拒否された岡田教授「私どうして国民に責任を負えないと総理は評価したのか」。
— あらかわ (@kazu10233147) October 7, 2020
(画像news23)
6人は「国民に責任を負えない」人物と人格を否定された以上、名誉毀損で訴えるべきだ。 pic.twitter.com/mKXjq4eIy0
じゃあ、私たちも政権の中から6人ほど議員取り消しをやりたいわ
— はつみみ (@risusuzume) October 6, 2020
日本学術会議法に総理大臣が任命すると書いてあるので拒否しても問題ないという人がいますが、国会での法案審議でこのままでは政府の都合のいい人だけが任命されることなると問題提起され、議論の結果任命権はあるが形式的なもので任命拒否しないという結論になったものです。間違わないでください。
— 俵 才記 (@nogutiya) October 7, 2020
首相の任命に関しては1983年の同法改定の際、「政府が行うのは形式的任命にすぎない」(中曽根康弘首相=当時)と国会で答弁しています。
しかし、内閣府の提出文書では「首相は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができる」「首相に日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」と結論付けたうえ、「首相が適切にその任命権を行使するため、任命すべき会員の数を上回る候補者の推薦を求め、その中から任命するということも否定されない」とまで踏み込んでいます。
明らかな法解釈の変更であり、野党議員もこの点をただしましたが、内閣府の担当者は「考え方は従来と変わっていない」「(問い合わせの)経緯については確認中だ」などと強弁。内閣法制局の担当者も「解釈の変更ではない」と答えました。
(以下略)
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学術会議の会員が総意で認めた業績のある6人を、どういう理由で拒否したのか。どのような手続きを経て拒否に至ったのか。そして、菅総理大臣に拒否する権限があるのか。この肝心な部分に関わる答弁は全て「人事に関する事項ですので回答を差し控える」と逃げ、人事に関わらない手続き事項であっても岩のように口を閉ざしました。ヒアリングには野党各党ベテラン勢が参加していましたが、内閣府のあまりの非協力的な態度に「あなたたちは国民全体の奉仕者ですよ!」と叱責が飛びました。
菅政権擁護のあまりか、内閣法制局は「国民に責任を負えないような場合には任命する義務はない」という解釈を出し、会場をどよめかせました。まるで6名の研究者の方々に問題があるかのような言い振りに、7日の委員会では柚木みちよし議員が「名誉毀損に相当する」と厳しく抗議しました。川内博史議員は「再度、学術会議は6名の方を推薦をし、総理は気持ちよく任命していただきたい」と提案しましたが、学術会議事務方は「政府の拒否理由を聞きながら、、」とモゴモゴ。重ねて川内議員が「6名は学術会議の意思なのだから推薦して下さい。」と背中を押していました。2017年の会員交代の際にすでに官邸からの介入があったことが報道されていますが、前会長の山極寿一氏はそうした介入を「ガン無視した」結果、官邸は今回の6名の拒否を行ったようです。なんと陰湿な。
塩川鉄也議員は、昭和24年の吉田首相が述べた日本学術会議の位置付けや1983年(昭和58年)中曽根首相の「推薦をそのまま形式的に任命する」との解釈、丹羽兵助元総理府総務長官の「政府が干渉したり中傷したり運営等に口を入れるべきではないという吉田総理の考えを変えるべきではない」との発言など経緯を丁寧に説明し、これとは全く異なる現在の解釈をすることになったきっかけ、その公表をしなかった理由を質問しました。都合の悪い過去の資料や記録は全てねじ伏せるように「解釈変更には当たらない」と大塚官房長は繰り返すのみでした。
黒川検事長定年延長問題の解釈変更を追求した際は、森法相が醜態を晒しながらも国会の場で答弁しましたが、今回は総理、官房長官とも国会の場から逃げ、内閣総理大臣の任命権について勝手な解釈変更を押し付けています。新解釈では「任命権者」らしい菅総理自身が国会に出てきて、今回の任命拒否の被害者である国民全員に説明しなければなりません。
「じゃあ、私たちも政権の中から6人ほど議員取り消しを」というツイートを見て、おお、そうぢゃ、と思いましたが、いや、いかん。6名では全然足りない。