注)以下、文中の赤字・太字はシャンティ・フーラによるものです。
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水道管更新へ台帳義務付け=老朽化対策で法改正-厚労省
引用元)
時事通信社 17/1/24
厚生労働省は、老朽化した水道管の更新を加速させるため、構造や設置時期・場所などの施設データをまとめた「水道台帳」作成を市町村に義務付ける方針を固めた。2020年度から義務化する予定で、台帳をベースに計画的に老朽化対策を進めてもらうのが狙い。水道法改正案を2月下旬に通常国会に提出する。
(以下略)
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水道法の一部を改正する法律案新旧対照条文
転載元)
【改正前】
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
【改正後】
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りではない。
2 前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りではない。
2 前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十四条の三 水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。
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【水道民営化】麻生太郎副総理兼財務相が言及 2013年4月19日 G20財務相・中央銀行総裁会議 CSIS戦略国際問題研究所
配信元)
YouTube 13/4/23
文字起こし
麻生太郎:例えばいま日本で水道というものは世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営しているが、日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし水道の料金を回収する99.99%というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道は全て国営もしくは市営・町営でできていて、こういったものを全て民営化します。
いわゆる学校を造って運営は民間、民営化する、公設民営、そういったものもひとつの考え方に、アイデアとして上がってきつつあります。
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麻生副総理が「水道は全て国営もしくは市営・町営でできていて、こういったものを全て民営化します」とCSIS戦略国際問題研究所の講演で発言していたのを思い出さずにはいられません。
"続きがここから"以降は、山本太郎議員の国会質疑で水道民営化について取り上げています。水道事業の資産規模は約30兆円ぐらいあり、これが狙われているわけですが、山本太郎議員は"この水道という人間の生存の根本となるインフラ、これを金もうけの手段とする、外国人投資家のビジネスチャンスにするというようなことがあるとするならば、これは本当に売国的、反国民的な政策だと思うんですよ"と喝破しています。